○甲賀市地域市民センター設置条例施行規則

平成23年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市地域市民センター設置条例(平成23年甲賀市条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、地域市民センターに関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 条例第2条に規定する地域市民センターに、次の課及び係を置く。

地域振興課

地域振興係

(分掌事務)

第3条 地域市民センターにおいて処理する分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届け及び申請の受付に関すること。

(2) 住民票の謄抄本、戸籍の全部事項証明及び個人事項証明、印鑑証明、税証明、その他証明書等の交付に関すること。

(3) 市税、使用料、手数料その他歳入金の収納に関すること。

(4) 印鑑の登録に関すること。

(5) 住民基本台帳カード・個人番号カード及び公的個人認証に関すること。

(6) 国民健康保険及び国民年金に係る諸届け及び申請の受付、保険料に係る相談並びに被保険者証等の交付に関すること。

(7) 埋火葬許可書の発行及び火葬場の使用予約に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 市税に係る台帳の閲覧、相談及び受付に関すること。

(10) 原動機付自転車の標識の交付返納申請書及び廃車申告書の受付並びに処理に関すること。

(11) 介護保険に係る諸届け及び申請の受付、保険料に係る相談並びに被保険者証等の交付に関すること。

(12) 後期高齢者医療制度に係る諸届け及び申請の受付、保険料に係る相談並びに被保険者証等の交付に関すること。

(13) 福祉医療費に係る申請の受付及び受給券等の交付に関すること。

(14) 福祉に関する諸届け及び申請の受付並びに相談に関すること。

(15) 消防及び防災に関すること。

(16) 市営自動車駐車場及び市営自転車駐車場の使用申込みに関すること。

(17) 一般廃棄物に関する申請の受付並びにし尿汲取り券及び粗大ごみ処理券の販売に関すること。

(18) 選挙事務に関すること。

(19) 地縁団体の告示事項の変更に関すること。

(20) 公共施設の使用予約に関すること。

(21) 市内循環バス回数券販売に関すること。

(22) 自治振興会、区及び自治会の支援及び連携に関すること。

(23) 社会教育及び生涯学習活動の相談、受付、広報及び実施に関すること。

(24) その他市長が必要と認めること。

(休館日)

第4条 地域市民センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 地域市民センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し又は短縮することができる。

(職員)

第6条 地域市民センターに所長、課長、課長補佐又は係長その他必要な職員を置く。

(職務)

第7条 所長は、所管区域における地域市民センターの事務を掌理し、分掌事務を専決する。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を助けて課の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、その事務を処理するために担当職員を指揮監督する。

5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市地域市民センター設置条例施行規則

平成23年3月29日 規則第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成23年3月29日 規則第10号
平成24年6月8日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第24号
令和2年3月25日 規則第7号
令和5年12月1日 規則第36号