○甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事由のやんだときから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間について次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表方法)

第4条 財政事情の公表は、市役所及び甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀地域市民センター、甲賀市甲南地域市民センター及び甲賀市信楽地域市民センターの掲示場に掲示してこれを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、その他の方法によりその要旨を公表することができる。

2 前項の公表の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成23年3月29日 条例第16号
令和2年12月28日 条例第38号