○甲賀市地域市民センター設置条例

平成23年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域市民センターを設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(甲賀市支所設置条例の廃止)

2 甲賀市支所設置条例(平成16年甲賀市条例第14号)は、廃止する。

(甲賀市公告式条例の一部改正)

3 甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市行政組織条例の一部改正)

4 甲賀市行政組織条例(平成16年甲賀市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例の一部改正)

5 甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成16年甲賀市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定(「甲賀市甲南町竜法師600番地」を「甲賀市甲南町野田810番地」に改める部分に限る。)は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

甲賀市土山地域市民センター

甲賀市土山町北土山1715番地

土山町大河原、土山町鮎河、土山町黒滝、土山町黒川、土山町笹路、土山町山女原、土山町山中、土山町猪鼻、土山町南土山、土山町北土山、土山町平子、土山町瀬ノ音、土山町青土、土山町野上野、土山町大澤、土山町頓宮、土山町前野、土山町市場、土山町大野、土山町徳原

甲賀市甲賀地域市民センター

甲賀市甲賀町相模173番地1

甲賀町櫟野、甲賀町神、甲賀町大原上田、甲賀町大久保、甲賀町大原中、甲賀町鳥居野、甲賀町相模、甲賀町大原市場、甲賀町高野、甲賀町拝坂、甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田堵野、甲賀町滝、甲賀町毛枚、甲賀町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、甲賀町鹿深台、甲賀町岩室、甲賀町小佐治、甲賀町神保、甲賀町隠岐

甲賀市甲南地域市民センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲南町寺庄、甲南町葛木、甲南町深川、甲南町深川市場、甲南町稗谷、甲南町森尻、甲南町宝木、甲南町耕心1丁目から4丁目まで、甲南町杉谷、甲南町新治、甲南町塩野、甲南町市原、甲南町柑子、甲南町野川、甲南町下馬杉、甲南町上馬杉、甲南町池田、甲南町磯尾、甲南町竜法師、甲南町野尻、甲南町野田、甲南町希望ケ丘1丁目から5丁目まで、甲南町希望ケ丘本町1丁目から10丁目まで

甲賀市信楽地域市民センター

甲賀市信楽町長野1203番地

信楽町長野、信楽町神山、信楽町江田、信楽町田代、信楽町畑、信楽町宮町、信楽町黄瀬、信楽町牧、信楽町勅旨、信楽町柞原、信楽町中野、信楽町杉山、信楽町小川、信楽町小川出、信楽町西、信楽町上朝宮、信楽町下朝宮、信楽町宮尻、信楽町多羅尾

甲賀市地域市民センター設置条例

平成23年3月29日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成23年3月29日 条例第16号
平成25年3月13日 条例第6号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月17日 条例第8号
平成30年12月28日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第14号
令和3年3月30日 条例第1号
令和3年12月27日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第27号
令和5年9月30日 条例第22号