○甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成29年5月30日から施行する。
付 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 甲賀市老人福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第101号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 精神障害者に対する精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額の免除に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 甲賀市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 甲賀市老人福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 精神障害者に対する精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 小学校就学前子どものための教育・保育に関する利用者負担額の免除に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |