○甲賀市空き家活用事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第79号

甲賀市空き家活用事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の活用を促進するため、空き家活用事業に係る費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市の区域内にある物件のうち利用されておらず、今後も利用される見込みのない物件をいう。

(3) 空き家バンク物件 空き家バンク実施要綱第3条第1項の空き家バンク物件登録台帳に登録されている物件、又は空き家バンクにより成約に至った物件で成約時から1年を経過していないものをいう。

(4) 物件所有者 建物の登記事項証明書に所有者として記録されている者をいう。

(5) 空き家バンク物件所有者等 空き家バンク物件に係る所有権その他の権利により、空き家バンク物件の売却、賃貸借等を行うことができる空き家バンク実施要綱第5条第1項の物件登録者をいう。

(6) 空き家バンク物件購入者 空き家バンク物件を購入し、所有権移転登記を完了させ、新たな所有者となる者をいう。

(7) 地域 甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)第18条に規定する自治振興会を単位とする区域及び甲賀市行政区設置規則(平成16年甲賀市規則第4号)別表で定める行政区をいう。

(8) 家財 空き家バンク物件の敷地内にある家具、家電製品、衣類その他の生活用の動産をいう。

(9) 子育て世帯 空き家バンク物件の取得日において同居する子(当該空き家を取得した日の属する年度の4月1日において満年齢が18歳に到達しない子をいう。)を有する世帯をいう。

(10) 企業バンク空き家紹介制度 甲賀市企業バンク空き家紹介制度事務取扱要領で定められた企業と空き家の物件所有者とをマッチングさせる制度をいう。

(11) 空き家活用事業 空き家バンク公開準備補助事業、子育て応援空き家バンク物件購入補助事業、DIY型賃貸借促進補助事業及び企業バンク空き家紹介制度成約補助事業をいう。

(12) 空き家バンク公開準備補助事業 空き家バンク物件所有者等が負担した空き家バンク物件に係る次に掲げる費用について、その一部を補助する事業をいう。

 家財の分別及び整理に係る費用

 家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処分に係る費用

 草刈り及び剪定作業を業者、地域又は市民団体に委託した際の委託料

(13) 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業 子育て世帯が空き家バンク物件を購入した際、購入に係る費用の全部又は一部を補助する事業をいう。

(14) DIY型賃貸借促進補助事業 国土交通省が推奨するDIY型賃貸借を利用して空き家バンク物件を成約させた不動産仲介業者(甲賀市空き家バンク連絡会議規約別表で定める会員に限る。)を補助する事業をいう。

(15) 企業バンク空き家紹介制度成約補助事業 企業バンク空き家紹介制度を利用して企業に対し空き家を売却等した物件所有者を補助する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 空き家バンク公開準備補助事業 次のいずれも満たす者

 令和6年4月1日以降に登録された空き家バンク物件所有者等(空き家バンクに物件登録をした日から1月以内の者に限る。)であること。

 法人でないこと。

 空き家バンク実施要綱第3条第2項各号又は第8条第2項各号に規定する者でないこと。

 空き家バンク物件又は家財が共有財産である場合にあっては、共有者のいずれもが及びの要件を満たすこと。

 過去に空き家バンク公開準備補助事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 空き家バンク公開準備補助事業の補助金交付申請日から2年以上、空き家バンクに物件登録を行うこと。ただし、その期間内に成約した場合は、この限りでない。

(2) 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業 次のいずれも満たす者

 子育て世帯が空き家バンク物件購入者であること。

 前号イ及びの要件を満たす者であること。

 購入した空き家を共有名義にする場合にあっては、共有者全員が前号イ及びの要件を満たす者であること。

 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業の補助金交付申請日から3年以上、継続して当該空き家の敷地内に居住する意思を有する者であること。

