○甲賀市みんなのまちを守り育てる条例
平成19年12月27日
条例第60号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 まちづくり推進地区基本計画の策定等(第7条・第8条)
第3章 市民によるまちづくりの推進(第9条―第15条)
第4章 良好な開発事業のための手続等
第1節 開発事業の手続(第16条―第29条)
第2節 開発事業の基準等(第30条―第40条)
第5章 開発事業に係る紛争調整(第41条―第44条)
第6章 みんなのまちを守り育てる審議会(第45条)
第7章 雑則(第46条―第53条)
第8章 罰則(第54条・第55条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、市民参画によるまちづくりの推進に関する必要な事項並びに適正な土地利用に関する手続及び基準を定め、みんなのまちを守り育てることにより、市のまちづくり像の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市の里山の豊かな自然と市街地の緑、きれいな水とすがすがしい空気、豊かな人間関係、そして先人のたゆまざる努力により築かれた歴史や伝統と文化を活かし、市域の均衡がとれたまちづくりを進めるため、まちづくりに携わる者は、これらの優れた財産がもたらす恵みをすべての市民が受けることができるようにしなければならない。
2 土地は公共の福祉を優先して利用されなければならないとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえるとともに、市民、事業者及び市は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想である甲賀市総合計画のまちづくり像の実現に向けて、相互の協働により取り組まなければならない。
(1) まちづくり 開発事業において、地域の特性に応じた良好な居住環境の保全及び都市的機能の整備を目指して、市民、事業者及び市が行う行為をいう。
(2) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為その他規則で定める行為(以下「開発行為等」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築その他規則で定める行為(以下「建築行為等」という。)並びに同法第88条第1項及び第2項に規定する工作物の建設その他規則で定める行為(以下「その他の行為」という。)をいう。
(3) 市民 市内に居住する者、事業を営む者及び市内の土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 事業者 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(5) 工事施行者 開発事業に係る工事の請負契約の請負人若しくはその下請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(6) 近隣住民 開発事業の区域の近隣の市民で、規則で定める範囲内の者をいう。
(7) 周辺住民 近隣住民の周辺の市民で、規則で定める範囲内の者をいう。
(8) 紛争 開発事業に伴って発生すると予想される日照、通風又は採光の阻害、騒音、振動その他の居住環境に及ぼす影響に関する近隣住民及び周辺住民と事業者との間の紛争をいう。
(市の責務)
第4条 市は、甲賀市都市計画マスタープラン(法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針をいう。)その他のまちづくり方針(以下「まちづくり基本方針」という。)に基づき、まちづくりのための施策を立案するとともに、その推進に努めるものとする。
2 市は、まちづくりの施策の立案及びその推進に当たっては、市民からの意見聴取及び市民への必要な情報提供に十分配慮するとともに、市民によるまちづくり活動の支援に努めるものとする。
3 市は、事業者に対して、まちづくりの推進のために必要な助言又は指導を行わなければならない。
4 市は、紛争を未然に防止するように努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの推進に主体的に取り組むとともに、市が行うまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は、紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者及び工事施行者は、開発事業が周辺環境に及ぼす影響に配慮し、自らの責任において、その環境への負荷の軽減等必要な措置を行うとともに、市が行うまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、良好な近隣関係が形成できるように配慮するとともに、紛争が生じたときは、自ら積極的にその解決に努めなければならない。
第2章 まちづくり推進地区基本計画の策定等
(まちづくり推進地区基本計画の策定)
第7条 市長は、まちづくり基本方針に定める内容を実現するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項を内容とするまちづくり推進地区基本計画(以下「推進地区基本計画」という。)を策定することができる。
(1) 推進地区基本計画の名称
(2) 推進地区基本計画の対象となる地区(以下「計画地区」という。)の位置及び区域
(3) 推進地区基本計画の目標及び方針並びに整備手法
(4) 推進地区基本計画の実施工程、手続その他まちづくりを推進するために必要な事項
2 市長は、推進地区基本計画の策定に当たっては、計画地区の市民その他の利害を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な措置を行うとともに、第45条第1項に規定する甲賀市みんなのまちを守り育てる審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、その旨を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、推進地区基本計画の変更又は廃止について準用する。
(まちづくり推進事業の実施)
第8条 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、計画地区のまちづくりに必要と認める事業(以下「まちづくり推進事業」という。)を行うことができる。
2 市長は、まちづくり推進事業の実施に当たっては、計画地区の市民その他の利害を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な措置を行わなければならない。
第3章 市民によるまちづくりの推進
(1) 地域まちづくり基本構想を策定しようとする区域(以下「構想区域」という。)が道路、鉄道、河川、がけその他土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されており、かつ、概ね3,000平方メートル以上の面積があること。
