○甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成29年5月30日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 甲賀市老人福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第101号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 精神障害者に対する精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 甲賀市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による保険給付の支給に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」と総称する。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 甲賀市老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 精神障害者に対する精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報(国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報を除く。)であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |