○甲賀市重度障害老人等福祉助成費助成要綱
平成25年4月1日
告示第24号
甲賀市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成16年甲賀市告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度障害老人」という。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める1級又は2級に該当する者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
(ア) 身体障害者手帳交付者で、障害の程度が規則別表の3級に該当するもの
(イ) 更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定された者
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳交付者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する2級に該当するもの
オ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2及び別表第1号表ノ3に該当する者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、甲賀市福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第90号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する母子家庭の母等又は同条第5号に規定する父子家庭の父等に該当する者
(3) 他の市町村に居住する重度障害老人で、市長が医療費の助成を必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、重度障害老人のうち、当市の区域内に所在する条例第2条第8号の2に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から当市の区域内に住所を変更したと認められる者(同項第1号オ又はカに該当する者を除く。)であって、当該重度障害老人又は当該重度障害老人の配偶者若しくは当該重度障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。)が、甲賀市福祉医療費助成条例施行規則(平成16年甲賀市規則第61号。以下「規則」という。)第3条の2に定める額を超えないものは助成対象者としない。
(住所地特例)
第3条 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、当市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害老人(前条第1項第1号オ又はカに該当する者を除く。以下この条において同じ。)であって、当該重度障害老人又は当該重度障害老人の配偶者若しくは当該重度障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。)が規則第3条の2に定める額を超えないものは、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に当市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 第1項の助成対象者のうち、第2条第1項第1号カに規定する者(以下「障害3級該当者」という。)に係る福祉助成費については、第1項の規定により算出した額から別表で定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉助成費として助成する。
(助成券の交付)
第5条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成券)
第6条 市長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券は、第4条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めることとする。
3 助成券の有効期間の満了後も引き続き福祉助成費を受けようとする者は、当該助成券の有効期間満了の2月前から1月前までの間に重度障害老人等福祉助成券更新申請書(様式第3号)に助成券を添えて市長に提出し更新を受けることができる。
4 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(助成券の提示)
第7条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、後期高齢者医療被保険者証等及び助成券を提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(1) 助成対象者で無くなったとき。
(2) 第4条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 有効期間を満了したとき。
(受給権の保護)
第11条 この告示による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する新要綱第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、当市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる新要綱第3条に規定する重度心身障害老人であって、当該重度心身障害老人又は当該重度心身障害老人の配偶者若しくは当該重度心身障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が新要綱第3条に規定する額を超えないものについても、適用する。
3 この告示の施行の際、現に改正前の甲賀市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(以下「改正前要綱」という。)第4に規定する受給券の交付を受けている改正前要綱第2に規定する助成対象者であって、この告示の施行の日前に当市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から当市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、新要綱第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。
付則(令和3年告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条第3項関係)
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。 |
通院又は指定訪問看護 | 1診療報酬明細書又は訪問看護療養費明細書当たり500円 | (1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |