○甲賀市事務専決規程
平成16年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は市長の権限を委任された者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 市長及び市長の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理について常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(6) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(7) 部長 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)に規定する市長公室長、危機・安全管理統括監、部長及び理事、甲賀市水口医療介護センター条例施行規則(平成24年甲賀市規則第4号)に規定するセンター長並びに甲賀市立病院管理運営規則(平成16年甲賀市規則第131号)に規定する院長をいう。
(8) 次長 甲賀市行政組織規則に規定する次長、甲賀市水口医療介護センター条例施行規則に規定する副院長及び事務長、甲賀市立病院管理運営規則に規定する副院長及び事務長並びに甲賀市地域市民センター設置条例施行規則(平成23年甲賀市規則第10号)に規定する所長をいう。
(9) 課長 甲賀市行政組織規則に規定する課長、甲賀市地域市民センター設置条例施行規則に規定する課長、甲賀市水口医療介護センター条例施行規則に規定する事務次長及び甲賀市立病院管理運営規則に規定する事務次長をいう。
(会計課において処理する事務に係る決裁事項)
第5条 市長の権限に属する事務のうち会計課において処理させているもので、第3条の規定により部長の決裁事項とされる事項については、会計管理者が決裁するものとする。
(1) 教育委員会事務局教育部長 部長
(2) 選挙管理委員会事務局長 部長
(3) 監査委員事務局長 部長
(4) 農業委員会事務局長 次長
(類推による専決)
第8条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、専決すべき者において、その事案の内容により専決することが適当と認める事項については、この訓令に準じて処理することができる。
(専決事項の特例)
第9条 この訓令により専決事項と定められた事項であっても、専決すべき者において、その事務の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めた事項は、上司の指示を受けて処理しなければならない。
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 紛議論争がある事項又は将来その原因となると認められる事項
(4) 特に重要と認められる事項
(合議)
第11条 部長、次長及び課長(以下「部長等」という。)は、この訓令に定めるところにより事務処理する場合において、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
3 部長等は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議、調整する必要があると認められる事項については、前項の規定に関わらず当該関係の職位に合議しなければならない。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
市長 | 副市長 | 所管の部長 |
副市長 | 所管の部長 | 所管の次長 |
部長 | 所管の次長 | 所管の課長 |
次長 | 所管の課長 |
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課長 | 参事を置く課にあっては参事、参事を置かない課にあっては所管の課長補佐 |
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2 水道事業者及び下水道事業者における代決は、次の表のとおりとする。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
市長 | 所管の部長 | 所管の次長 |
部長 | 所管の次長 | 所管の課長 |
次長 | 所管の課長 |
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課長 | 所管の課長補佐 |
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(代決者が不在の場合)
第13条 決裁権者及び代決者がともに不在の場合は、当該決裁権者の上級職位の決裁を受けなければならない。
2 第12条の規定に基づき代決した事項については、速やかに市長又は決裁権者に報告しなければならない。
(決裁事項及び専決事項の一部委譲)
第15条 第9条に規定するものを除き、市長の決裁事項又は課長以上の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
2 前項の規定により市長の決裁事項又は課長以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務部長を経由して市長の承認を受けなければならない。
(競合事項の取扱い)
第16条 決裁を受ける事案が、市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうち上位の職にある者の決裁を受けるものとする。
(その他)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第19号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第25号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第26号)
この訓令は、平成20年12月24日から施行する。
付則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出納整理期間における平成28年度予算の歳入歳出に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成29年訓令第21号)
この訓令は、平成29年6月30日から施行する。
付則(平成29年訓令第23号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条、第7条、第11条関係)
共通決裁事項
1 事務の管理
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 市行政の基本方針及び基本計画の策定 | ○ | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
2 主要事業の計画の策定及びその実施方針の決定 | ○ | 同上 | 同上 | ||||
3 部の事務の執行方針及び計画の決定 | ○ | ||||||
4 部事務の進行管理 | ○ | ||||||
5 部内各課の事務の連絡調整 | ○ | ||||||
6 課の事務の処理方針及び計画の決定 | ○ | ||||||
7 課の事務の進行管理 | ○ | ||||||
8 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
9 条例及び規則の制定、改廃 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 総務部次長(財政担当)、財政課長 | 同上 | ||||
10 訓令及び要綱の制定、改廃 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
10の2 要領の制定、改廃 | ○ | ||||||
11 事務の処理基準及び手続等の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | 合議は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)に基づく審査基準及び処分基準に係るものに限る。 | ||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務課長 | 同上 | ||||
12 予算の見積書、説明書の作成及び提出 | ○ | ||||||
13 予算執行計画書(変更)及び予算配当要求書の作成並びに提出 | ○ | ||||||
14 歳出予算の流用申請 | ○ | ||||||
15 予備費の充用申請 | ○ | ||||||
16 弾力条項の適用手続 | ○ |
2 事務の執行
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 告示、公告及び公表の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)及び総務課長の合議は、告示、公告及び公表に係る告示文等を新たに定める場合又は既存の告示文等を変更する場合に限る。 | ||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務課長 | 総務課長の合議は、告示、公告及び公表に係る告示文等を新たに定める場合又は既存の告示文等を変更する場合に限る。 | ||||
2 国、県等に対する陳情、要望、意見等の提出 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 重要なもの | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(3) 軽易なもの | ○ | 政策推進課長 | |||||
3 国、県等に対する許認可の申請、副申又は進達 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
4 陳情、請願、要望等の処理(区・自治会に関するもの) | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総合政策部長、総合政策部次長、市民活動推進課長、地域市民センター所長、地域振興課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | 地域市民センター所長、地域振興課長の合議は、管轄地域に関するものに限る。 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 重要なもの | ○ | 市民活動推進課長、地域振興課長 総務部次長(財政担当)、財政課長 | 市民活動推進課長、地域振興課長の合議は、管轄地域に関するものに限る。 総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(3) 軽易なもの | ○ | 市民活動推進課長、地域振興課長 | 市民活動推進課長、地域振興課長の合議は、管轄地域に関するものに限る。 | ||||
5 陳情、請願、要望等の処理(区・自治会以外のもの) | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 重要なもの | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(3) 軽易なもの | ○ | 総務課長 | |||||
6 国、県、市町村その他の公共団体との協議 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長の合議は、予算を伴うものに限る。 | ||||
(2) 重要なもの | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
7 附属機関等の設置又は廃止の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
8 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | 総務課長の合議は、任免の場合に限る。 | ||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
9 附属機関等に対する諮問の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
10 内部調整機関に対する協議 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
11 公聴会、聴聞会の開催 | ○ | ||||||
12 儀式及び表彰の決定並びに国、県等の表彰に係る推薦(職員を除く。) | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 市長公室長、総合政策部次長、秘書広報課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
13 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理及び損害賠償の処理 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務部次長(財政担当)、総務課長、財政課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
14 行事(会議、説明会、講習会、懇談会を含む。)の開催の決定 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 市長公室長、危機・安全管理統括監、総合政策部次長、秘書広報課長、危機管理課長 | |||||
(2) 重要なもの | ○ | 市長公室長、総合政策部次長、秘書広報課長 | |||||
(3) 軽易なもの | ○ | 秘書広報課長 | |||||
15 行事の後援、共催等の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 市長公室長、総合政策部次長、秘書広報課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
16 業務の受託の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務部次長(財政担当)、人事課長、財政課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | |||||
17 行政代執行の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
18 申請、通知、通達、通報、報告、届出、催告、照会、回答、依頼等の受発 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
19 統計及び調査の実施、資料の収集、作成、提出、公表及び配布並びに刊行物の発行 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||
20 公簿の閲覧の許可及び各種証明書、証票等の交付の決定 | ○ | ||||||
21 行政文書の公開請求に対する決定 | ○ | 総務課長 | |||||
22 行政文書の写しの交付の決定 | ○ | 同上 | |||||
23 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求に対する決定 | ○ | 同上 | |||||
24 個人情報の目的外利用及び外部提供の承認 | ○ | 同上 | |||||
25 保管文書及び保存文書の管理 | ○ | ||||||
26 保存文書の引継ぎ | ○ | ||||||
27 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | ||||||
28 公印の管理 | ○ | ||||||
29 寄附金及び寄附物品の受領及びその処分の決定 | ○ | 市長公室長、総合政策部次長、秘書広報課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 会計管理者、会計課長 | 会計管理者、会計課長の合議は、寄附金の場合に限る。 | ||||
30 訴訟等について決定 | |||||||
(1) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申し立て | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(2) 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に応じること | ○ | 同上 | |||||
(3) 仮差押、仮処分の申立て | |||||||
ア 額が3,000千円以上 | ○ | ||||||
イ 額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||
ウ 額が1,000千円未満 | ○ | ||||||
(4) 支払督促の申立て | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(5) 訴訟に係る受任者又は代理人の指定 | ○ | 同上 | |||||
31 審査請求等の処理 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 |
3 行政手続
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 申請に対する処分 | |||||||
(1) 審査基準の設定 | ○ | 総務課長 | |||||
(2) (1)のうち重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(3) 標準処理期間の設定 | ○ | 総務課長 | |||||
(4) 申請の形式要件不適合に係る補正要求の決定 | ○ | ||||||
(5) 申請拒否処分に係る意見の聴取 | ○ | ||||||
(6) 公聴会の開催等 | ○ | ||||||
(7) 関係行政庁との合同ヒアリングの実施 | ○ | ||||||
2 不利益処分 | |||||||
(1) 処分基準の設定 | ○ | 総務課長 | |||||
(2) (1)のうち重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(3) 聴聞又は弁明の機会の付与 | ○ | ||||||
(4) (3)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(5) 文書等の閲覧の決定 | ○ | ||||||
(6) 主宰者の指名 | ○ | ||||||
(7) 聴聞の再開の決定 | ○ | ||||||
(8) (7)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
3 行政指導 | |||||||
(1) 指導文書の交付 | ○ | ||||||
(2) 共通指導事項の公表 | ○ | ||||||
(3) (2)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(4) 苦情の申し出の処理 | ○ | ||||||
(5) 行政指導の中止 | ○ | ||||||
4 処分等の求め | |||||||
求めに応じた処分又は行政指導 | ○ | ||||||
5 届出 | |||||||
形式要件不適合に係る通知 | ○ |
4 組織及び人事
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 部の組織並びに部内の各職位の権限及び職員の定数に関する意見の内申 | ○ | ||||||
2 次長及び課長の事務分担の調整 | ○ | ||||||
3 課内の職員(係長以上を除く)の配置の決定 | ○ | ||||||
4 課員の事務分担の調整 | ○ | ||||||
5 国、県その他の公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
6 内部調整機関等の委員、幹事等の任免 | ○ | 同上 | |||||
7 所属職員の任免、昇給及び賞罰の内申 | ○ | ||||||
8 会計年度任用職員等の任免の内申 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
9 法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | ○ | 同上 | |||||
10 職員の駐在の承認 | ○ | 同上 | |||||
11 職場研修の実施及び推進 | ○ | ||||||
12 派遣研修(人事課所管の派遣研修を除く。) | |||||||
(1) 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定 | |||||||
(ア) 課長相当職位以上の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
(イ) (ア)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 同上 | |||||
(2) 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定 | |||||||
(ア) 部長相当職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | 合議は、期間が6日以上の場合に限る。 | ||||
(イ) 次長、課長相当職位 | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 人事課長 | 同上 | ||||
13 資格取得に係る講習等への参加の決定(担当主管業務のものに限る。) | ○ | 同上 | |||||
14 給与の支給に関する諸報告 | ○ | ||||||
15 職員の表彰、褒賞等に係る推薦及び内申 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | 合議は、推薦の場合に限る。 | ||||
16 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認 | |||||||
(1) 部長相当職位 | ○ | 人事課長 | 合議は、傷病及び産前産後の休暇に限る。 | ||||
(2) 次長及び課長相当職位 | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 同上 | 甲賀市行政組織規則に規定する所長等が参事又は課長補佐の職位にある場合は、第15条第1項の規定により当該所長等の専決事項とする。 合議は、傷病及び産前産後の休暇に限る。 | ||||
17 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | 甲賀市行政組織規則に規定する所長等が参事又は課長補佐の職位にある場合は、第15条第1項の規定により当該所長等の専決事項とする。 | |||||
18 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り | ○ | 人事課長 | 甲賀市行政組織規則に規定する所長等が参事又は課長補佐の職位にある場合は、第15条第1項の規定により当該所長等の専決事項とする。 合議は、週休日の振替等に係る勤務時間の割振り以外に限る。 | ||||
19 当直命令 | ○ | ||||||
20 旅行の命令及び依頼並びにその復命の受理 | |||||||
(1) 副市長 | ○ | ||||||
(2) 部長相当職位 | ○ | ||||||
(3) 次長及び課長相当職位並びに附属機関の委員等 | ○ | ||||||
(4) 前各号に掲げる職位以外の職位 | ○ | ||||||
(5) 職員以外の者 | ○ | 人事課長 財政課長 | 合議は、旅行の命令に限る。 | ||||
21 外国旅行の実施の決定並びに旅行の命令及びその復命の受理 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | 合議は、旅行の実施の決定に限る。 |
5 財産管理
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 財産の無償による取得及び借受けの決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(管財担当)、管財課長 | |||||
2 行政財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。この項において同じ。) | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(管財担当)、管財課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | 総務部長、総務部次長(管財担当)、管財課長の合議は、行政財産の目的外使用の許可のうち、次に掲げるものに限る。 (1) 継続申請で無いもの (2) 使用料に変更があるもの (3) 地方自治法第238条の2第2項に規定する協議が必要となるもの | ||||
3 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(管財担当)、管財課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
4 公有財産の所管換の決定 | ○ | 同上 | |||||
5 市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||||
6 公有財産の登記及び登記の嘱託 | ○ | ||||||
7 公有財産の取得 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||
8 不用物品の返納の決定 | ○ | ||||||
9 土地開発公社への委託及び買い戻しの決定 | ○ |
6 工事、委託、物品等の施行等
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 事業等要望地区(事業施行箇所)の選定(決定) | |||||||
(1) 主要事業等に係るもの | ○ | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||
2 事業計画の認可(事業採択)についての国への申請 | ○ | 同上 | |||||
3 都市計画(案)及び変更(案)の決定 | ○ | 同上 | |||||
4 工事等の起工の決定 | 契約検査課長(300千円以上)、情報政策課長 | この項に定めるもののほか、決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。この場合において、「総務部次長(財政担当)」とあるのは「総務部次長(財政担当)及び総務部次長(契約担当)」と読み替える。 情報政策課長の合議は、電算システム関連業務に限る。 | |||||
5 見積徴取の決定 | |||||||
(1) 設計金額が3,000千円以上 | ○ | 契約検査課長 | |||||
(2) 設計金額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | 同上 | |||||
(3) 設計金額が1,000千円未満 | ○ | 契約検査課長(300千円以上) | |||||
6 見積結果報告 | 同上 | 決裁権者は、別表第3の規定を準用する。 | |||||
7 契約の締結 | 同上 | この項に定めるもののほか、決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。この場合において、「総務部次長(財政担当)」とあるのは「総務部次長(財政担当)及び総務部次長(契約担当)」と読み替える。 | |||||
8 工事等の監督員の選定 | |||||||
(1) 契約金額が3,000千円以上 | ○ | ||||||
(2) 契約金額が3,000千円未満 | ○ | ||||||
9 設計変更及び契約変更の決定 | 契約検査課長(当初契約金額300千円以上) | この項に定めるもののほか、決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。この場合において、「総務部次長(財政担当)」とあるのは「総務部次長(財政担当)及び総務部次長(契約担当)」と読み替える。 工事の設計変更における工事変更伺の決裁区分は当初の設計金額によるものとする。 | |||||
10 工事等完了報告 | |||||||
(1) 契約金額が3,000千円以上 | ○ | 契約検査課長(工事1,300千円以上、委託500千円以上、物品800千円以上) | |||||
(2) 契約金額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | 同上 | |||||
(3) 契約金額が1,000千円未満 | ○ | 契約検査課長(委託500千円以上、物品800千円以上の契約) | |||||
11 検査復命 | |||||||
(1) 契約金額が3,000千円以上 | ○ | 総務部長、総務部次長(契約担当)、契約検査課長 | |||||
(2) 契約金額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | 総務部次長(契約担当)、契約検査課長(工事1,300千円以上、委託500千円以上、物品800千円以上の契約に限る。) | |||||
(3) 契約金額が1,000千円未満 | ○ | 契約検査課長(委託500千円以上、物品800千円以上の契約) |
7 経費の支出等
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 補助金、負担金又は交付金(変更又は取消しを含む。)の交付の決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||
2 補助事業者等に対する指示又は一時停止命令 | ○ | ||||||
3 補助事業者等からの遂行状況及び実績等の報告の受理 | ○ | ||||||
4 補助金等の額の確定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||
5 補助金等の返還命令 | 同上 | ||||||
6 補助事業者等により取得し、又は効用を増加した財産の処分の承認 | ○ | ||||||
7 貸付金の貸付の決定(変更又は取消しを含む。) | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||
8 貸付金の返還免除又は償還金の支払の猶予 | ○ | 財政課長 | |||||
9 貸付金の償還の分割払の認定 | ○ | 同上 | |||||
10 貸付金に係る違約金又は延滞金の徴収 | ○ | 同上 | |||||
11 支出、戻入及び振替の命令並びに資金前渡、概算払及び前金払の命令 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||
12 収入金の過誤納金の還付及び過誤納金加算金の支出の決定 | ○ | ||||||
13 各種業務に係る単価の決定 | 財政課長 | この項に定めるもののほか、推定総金額に応じ、決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | |||||
14 その他の経費の支出の決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 |
8 収入
項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||
1 不納欠損処分の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | |||||
2 徴収額の免除、減免 | ○ | ||||||
3 徴収額の納期期限の変更、繰上徴収、履行期限の繰上げ | ○ | ||||||
4 徴収額の債権の申出 | ○ | ||||||
5 徴収額の執行停止及び徴収停止 | ○ | ||||||
6 徴収額の徴収猶予及び履行期限の特約等 | ○ | ||||||
7 徴収額の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定による) | ○ | ||||||
8 還付の決定 | ○ | ||||||
9 滞納処分の決定等(市税を除く) | 税務課の市税徴収に関する事務に準ずる | ||||||
10 徴収の決定(調定、賦課及び更正の決定を含む。) | ○ | ||||||
11 過料の決定 | ○ | ||||||
12 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請、実績報告及び交付請求の決定 | |||||||
(1) 交付申請 | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | 1,000千円未満は課長、1,000千円以上3,000千円未満は次長とする。 | ||||
(2) 実績報告 | ○ | 同上 | 同上 | ||||
(3) 交付請求 | ○ | ||||||
13 収入の調定通知 | ○ | ||||||
14 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | ||||||
15 納入通知書の発行及び納入通知書又は督促状等の公示送達 | ○ | ||||||
16 督促状及び催告書の発行 | ○ |
別表第2(第3条、第6条、第7条、第11条関係)
個別決裁事項
1 総合政策部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
秘書広報課 | 1 秘書に関する事務 | 1 市長公用車の管理 | ○ | ||||||
2 市広報その他広報出版物に関する事務 | 1 広報紙の発行 | ○ | |||||||
2 市勢要覧の発行 | ○ | 政策推進課長 | |||||||
危機管理課 | 1 防災に関する職員の非常配備に関すること | 1 災害対策本部の設置及び廃止 | ○ | ||||||
2 災害警戒本部の設置及び廃止 | ○ | ||||||||
3 災害警戒体制の配備及び解除 | ○ | ||||||||
2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく避難の指示等に関する事務 | 1 緊急安全確保の発令及び解除 | ○ | |||||||
2 避難指示の発令及び解除 | ○ | ||||||||
3 高齢者等避難の発令及び解除 | ○ | ||||||||
3 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく避難指示に関する事務 | 1 立退きの指示 | ○ | |||||||
政策推進課 | 1 市政の総合企画及び総合調整に関する事務 | 1 中長期計画の策定 | ○ | ||||||
2 各種事業実施計画の総合調整 | ○ | ||||||||
2 慣行(市章、市の花木鳥、市民憲章及び市の名称)に関する事務 | 1 市章の使用承認 | ○ | |||||||
3 商標に関する事務 | 1 商標の登録 | ○ | |||||||
2 商標の使用承認 | ○ | ||||||||
市民活動推進課 | 1 地縁による団体の事務 | 1 地縁による団体の認可 | ○ | ||||||
2 国内交流及び国際交流に関する事務 | 1 国際親善、姉妹都市交流事業等の企画及び調整 | ○ | |||||||
情報政策課 | 1 電子計算組織の利用による事務処理に関する事務 | 1 電子計算処理システムの新規開発 | ○ | ||||||
2 定期的又は軽易な電子計算処理の変更 | ○ | ||||||||
3 電子計算処理年間運営計画の策定 | ○ | ||||||||
4 電子計算組織に関する研修計画の策定及び実施 | ○ | ||||||||
2 地域情報化に関する事務 | 1 地域情報化基盤の整備維持及び管理 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ |
2 総務部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
総務課 | 1 市議会に関する事務 | 1 市議会の招集 | ○ | ||||||
2 行政区域に関する事務 | 1 市及び町境界の確認 | ○ | |||||||
2 市及び町境界の変更 | ○ | ||||||||
3 財産区財産に関する事務 | 1 財産区財産の処分に伴う同意を求めることの決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | |||||||
2 知事の認可を求めることの決定 | ○ | ||||||||
3 財産区財産の処分の決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||||
4 庁議に関する事務 | 1 会議の開催及び付議事案の決定 | ||||||||
(1) 部長会議 | ○ | ||||||||
(2) 次長会議 | ○ | ||||||||
5 漂流物に関する事務 | 1 拾得者に対する保管の依頼 | ○ | |||||||
2 保有者又は取得者に対する引渡し | ○ | ||||||||
6 文書に関する事務 | 1 保存文書の引継ぎ及び管理 | ○ | |||||||
7 公印に関する事務 | 1 印影の印刷の承認 | ○ | |||||||
2 電子公印の使用の承認 | ○ | ||||||||
3 新調、改刻及び廃止の決定 | ○ | ||||||||
8 公告式等に関する事務 | 1 条例及び規則の公布 | ○ | |||||||
2 告示等の掲示の決定 | ○ | ||||||||
9 日直に関する事務 | 1 日直命令 | ○ | |||||||
10 特別職の任免に関する事務 | 1 特別職(嘱託員を除く。)の任免 | ○ | |||||||
11 権限の配分に関する事務 | 1 長の事務の委任及び臨時代理の決定 | ○ | |||||||
2 長の事務の委員会等への委任及び補助執行の決定 | ○ | ||||||||
3 委員会等からの事務の委任及び補助執行に係る協議に対する回答 | ○ | ||||||||
人事課 | 1 職員定数に関する事務 | 1 職員定数計画の策定 | ○ | ||||||
2 職員定数の配分の決定 | ○ | ||||||||
3 会計年度任用職員の任用数の決定 | ○ | 総務部次長(財政担当)、財政課長 | |||||||
2 職員等の任免に関する事務 | 1 会計年度任用職員の任免 | ○ | |||||||
2 会計年度任用職員の配置等の決定 | ○ | ||||||||
3 採用、昇任、降任、配置換え、派遣等の発令及び退職の承認の決定 | ○ | 再任用及び任期の更新を含む | |||||||
3 職員の採用に関する事務 | 1 採用計画の策定 | ○ | |||||||
2 採用試験の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 合格者の承認 | ○ | ||||||||
4 職員の研修に関する事務 | 1 研修計画の策定 | ○ | |||||||
2 職員研修の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 研修受講生の決定 | ○ | ||||||||
5 給与に関する事務 | 1 初任給の決定 | ○ | |||||||
2 普通昇給、昇格の決定 | ○ | ||||||||
3 特別昇給、昇格の決定 | ○ | ||||||||
4 勤勉手当支給率の決定 | ○ | ||||||||
5 諸手当の認定 | ○ | ||||||||
6 決定控除、給与の差し押さえ等の給与からの控除の決定 | ○ | ||||||||
6 分限及び懲戒に関する事項 | 1 心身の故障による休職及び復職の承認 | ||||||||
(1) 部長相当職位以上の職位 | ○ | ||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | ||||||||
2 休職及び復職の決定(前項に掲げるものを除く。) | ○ | ||||||||
3 免職及び失職の特例の決定 | ○ | ||||||||
4 懲戒処分の決定 | ○ | ||||||||
7 職員の賠償責任に関する事務 | 1 職員の賠償責任に関する決定及び本人への通知並びに監査委員に対する賠償額の決定等の要求 | ○ | |||||||
2 賠償命令 | ○ | ||||||||
8 服務に関する事務 | 1 職員の職務に専念する義務の免除 | ○ | |||||||
2 職員団体の業務に専従することの許可 | ○ | ||||||||
3 職員の営利企業等の従事の許可 | |||||||||
(1) 部長相当職位以上の職位 | ○ | ||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | ||||||||
4 召喚等に応ずる許可 | |||||||||
(1) 部長相当職位以上の職位 | ○ | ||||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | ||||||||
5 職員の証、き章及び名札の交付の決定 | ○ | ||||||||
6 服務に関する諸届の受理 | ○ | ||||||||
9 育児休業等に関する事務 | 1 育児休業等の許可 | ○ | |||||||
10 介護休暇等に関する事務 | 1 介護休暇等の承認 | ○ | |||||||
11 組合休暇に関する事務 | 1 組合休暇の承認 | ○ | |||||||
12 職員団体に関する事務 | 1 交渉についての決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
13 公務災害補償に関する事務 | 1 議会の議員その他非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | ○ | |||||||
2 甲賀市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年甲賀市条例第29号)等に基づく補償の決定及び変更 | ○ | ||||||||
3 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定及び変更 | ○ | ||||||||
