○甲賀市立みなくち診療所条例施行規則
令和6年3月1日
規則第7号
甲賀市水口医療介護センター条例施行規則(平成24年甲賀市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立みなくち診療所条例(令和4年甲賀市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、甲賀市立みなくち診療所(以下「診療所」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 診療所に、院長、事務長及び必要な職員を置く。
(診療時間及び休診日)
第3条 条例第5条に規定する診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 条例第5条に規定する診療所の休診日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料等の減免)
第5条 条例第7条第1項に規定する市長が特に必要と認めるときは、利用者又はその者が属する世帯の生計中心者が不慮の災害その他やむを得ない理由により、その使用料等の全部又は一部を負担することが困難と認められるときとする。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(公印)
第6条 診療所で使用する公印の名称、ひな形、寸法、使用区分等は、別表第2のとおりとする。
2 公印は、慎重に取扱い、盗難又は不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しておかなければならない。
3 公印は、行政文書(甲賀市公文書等の管理に関する条例(令和3年甲賀市条例第10号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。)の原議が決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び診断書については、この限りでない。
4 公印の管理者は、事務長とする。ただし、企業出納員印については医療政策室長とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) |
診断書(診療所備付用紙) | 1通 | 1,500 |
健康診断書 | 1通 | 1,500 |
死亡診断書 | 1通 | 5,000 |
死体検案書 | 1通 | 10,000 |
生命保険会社用診断書 | 1通 | 3,000 |
年金関係診断書 | 1通 | 3,000 |
自動車損害賠償責任保険請求診断書 | 1通 | 3,000 |
自動車損害賠償責任保険診療費明細書 | 1通 | 2,000 |
通院証明書 | 1通 | 3,000 |
原本証明書(死亡証明書) | 1通 | 1,000 |
諸証明交付手数料 | 1件 | 300 |
その他特別に要した費用については、実費額を徴収する。 |
別表第2(第6条関係)
(1) 診療所印
公印の名称 | ひな形 | 字体寸法(ミリメートル) | 字体 | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
甲賀市立みなくち診療所之印 | 21 | れい書 | 1 | 診療所名をもって発する文書 | 事務長 |
(2) 院長印
公印の名称 | ひな形 | 字体寸法(ミリメートル) | 字体 | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
甲賀市立みなくち診療所院長之印 | 21 | れい書 | 1 | 院長名をもって発する文書 | 事務長 |
(3) 企業出納員印
公印の名称 | ひな形 | 字体寸法(ミリメートル) | 字体 | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
甲賀市診療所事業企業出納員之印 | 21 | れい書 | 1 | 企業出納員名をもって発する文書 | 医療政策室長 |