 世帯員全員が市外からの転入者であること。

(3) DIY型賃貸借促進補助事業 次のいずれも満たす者

 甲賀市空き家バンク連絡会議規約別表で定める会員であること。

 国土交通省が推奨するDIY型賃貸借で空き家バンク物件を成約させ、当該空き家バンク物件の利用用途が居住に供するものであること。

 当該成約物件について、DIY型賃貸借促進補助事業に係る補助金を受けたことがないこと。

 貸主及び借主が法人でないこと。

 貸主及び借主が空き家バンク実施要綱第3条第2項各号又は第8条第2項各号に規定する者でないこと。

 空き家が共有財産である場合にあっては、共有者のいずれもが及びの要件を満たすこと。

(4) 企業バンク空き家紹介制度成約補助事業 次のいずれも満たす者

 空き家の物件所有者であること。

 物件所有者が所有する空き家について企業バンク空き家紹介制度により成約したこと。

 法人でないこと。

 空き家バンク実施要綱第3条第2項各号又は第8条第2項各号に規定する者でないこと。

 空き家が共有財産である場合にあっては、共有者のいずれもが及びの要件を満たすこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 空き家バンク公開準備補助事業 空き家バンク公開準備補助事業に係る経費(家庭系一般廃棄物の収集運搬及び処分については、市が当該事業を委託している業者に依頼し、発生した経費に限る。)の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額

(2) 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業 空き家バンク物件の購入費及び空き家バンク物件の購入に伴う土地購入費用から購入に伴い発生した手数料、登記費用その他の諸経費及び当該購入において取得した他の補助金を減じた金額に相当する額又は100万円のいずれか低い額

(3) DIY型賃貸借促進補助事業 1件当たり10万円

(4) 企業バンク空き家紹介制度成約補助事業 1件当たり15万円

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を事業の実施に先立ち市長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク公開準備補助事業 空き家活用事業(空き家バンク公開準備補助事業)補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 家財の処分等に要する費用の金額が分かる見積書又はこれに代わるもの

 家財の処分等の前の状況が判断できる写真

 その他市長が必要と認める書類

(2) 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業 空き家活用事業(子育て応援空き家バンク物件購入補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類

 購入予定の空き家バンク物件及びその購入金額が分かるもの

 住民票謄本

(3) DIY型賃貸借促進補助事業 空き家活用事業(DIY型賃貸借促進補助事業)補助金交付申請書(様式第3号)及びDIY型賃貸借に係る媒介契約書等の写し

(4) 企業バンク空き家紹介制度成約補助事業 空き家活用事業(企業バンク空き家紹介制度成約補助事業)補助金交付申請書(様式第4号)及び次に掲げる書類

 市税納付状況調査同意書

 身分証明書の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、補助金を交付することを決定したときは空き家活用事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付しないことを決定したときは空き家活用事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のために必要と認めるときは、関係者への調査及び対象となる空き家の状況確認を行うものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容変更)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が空き家活用事業の内容を変更しようとするときは、空き家活用事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に変更内容が確認できる書類を添えて、市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、変更を承認するときは空き家活用事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により、変更を承認しないときは空き家活用事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)によりその旨を補助決定者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第8条 補助決定者が空き家活用事業を廃止しようとするときは、空き家活用事業廃止届(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、事業を実施した年度の末日までに空き家活用事業補助金実績報告書(様式第11号)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 空き家バンク公開準備補助事業 次に掲げる書類

 空き家バンク公開準備補助事業の内容及びそれに要した費用が分かる領収書等の写し

 空き家バンク公開準備補助事業の完了の状況が判断できるもの

 その他市長が必要と認める書類

(2) 子育て応援空き家バンク物件購入補助事業 次に掲げる書類

 成約物件に係る契約書の写し

 成約物件に関し、成約に当たって空き家バンク物件所有者等に支払った購入金額が分かる領収書等の写し

 住民票謄本

(3) DIY型賃貸借促進補助事業 次に掲げる書類

 成約物件に係る契約書の写し

 成約物件に関し、成約に当たって宅建業者に支払った報酬の額が分かる領収書の写し

(4) 企業バンク空き家紹介制度成約補助事業 成約物件に係る契約書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、空き家活用事業補助金の額の確定通知書(様式第12号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助決定者は、速やかに空き家活用事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の廃止届の提出があったとき。

(2) 補助決定者が補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(4) 物件所有者又は空き家バンク物件所有者等の3親等以内の親族が当該物件を利用することとなったとき。

(5) 空き家バンク実施要綱第6条第2号第3号第5号又は第6号の規定により、空き家バンク物件の登録が取り消されたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、空き家活用事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、補助金を交付した者に対し、空き家活用事業補助金返還通知書(様式第15号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市空き家活用事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第79号

(令和6年4月1日施行)