14 職員の福利厚生に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | |||||||
2 安全衛生各種事業の実施 | ○ | ||||||||
3 福利厚生施設の使用許可 | ○ | ||||||||
4 福利厚生事業の実施 | ○ | ||||||||
5 市町村共済組合の資格取得及び給付の申請 | ○ | ||||||||
15 退職勧奨に関する事務 | 1 退職勧奨の実施基準の決定 | ○ | |||||||
16 行政組織に関する事務 | 1 行政組織の整備改廃の決定 | ○ | |||||||
2 組織等に関する規則等の制定改廃に係る協議に対する回答 | ○ | ||||||||
17 権限の配分に関する事務 | 1 長の事務の委任及び臨時代理の決定 | ○ | |||||||
2 長の事務の委員会等への委任及び補助執行の決定 | ○ | ||||||||
3 委員会等からの事務の委任及び補助執行に係る協議に対する回答 | ○ | ||||||||
18 人事評価に関する事務 | 1 評価の実施 | ||||||||
(1) 評価対象外職員の決定 | ○ | ||||||||
(2) 評価者の決定 | ○ | ||||||||
2 調整の実施 | ○ | ||||||||
3 結果の報告 | ○ | ||||||||
財政課 | 1 予算編成に関する事務 | 1 予算編成方針の決定 | ○ | ||||||
2 予算案の決定 | ○ | ||||||||
2 予算の執行に関する事務 | 1 予算の執行方針の決定 | ○ | |||||||
2 歳出予算の配当の決定 | ○ | ||||||||
3 歳出予算の流用の決定 | ○ | ||||||||
4 予備費の充用の決定 | ○ | ||||||||
3 地方交付税に関する事務 | 1 交付税の額の算定資料の提出 | ○ | |||||||
4 資金の運用に関する事務 | 1 起債申請の決定 | ○ | |||||||
2 起債許可申請の決定 | ○ | ||||||||
3 長期借入金の借入れについての決定 | ○ | ||||||||
4 一時借入金の借入れについての決定 | ○ | ||||||||
5 起債の繰上償還 | ○ | ||||||||
5 指定金融機関等に関する事務 | 1 指定の決定 | ○ | |||||||
6 財政事情の公表に関する事務 | 1 財政事情の公表の決定 | ○ | |||||||
7 弾力条項の適用に関する事務 | 1 弾力条項の適用の決定 | ○ | |||||||
管財課 | 1 土地開発基金に関する事務 | 1 土地開発基金の取得計画及び処分の決定 | ○ | ||||||
2 庁舎の管理に関する事務 | 1 庁舎の使用許可の決定及び取消し | ○ | |||||||
2 職員駐車場の使用許可 | ○ | ||||||||
3 火気取締責任者、電気主任技術者、設備機器管理者の選任等 | ○ | ||||||||
3 交通事故の処理に関する事務 | 1 公務中の交通事故に係る事案の処理の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
2 自動車損害賠償責任保険等の請求事務に関する決定 | ○ | ||||||||
4 市有物件災害共済に関する事務 | 1 市有物件の災害共済への加入及び解約の決定 | ○ | |||||||
5 公用自動車の運用に関する事務 | 1 公用自動車の運転の承認 | ○ | |||||||
6 不動産の取得及び処分並びに貸付に関する事務 | 1 不動産(土地)の取得等の単価の決定 | ○ | |||||||
2 普通財産の処分の決定(入札参加者、落札者の決定を含む。) | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||||
3 不動産の無償又は減額による譲渡 | ○ | ||||||||
4 不動産の貸付の決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||||
5 不動産の無償又は減額による貸付 | |||||||||
(1) 新規貸付のもの | ○ | ||||||||
(2) 更新貸付のもの | ○ | ||||||||
6 財産の交換の決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||||
7 建物等の取りこわし承認 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | ||||||||
契約検査課 | 1 工事、委託、物品等の入札に関する事務 | 1 入札参加者及び随意契約の相手方の決定 | ○ | ||||||
2 入札執行の決定 | ○ | ||||||||
3 競争参加有資格者の処分の決定 | ○ | ||||||||
4 入札落札者の決定 | ○ | ||||||||
5 談合情報に関する対応の決定 | ○ | ||||||||
6 回議書による契約審査委員会の審査 | ○ | 総合政策部長、市民環境部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長 | |||||||
税務課 | 1 市税の賦課に関する事務 | 1 災害等による申告等の期限の延長の決定 | ○ | ||||||
2 市税に係る特別徴収義務者の指定 | ○ | ||||||||
3 固定資産の価格の決定 | ○ | ||||||||
4 課税台帳縦覧期間の決定 | ○ | ||||||||
5 市税の非課税の決定 | |||||||||
(1) 法令等で明定されていないもの | ○ | ||||||||
(2) 法令等で明定されているもの | ○ | ||||||||
2 市税の徴収に関する事務 | 1 差押の決定 | ||||||||
(1) 処分額が3,000千円以上 | ○ | ||||||||
(2) 処分額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||
(3) 処分額が1,000千円未満 | ○ | ||||||||
2 差押解除の決定 | ○ | ||||||||
3 交付要求及び参加差押並びに交付要求の解除の決定 | ○ | ||||||||
4 捜索の決定 | ○ | ||||||||
5 公売の決定 | ○ | ||||||||
6 売却の決定及び取消し | ○ | ||||||||
7 換価の猶予及び取消し | ○ | ||||||||
8 配当金の配当及び請求の決定 | ○ | ||||||||
9 滞納処分の執行停止 | |||||||||
(1) 処分額が3,000千円以上 | ○ | ||||||||
(2) 処分額が1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||
(3) 処分額が1,000千円未満 | ○ | ||||||||
10 滞納処分執行停止の取消し | ○ | ||||||||
11 不納欠損処分の決定 | ○ | ||||||||
12 徴税吏員証の交付の決定 | ○ | ||||||||
13 重要な滞納処分の決定 | ○ |
3 市民環境部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
市民課 | 1 印鑑に関する事務 | 1 印鑑の登録、変更、廃止の決定 | ○ | ||||||
2 戸籍等に関する事務 | 1 住民基本台帳及び戸籍滅失による再製の決定 | ○ | |||||||
2 戸籍の滅失の恐れのあるものの再製の決定 | ○ | ||||||||
3 住民登録の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権消除等の決定 | ○ | ||||||||
3 死体(胎)埋火葬に関する事務 | 1 死体(胎)の埋火葬の許可 | ○ | |||||||
4 自動車臨時運行に関する事務 | 1 自動車臨時運行の許可 | ○ | |||||||
保険年金課 | 1 国民健康保険の管理に関する事務 | 1 被保険者の資格認定 | ○ | ||||||
2 保険税率の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | |||||||
3 被保険者証の交付及び更新の決定 | ○ | ||||||||
4 療養費の支給の決定 | ○ | ||||||||
5 高額療養費の支給の決定 | ○ | ||||||||
6 保健事業の実施の決定 | ○ | すこやか支援課長 | |||||||
7 任意給付の支給の決定 | ○ | ||||||||
2 第三者行為に係る損害賠償の請求に関する事務 | 1 損害賠償請求の可否の決定 | ○ | |||||||
2 損害賠償金分納の承認 | ○ | ||||||||
3 不当利得に関する事務 | 1 不正、不当利得返還金の請求の決定 | ○ | |||||||
4 国民年金に関する事務 | 1 被保険者の資格に関する届出書等の受付及び進達 | ○ | |||||||
2 受給権者の給付に関する請求書等の受付及び進達 | ○ | ||||||||
3 保険料免除等申請書の受付、所得状況確認及び進達 | ○ | ||||||||
5 福祉医療の資格認定等に関する事務 | 1 福祉医療の受給資格の認定及び却下 | ○ | |||||||
2 福祉医療費受給券の交付等の決定 | ○ | ||||||||
3 福祉医療助成の決定 | ○ | ||||||||
6 後期高齢者医療に関する事務 | 1 医療費の給付の審査 | ○ | |||||||
2 被保険者証の交付及び更新の決定 | ○ | ||||||||
3 保険料の期割の実施決定 | ○ | ||||||||
4 保健事業の実施の決定 | ○ | すこやか支援課長 | |||||||
生活環境課 | 1 交通安全に関する事務 | 1 交通安全に係る指導及び教育の実施計画の決定 | ○ | ||||||
2 交通指導員の任免の決定 | ○ | ||||||||
3 交通安全に係る啓発事業の実施 | ○ | ||||||||
2 交通対策に関する事務 | 1 放置自転車の処分 | ○ | |||||||
3 犯罪被害者等支援に関する事務 | 1 見舞金等の支給決定 | ○ | |||||||
4 公害の防止に関する事務 | 1 公害防止その他の環境保全対策の基本方針の決定 | ○ | |||||||
2 公害の監視及び指導 | ○ | ||||||||
3 公害発生施設への立入調査又は報告の聴取の決定 | ○ | ||||||||
5 そ族、昆虫の駆除に関する事務 | 1 駆除作業の実施の決定 | ○ | |||||||
6 改葬に関する事務 | 1 改葬の許可 | ○ | |||||||
7 墓地等の経営許可に関する事務 | 1 経営の許可 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
8 一般廃棄物の処理に関する事務 | 1 一般廃棄物収集及び処理基本計画 | ○ | |||||||
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可 | ○ | ||||||||
3 一般廃棄物処理業者等に対する指導 | ○ | ||||||||
4 一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出の承認 | ○ | ||||||||
5 一般廃棄物処理業許可書の再交付 | ○ | ||||||||
環境未来都市推進室 | 1 環境未来都市の推進に関する事務 | 1 地域脱炭素化に関する区域の指定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
2 環境保全協定の締結 | ○ | 生活環境課長 |
4 健康福祉部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
地域共生社会推進課 | 1 福祉バスの運行に関する事務 | 福祉バスの利用許可 | ○ | ||||||
2 社会福祉法人の指導監査等に関する事務 | 1 改善命令、勧告等 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
3 社会福祉法人の設立の認可等に関する事務 | 1 定款の認可、変更等 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
生活支援課 | 1 福祉現業に関する事務 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく面接、調査、指導に関すること | ○ | ||||||
2 生活困窮者住支援に関する事務 | 1 住居確保給付金の支給決定 | ○ | |||||||
2 生活困窮者自立支援事業の支援の決定 | ○ | ||||||||
障がい福祉課 | 1 施策推進に関する事務 | 1 施策推進に関すること | ○ | ||||||
2 心身障害者(児)福祉に関する事務 | 1 福祉手当の支給決定 | 決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | |||||||
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスに関すること | ○ | ||||||||
3 自立支援医療に関すること | ○ | ||||||||
3 福祉現業に関する事務 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく面接、調査、相談、指導に関すること | ○ | |||||||
2 福祉事業所に関すること | ○ | ||||||||
4 精神障害の保健福祉に関する事務 | 1 精神保健福祉法(平成9年法律第131号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に関すること | ○ | |||||||
長寿福祉課 | 1 高齢者福祉に関する事務 | 1 介護予防・生活支援事業の利用等の決定 | ○ | ||||||
2 家族介護支援事業の利用等の決定 | ○ | ||||||||
3 老人日常生活用具の給付等の決定 | ○ | ||||||||
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく面接、調査、指導に関すること | ○ | ||||||||
2 介護保険に関する事務 | 1 保険料率の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長 | ||||||
2 被保険者証の交付及び更新の決定 | ○ | ||||||||
3 保険給付の支払の決定 | ○ | ||||||||
4 高額介護サービスの決定 | ○ | ||||||||
5 要介護及び要支援の認定及び取消し | ○ | ||||||||
6 要介護及び要支援の認定申請の却下 | ○ | ||||||||
7 要介護状態区分変更の決定 | ○ | ||||||||
8 診療命令 | ○ | ||||||||
9 サービスの種類指定、変更及び取消し | ○ | ||||||||
10 第三者行為に係る損害賠償に関する請求の決定 | ○ | ||||||||
11 不正、不当利得に関する返還請求の決定 | ○ | ||||||||
3 介護予防に関する事務 | 1 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援契約の決定 | ○ | |||||||
すこやか支援課 | 1 健康増進に関する事務 | 1 保健事業の実施の決定 | ○ | ||||||
2 健康づくり事業に関する事務 | 1 実施の決定 | ○ | |||||||
3 健康診査に関する事務 | 1 乳幼児健診の実施の決定 | ○ | |||||||
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健診の実施 | ○ | ||||||||
4 献血事業に関する事務 | 1 事業の実施の決定 | ○ | |||||||
5 予防接種に関する事務 | 1 予防接種の実施の決定 | ○ | |||||||
6 母子保健に関する事務 | 1 保健事業の実施の決定 | ○ | |||||||
7 保健師統括に関する事務 | 1 保健師統括業務の実施の決定 | ○ |
5 こども政策部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
子育て政策課 | 1 児童手当に関する事務 | 1 支給対象者の認定及び却下の決定 | ○ | ||||||
2 支給事由の消滅及び支給額の改定の決定 | ○ | ||||||||
3 実態調査等に関すること | ○ | ||||||||
2 母子、父子福祉に関する事務 | 1 支給対象者の認定及び却下の決定 | ○ | |||||||
2 支給事由の消滅及び支給額の改定の決定 | ○ | ||||||||
3 実態調査等に関すること | ○ | ||||||||
3 福祉現業に関する事務 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく面接、調査、指導に関すること | ○ | |||||||
2 支給対象者の認定及び却下の決定 | ○ | ||||||||
3 支給事由の消滅及び支給額の改定の決定 | ○ | ||||||||
4 事業の実施の決定 | ○ | ||||||||
発達支援課 | 1 発達支援事業に関する事務 | 1 事業実施の決定 | ○ | ||||||
2 他機関連携に関すること | ○ | ||||||||
3 児童相談支援事業所に関すること | ○ | ||||||||
2 療育事業に関する事務 | 1 利用者の調整、決定、契約に関すること | ○ | |||||||
2 個別支援計画の作成、提示に関すること | ○ | ||||||||
3 療育事業実施の決定に関すること | ○ | ||||||||
保育幼稚園課 | 1 保育園に関する事務 | 1 教育・保育給付認定の決定 | ○ | ||||||
2 入園の決定 | ○ | ||||||||
3 事業の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 一時預かり保育に関する事務 | 1 一時預かり保育の決定 | ○ | |||||||
3 延長保育に関する事務 | 1 延長保育の決定 | ○ | |||||||
4 休日保育に関する事務 | 1 休日保育の決定 | ○ | |||||||
5 保育実習に関する事務 | 1 保育・教育実習の承認 | ○ | |||||||
6 地域型保育事業の認可に関する事務 | 1 地域型保育事業の認可 | ○ | |||||||
7 施設等利用給付に関する事務 | 1 施設等利用給付認定の決定 | ○ | |||||||
8 保育施設等の指導監査に関する事務 | 1 改善命令、勧告等 | ○ | |||||||
9 保育施設等の(設置)運営事業者の決定等に関する事務 | 1 内定又は決定に関すること | ○ |
6 産業経済部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
商工労政課 | 1 融資制度の運用に関する事務 | 1 融資及び融資あっせんの決定 | ○ | ||||||
2 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に関する事務 | 2 第2条第4項についての認定 | ○ | |||||||
農業振興課 | 1 農業振興地域の整備に関する事務 | 1 農業振興地域整備計画の決定(変更含む。) | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
2 農漁業制度資金に関する事務 | 1 融資の決定 | ○ | |||||||
2 利子補給の決定 | ○ | ||||||||
農村整備課 | 1 土地改良事業の施行に関する事務 | 1 一時利用地の指定 | ○ | ||||||
2 換地計画及び換地処分の決定 | ○ | ||||||||
林業振興課 | 1 森林法(昭和26年法律第249号)に関する事務 | 1 森林整備計画の策定、変更の決定 | ○ | ||||||
2 伐採届出、施業の勧告、森林経営計画等に関すること | ○ | ||||||||
3 森林法の施行に関する許認可 | ○ | ||||||||
4 保安林の択伐等に関する届出受理等審査に関すること | ○ | ||||||||
2 森林組合法(昭和53年法律第36号)に関する事務 | 1 生産森林組合の設立、定款変更等の認可に関すること | ○ | |||||||
3 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に関する事務 | 1 整備計画の適否認可等に関する事務 | ○ | |||||||
4 有害鳥獣対策に関する事務 | 1 捕獲の許可 | ○ |
7 建設部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
都市計画課 | 1 都市計画に関する事務 | 1 都市計画区域の確認 | ○ | ||||||
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する事務 | 1 開発行為等の許可又は承認 | ||||||||
