○甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年甲賀市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号)による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(2) 甲賀市福祉医療費助成条例第4条による福祉医療費受給券の交付に関する事務
(3) 甲賀市福祉医療費助成条例による福祉医療費の支給に関する事務
(4) 甲賀市福祉医療費助成条例第7条の自己負担金等に係る措置に関する事務
(5) 甲賀市福祉医療費助成条例第10条の損害賠償との調整に関する事務
(6) 甲賀市福祉医療費助成条例第12条の助成金の返還に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市老人福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第101号)による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(2) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第4条による老人福祉医療費受給券の交付に関する事務
(3) 甲賀市老人福祉医療費助成条例による老人福祉医療費の支給に関する事務
(4) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第7条の一部負担金相当額等に係る措置に関する事務
(5) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第10条の損害賠償との調整に関する事務
(6) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第12条の助成金の返還に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年甲賀市告示第43号)による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(2) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第5条による精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券の交付に関する事務
(3) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱による精神科通院医療費の支給に関する事務
(4) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第15条の損害賠償との調整に関する事務
(5) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第17条の助成金の返還に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱(平成25年甲賀市告示第24号)による助成対象者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第4条の自己負担金に係る措置に関する事務
(3) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第6条による重度心身障害老人等福祉助成券の交付に関する事務
(4) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱による福祉助成費の支給に関する事務
(5) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第10条の助成金の返還に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年甲賀市告示第62号)第4条による給付の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第5条による給付等の決定に関する事務
(3) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第9条による自己負担額の減免又は免除に関する事務
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年甲賀市告示第39号)第6条による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱第7条による助成金の交付決定に関する事務
(3) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱第9条による助成金の返還に関する事務
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年甲賀市教育委員会規則第3号)第7条による第3子以降の利用者負担額の免除に関する事務とする。
(1) 甲賀市福祉医療費助成条例による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(「以下「障害者関係情報」という。)
イ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
ウ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
エ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による保険給付の支給に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」と総称する。)
オ 当該助成対象者及び当該助成対象者を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
カ 当該助成対象者の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)
キ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
ク 当該助成対象者の扶養義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
ケ 当該助成対象者に係る生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)
(2) 甲賀市福祉医療費助成条例第4条による福祉医療費受給券の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 甲賀市福祉医療費助成条例による福祉医療費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 甲賀市福祉医療費助成条例第7条の自己負担金等に係る措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る障害者関係情報
イ 当該助成対象者に係る住民票関係情報
(5) 甲賀市福祉医療費助成条例第10条の損害賠償との調整に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(6) 甲賀市福祉医療費助成条例第12条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 甲賀市老人福祉医療費助成条例による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る生活保護関係情報
イ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る地方税関係情報
ウ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
エ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
オ 当該助成対象者に係る外国人生活保護関係情報
(2) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第4条による老人福祉医療費受給券の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 甲賀市老人福祉医療費助成条例による老人福祉医療費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第7条の一部負担金相当額等に係る措置に関する事務 当該助成対象者に係る住民票関係情報
(5) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第10条の損害賠償との調整に関する事務 当該助成対象者に係る医療保険給付関係情報
(6) 甲賀市老人福祉医療費助成条例第12条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱による助成対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る障害者関係情報
イ 当該助成対象者に係る生活保護関係情報
ウ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る地方税関係情報
エ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報
オ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
カ 当該助成対象者に係る外国人生活保護関係情報
(2) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第5条による精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券の交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱による精神科通院医療費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第15条の損害賠償との調整に関する事務 当該助成対象者に係る医療保険給付関係情報
(5) 甲賀市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第17条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱による助成対象者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成対象者に係る障害者関係情報
イ 当該助成対象者に係る生活保護関係情報
ウ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る地方税関係情報
エ 当該助成対象者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
カ 当該助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者若しくは当該助成対象者の扶養義務者に係る医療保険給付関係情報(国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報を除く。)
キ 当該助成対象者に係る外国人生活保護関係情報
(2) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第4条の自己負担金に係る措置に関する事務 当該助成対象者に係る障害者関係情報
(3) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第6条による重度心身障害老人等福祉助成券の交付に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱による福祉助成費の支給に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第10条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第4条による給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
イ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
ウ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
エ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報
(2) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第5条による給付等の決定に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第9条による自己負担額の減免又は免除に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱第6条による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
イ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
ウ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
エ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報
(2) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱第7条による助成金の交付決定に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 甲賀市特定不妊治療費助成事業実施要綱第9条による助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた生活に困窮する外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に係る障害者関係情報
イ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ウ 要保護者等に係る生活保護関係情報
エ 要保護者等に係る地方税関係情報
オ 要保護者等に係る国民健康保険関係情報
カ 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報
キ 要保護者等に係る特別児童扶養手当関係情報
ク 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る住民票関係情報
コ 要保護者等に係る児童手当関係情報
サ 要保護者等に係る後期高齢者医療関係情報
シ 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ス 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
セ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法63条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(条例別表第3の規則で定める事務等)
第17条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、甲賀市小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則第7条による第3子以降の利用者負担額の免除に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。