○甲賀市立みなくち診療所条例施行規則

令和6年3月1日

規則第7号

甲賀市水口医療介護センター条例施行規則(平成24年甲賀市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市立みなくち診療所条例(令和4年甲賀市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、甲賀市立みなくち診療所(以下「診療所」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 診療所に、院長、事務長及び必要な職員を置く。

(診療時間及び休診日)

第3条 条例第5条に規定する診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 条例第5条に規定する診療所の休診日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、第1項に規定する診療時間を変更し、又は前項に規定する休診日を変更し、若しくは臨時に休診日を定めることができる。

(使用料等)

第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第7条第1項に規定する市長が特に必要と認めるときは、利用者又はその者が属する世帯の生計中心者が不慮の災害その他やむを得ない理由により、その使用料等の全部又は一部を負担することが困難と認められるときとする。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、減免の適否を決定し、使用料等減額・免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公印)

第6条 診療所で使用する公印の名称、ひな形、寸法、使用区分等は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、慎重に取扱い、盗難又は不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しておかなければならない。

3 公印は、行政文書(甲賀市公文書等の管理に関する条例(令和3年甲賀市条例第10号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。)の原議が決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び診断書については、この限りでない。

4 公印の管理者は、事務長とする。ただし、企業出納員印については医療政策室長とする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第4項の規定の適用については、「事務長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

単位

金額(円)

診断書(診療所備付用紙)

1通

1,500

健康診断書

1通

1,500

死亡診断書

1通

5,000

死体検案書

1通

10,000

生命保険会社用診断書

1通

3,000

年金関係診断書

1通

3,000

自動車損害賠償責任保険請求診断書

1通

3,000

自動車損害賠償責任保険診療費明細書

1通

2,000

通院証明書

1通

3,000

原本証明書(死亡証明書)

1通

1,000

諸証明交付手数料

1件

300

その他特別に要した費用については、実費額を徴収する。

別表第2(第6条関係)

(1) 診療所印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

管理者

甲賀市立みなくち診療所之印

画像

21

れい書

1

診療所名をもって発する文書

事務長

(2) 院長印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

管理者

甲賀市立みなくち診療所院長之印

画像

21

れい書

1

院長名をもって発する文書

事務長

(3) 企業出納員印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

管理者

甲賀市診療所事業企業出納員之印

画像

21

れい書

1

企業出納員名をもって発する文書

医療政策室長

画像

画像

甲賀市立みなくち診療所条例施行規則

令和6年3月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)