(1) 開発区域面積が0.3へクタール以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 開発区域面積が0.3へクタール未満のもの | ○ | ||||||||
2 開発行為の完了検査済証の交付及び公告 | |||||||||
(1) 開発区域面積が0.3へクタール以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 開発区域面積が0.3へクタール未満のもの | ○ | ||||||||
3 法第32条の規定に基づく同意及び協議 | |||||||||
(1) 開発区域面積が0.3へクタール以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 開発区域面積が0.3へクタール未満のもの | ○ | ||||||||
4 法第32条に基づく公共施設の工事完了検査済証の交付 | ○ | ||||||||
5 法律第42条ただし書き及び法第43条の規定による建築許可 | |||||||||
(1) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホ(自己用住宅除く。) | ○ | ||||||||
(2) 施行令第36条第1項第3号ホ以外 | ○ | ||||||||
6 法第53条及び第65条の規定による建築許可 | ○ | ||||||||
7 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明書等の交付 | ○ | ||||||||
8 開発許可等に係る違反の是正指導及び処分等に関すること | ○ | ||||||||
3 甲賀市みんなのまちを守り育てる条例(平成19年甲賀市条例第60号)に関する事務(甲賀市開発事業等指導要綱(平成16年甲賀市告示第131号)) | 1 事前協議及び協定書締結 | ||||||||
(1) 開発区域面積が0.3へクタール以上のもの | ○ | ||||||||
(2) 開発区域面積が0.3へクタール未満のもの | ○ | ||||||||
2 開発事業に係る完了検査済証の交付 | ○ | ||||||||
3 開発事業に係る紛争調整に関すること | ○ | ||||||||
4 違反の是正指導及び処分等に関すること | ○ | ||||||||
4 滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)に関する事務 | 1 協議、指導及び協定書締結 | ○ | |||||||
5 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地に関する事務 | 1 優良宅地の認定 | ○ | |||||||
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び同法施行令(昭和30年政令第47号)に基づく認可等に関する事務 | 1 土地区画整理の施行及び組合の設置又は解散の認可 | ○ | |||||||
2 換地計画の認可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 簡易なもの | ○ | ||||||||
3 事業計画の変更等の認可 | ○ | ||||||||
4 法第76条第1項の許可 | ○ | ||||||||
5 法第76条第4項の命令 | ○ | ||||||||
7 市施行土地区画整理事業に関する事務 | 1 仮換地の指定(指定変更を含む。) | ○ | |||||||
2 換地計画及び換地処分の決定 | ○ | ||||||||
3 清算金の決定 | ○ | ||||||||
4 保留地の処分の決定 | ○ | ||||||||
8 地籍調査に関する事務 | 1 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく調査等の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 簡易なもの | ○ | ||||||||
9 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関する事務 | 1 屋外広告物の許可 | ○ | |||||||
10 景観法(平成16年法律第110号)に関する事務 | 1 法第16条第3項の勧告 | ○ | |||||||
2 法第17条第1項の命令 | ○ | ||||||||
3 景観重要建造物の指定 | ○ | ||||||||
4 景観重要樹木の指定 | ○ | ||||||||
建設管理課 | 1 市道路線の認定、変更及び廃止に関する事務 | 1 市道区域の決定 | ○ | ||||||
2 市道路線の供用開始の決定 | ○ | ||||||||
2 道路の管理に関する事務 | 1 道路管理者以外の者の行う工事施行の承認 | ○ | |||||||
2 道路の損傷等に対する復旧命令 | ○ | ||||||||
3 道路の占用及び使用の許可並びに掘削、加工等現状変更の承認 | ○ | ||||||||
4 道路の不法占用物件の撤去命令 | ○ | ||||||||
5 道路及び道路敷の寄付受領の決定 | ○ | ||||||||
6 国、県等からの道路の引継ぎ借受け等の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
3 市有水路及び河川の管理に関する事務 | 1 国、県等からの河川の管理の引継ぎ | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||||
2 市有水路及び準用河川の用地の寄付受領の決定 | ○ | ||||||||
3 市有水路及び準用河川の占用許可 | ○ | ||||||||
4 市有水路及び準用河川の不法占用物件の撤去命令 | ○ | ||||||||
5 河川管理者以外の者の行う工事施行の承認 | ○ | ||||||||
6 河川の原状復旧命令 | ○ | ||||||||
4 公園の管理に関する事務 | 1 公園等の占用及び一時使用の許可 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 簡易なもの | ○ | ||||||||
住宅建築課 | 1 市営住宅の管理に関する事務 | 1 市営住宅の模様替え、増築等の承認 | ○ | ||||||
2 市営住宅の明渡し請求及び明渡し期限の延長の決定 | ○ | ||||||||
3 管理人の委嘱の決定 | ○ | ||||||||
4 自動車保管場所の使用許可 | ○ | ||||||||
2 市営住宅の家賃の決定に関する事務 | 1 市営住宅の家賃の決定 | ○ | |||||||
2 市営住宅家賃の割増賃料の決定(更正決定を含む。) | ○ | ||||||||
3 市営住宅入居者の決定に関する事務 | 1 市営住宅入居者の公募の決定 | ○ | |||||||
2 市営住宅入居者及び補欠者の決定 | ○ | ||||||||
3 市営住宅特定入居者の決定 | ○ | ||||||||
4 市営住宅の同居、承継入居及び留守番人設置の承認 | ○ | ||||||||
5 市営住宅入居者の名義変更の許可 | ○ | ||||||||
1 空家等に対する特定空家等の認定 | ○ | ||||||||
2 空家等に対する立入調査実施の決定 | ○ | ||||||||
3 特定空家等の所有者等への指導 | ○ | ||||||||
4 特定空家等の所有者等への勧告 | ○ | ||||||||
5 特定空家等の所有者等への命令 | ○ |
8 上下水道部
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
上下水道総務課 | 1 弾力条項の適用に係る事務 | 1 適用の決定 | ○ | ||||||
2 資金の運用に関する事務 | 1 起債申請の決定 | ○ | 財政課長 | ||||||
2 起債許可申請の決定 | ○ | 同上 | |||||||
3 借入金の借入の決定 | ○ | ||||||||
4 繰上償還の決定 | ○ | ||||||||
5 資金運用の決定 | ○ | ||||||||
3 予算に関すること | 1 予算繰越の承認 | ○ | |||||||
2 予算流用の決定 | ○ | ||||||||
3 予算充用の決定 | ○ | ||||||||
4 漏水減額に関する事務 | 1 漏水減額申請の受理 | ○ | |||||||
2 漏水減額の決定 | ○ | ||||||||
5 水量の認定に関する事務 | 1 水量の認定及び取水量の実績報告に関すること | ○ | 上水道課長 | ||||||
6 下水道事業受益者負担金に関する事務 | 1 負担区の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(財政担当)、財政課長、下水道課長 | ||||||
2 単位負担金の決定 | ○ | 同上 | |||||||
3 賦課対象区域の決定 | ○ | ||||||||
4 受益者及び受益者負担金の算定の基礎となる地積の決定 | ○ | ||||||||
7 その他徴収に関すること | 1 破産債権届出書に関すること | ○ | |||||||
2 職権閉栓に関すること | ○ | ||||||||
3 調定更正に関すること | ○ | ||||||||
上水道課 | 1 水道財産の管理 | 1 固定資産の売却及び廃棄承認 | ○ | 管財課長(土地のみ) | |||||
2 固定資産の購入 | 同上 | この項に定めるもののほか、決裁権者及び合議先は、別表第3の規定を準用する。 | |||||||
3 固定資産の交換 | ○ | ||||||||
4 たな卸しの結果報告 | ○ | ||||||||
2 給水工事に関すること | 1 給水装置工事の承認及び確認 | ○ | 水道技術管理者 | ||||||
3 指定給水装置工事事業者に関すること | 1 事業者の指定、取消し及び停止 | ○ | 同上 | ||||||
2 事業者の変更及び廃止 | ○ | 同上 | |||||||
3 違反行為調査報告書の報告及び審査委員会開催の要否 | ○ | 同上 | |||||||
4 違反行為に対する文書注意 | ○ | 同上 | |||||||
5 審査委員会の報告及び処分の通知 | ○ | 同上 | |||||||
4 専用水道に関すること | 1 専用水道布設工事の確認 | ○ | |||||||
2 届出承認及び指導 | ○ | ||||||||
5 開発事業に伴う水道施設に関すること | 1 協議及び協定締結 | ○ | 水道技術管理者 | ||||||
6 水道施設の維持管理に関すること | 1 水道施設の維持管理及び水質管理 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 水道技術管理者 | |||||||
(2) 軽易なもの | ○ | 同上 | |||||||
2 修繕資材及び浄水薬品の管理 | ○ | 同上 | |||||||
7 水道施設の修繕及び資材の購入に関すること | (1) 1,000千円未満 | ○ | 同上 | ||||||
(2) 1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | 同上 | |||||||
(3) 3,000千円以上 | ○ | 同上 | |||||||
下水道課 | 1 下水道の供用開始等に関する事務 | 1 供用開始区域の決定 | ○ | ||||||
2 排水設備に関する事務 | 1 排水設備等の計画の確認及び取消し | ○ | |||||||
2 水洗便所への改善命令 | ○ | ||||||||
3 下水道指定工事店に関する事務 | 1 工事店の指定の決定 | ○ | |||||||
2 違反行為調査報告書の報告及び審査委員会開催の要否 | ○ | 上水道課長、上下水道総務課長 | |||||||
3 違反行為に対する文書注意 | ○ | ||||||||
4 審査委員会の報告及び処分の通知 | ○ | ||||||||
4 排水設備の接続工事に関する事務 | 1 無断設置の取付管の撤去、改修又は使用停止の命令 | ○ | |||||||
5 悪質下水の排除の防止に関する事務 | 1 除外施設等の新設の承認 | ○ | |||||||
2 除外施設等の設置、改善その他水質の改善に必要な措置の命令 | ○ | ||||||||
3 排水設備、特定施設、除外施設その他の物件への立入検査の実施の決定 | ○ | ||||||||
4 排水施設の構造、使用方法又は特定施設から排出される汚水の処理方法 | ○ | ||||||||
5 下水の排除の一時停止命令 | ○ | ||||||||
6 下水道施設等の引継ぎに関する事務 | 1 管理者以外の者が行う施設の工事等の許可 | ○ | |||||||
2 管理者以外の者が行う施設の工事等の検査 | ○ | ||||||||
3 下水道施設及びその敷地の引継ぎの決定 | ○ | ||||||||
7 下水道敷等の管理に関する事務 | 1 下水道敷等の使用の許可及び現状変更の承認 | ○ | |||||||
2 下水道敷等の占用の許可 | ○ | ||||||||
3 下水道敷等の不法占用物件の撤去 | ○ | ||||||||
4 公共下水道の付近地の掘削承認 | ○ | ||||||||
5 下水道敷等の不法占用の取消し | ○ |
9 会計課
事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 指定金融機関等に関する事務 | 1 取扱事務の決定 | ○ |
別表第3(第3条、第4条、第6条、第7条、第11条関係)
支出負担行為に関する決裁事項(支出命令含む。)
費目等 | 決裁権者 | 合議先 | 摘要 | ||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | 総務部長 | 総務部次長(財政担当) | 財政課長 | ||||
報酬 | ○ | ||||||||||
給料 | ○ | ||||||||||
職員手当 | 退職手当 | ○ | |||||||||
その他 | ○ | ||||||||||
共済費 | ○ | ||||||||||
災害補償費 | ○ | ||||||||||
恩給及び退職年金 | ○ | ||||||||||
賃金 | 1,000千円未満 | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||||
3,000千円以上 | ○ | ||||||||||
報償費 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
旅費 | ○ | ||||||||||
交際費 | ○ | ||||||||||
需用費 | 燃料費 光熱水費 賄材料費 | 300千円未満 | ○ | ||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ||||||||||
1,000千円以上 | ○ | ||||||||||
その他 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
役務費 | 通信運搬費 | 1,000千円未満 | ○ | ||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||||
3,000千円以上 | ○ | ||||||||||
その他 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
委託料 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上10,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10,000千円以上30,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
使用料及び賃借料 | 下水道使用料 | 1,000千円未満 | ○ | ||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||||
3,000千円以上10,000千円未満 | ○ | ||||||||||
10,000千円以上 | ○ | ||||||||||
その他 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上10,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10,000千円以上30,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
工事請負費 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上10,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10,000千円以上30,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
原材料費 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
公有財産購入費 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上5,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5,000千円以上15,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備品購入費 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上5,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5,000千円以上15,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
負担金補助及び交付金 | 1,000千円未満 | ○ | ○ | ||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上10,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10,000千円以上30,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
扶助費 | 1,000千円未満 | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||||
3,000千円以上 | ○ | ||||||||||
貸付金 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上5,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5,000千円以上15,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
補償補填及び賠償金 | 補償金 | 300千円未満 | ○ | ||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上5,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5,000千円以上15,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
賠償金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
償還金利子及び割引料 | 1,000千円未満 | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ||||||||||
3,000千円以上 | ○ | ||||||||||
投資及び出資金 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
積立金 | 300千円未満 | ○ | |||||||||
300千円以上1,000千円未満 | ○ | ○ | |||||||||
1,000千円以上3,000千円未満 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3,000千円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
寄附金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
公課費 | ○ | ||||||||||
繰出金 | ○ | ○ |
備考
1 合議区分欄は、支出負担行為書の決裁時に適用する。また、その金額が1,000千円以上のものにあっては、会計管理者の合議を経なければならない。ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は除くものとする。
2 支出命令にあっては、決裁権者が「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
3 推定総金額とは、単価契約時において単価に予定数量を乗じて得た金額をいう。
4 特別会計及び地方公営企業法の適用を受ける公営企業は合議先を適用しない。