(2) 構想区域内の市民及び規則で定める利害を有する者(以下「地域住民等」という。)並びに構想区域内のまちづくりに熱意がある者の自発的参加の機会が保障されていること。
(3) 構成員の4分の3以上が地域住民等であること。
(4) 活動が地域住民等の支持を得ていること。
(5) 規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。
2 地域まちづくり推進協議会は、構想区域、まちづくりの目標及び方針その他規則で定める必要な事項を、あらかじめ市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項に規定する届出があった場合において、構想区域及び規則で定める事項を公告するとともに、その公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(地域まちづくり基本構想の公表等)
第10条 地域まちづくり推進協議会は、地域まちづくり基本構想を策定したときは、規則で定めるところにより地域住民等に公表するものとする。
2 地域住民等及び事業者は、前項の規定により公表された地域まちづくり基本構想に基づいて、まちづくりを推進するように努めるものとする。
(まちづくり推進地区基本計画に定めるべき事項の提案)
第11条 地域まちづくり推進協議会は、自ら策定した地域まちづくり基本構想に基づいた推進地区基本計画とするため、市長に対し、推進地区基本計画に定めるべき事項を提案することができる。
2 市長は、前項の提案があったときは、その提案を推進地区基本計画に反映するよう努めるものとする。
(地域まちづくり協定の締結等)
第12条 地域まちづくり推進協議会は、次の各号のいずれにも該当する地域まちづくり基本構想を策定したときは、その地域まちづくり基本構想を内容とする協定(以下「地域まちづくり協定」という。)を締結するように市長に求めることができる。
(1) 構想区域内の土地について所有権を有する者及びその区域内の土地について借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者(以下「構想区域内の権利者」という。)のうち、8割以上が、その地域まちづくり基本構想に同意していること。
(2) 前号において同意した者が所有する構想区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の8割以上であること。
2 市長は、前項の地域まちづくり協定を締結しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 地域まちづくり協定の有効期間は、前項の公告があった日から起算して10年間とする。ただし、地域まちづくり協定の期間満了前に構想区域内の権利者のうち過半数以上の者から異議等の申出がないときは、その期間満了の日の翌日から起算して10年間、同一の条件により更新されるものとする。
5 前各項の規定は、地域まちづくり協定を変更する場合について準用する。
7 市長は、地域まちづくり協定を締結したときは、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たりその内容について配慮しなければならない。
(借地権の申告等)
第13条 構想区域内の土地について未登記の借地権を有する者(その借地上に登記されている建物を所有する者を除く。)は、第9条第3項の規定による公告をした日の翌日から起算して1月以内に、その借地権の目的となっている土地の所有者と連署し、又はその借地権を証明する書面を添えて、市長に申告しなければならない。
(地域まちづくり協定の遵守)
第14条 第12条第3項の規定により締結された地域まちづくり協定に係る区域内において、開発事業をしようとする事業者及び工事施行者は、その地域まちづくり協定の内容に従い、開発事業を行わなければならない。
2 市長は、前項の開発事業をしようとする事業者及び工事施行者に対して、その地域まちづくり協定を遵守するように指導しなければならない。
(地区計画等の活用等)
第15条 市長及び構想区域内の権利者は、構想区域内において、法第12条の4に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)及び建築基準法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)を活用するように努めなければならない。
第4章 良好な開発事業のための手続等
第1節 開発事業の手続
(事前協議)
第16条 事業者は、次に掲げる開発事業について、規則で定める事項を記載した開発事業事前協議申請書(以下「事前協議申請書」という。)をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
(1) 開発行為等で、開発事業をしようとする区域(以下「開発事業区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 法第29条第1項に規定する許可を要する開発行為
(3) 建築行為等で、次のいずれかに該当する建築物に係るもの
ア 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートル以上の建築物のうち、規則で定めるもの
イ 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物又は事務所、事業所、店舗等の非居住部分と住居部分とが一体となった建築物で当該計画戸数が10戸(1区画100平方メートル以上の非居住部分にあっては、当該床面積が100平方メートルをもって1戸と換算する。)以上の建築物
ウ 建築物の延べ面積が、1,500平方メートル以上の建築物のうち、規則で定めるもの
(4) 建築基準法第88条の規定により同法第6条に規定する確認の申請が必要となる工作物を建設するもの。ただし、規則で定める工作物を建設するものを除く。
2 事業者は、当該開発事業区域の土地若しくは建築物又は工作物につき、当該開発事業の施行又は当該開発事業に関する事業の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。
(1) 土地利用上現に一体の区域を構成し、又は一体的に利用することが可能な区域において、同一又は共同性を有する異なる事業者(以下「同一事業者等」という。)が行う開発事業
(2) 第25条第3項に規定する検査済証を既に交付された開発事業の区域に隣接する土地において、その交付日の翌日から起算して3年を経過せずに、同一事業者等が行う開発事業
4 市長は、第1項の規定による協議に当たっては、市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
6 事業者は、開発事業を行うことについて法令及び他の条例(以下「法令等」という。)で定めるところにより許可、認可その他これらに相当する行為(規則で定めるものを除く。以下「許可等」という。)を要することとされているときは、第1項の規定による協議をその許可等に係る手続に先立って行うように努めなければならない。
(近隣住民への周知等)
第18条 事業者は、事前協議申請書を提出する前に、又は提出した後速やかに、近隣住民に対して説明会等の適切な方法により開発事業について規則で定める事項を前条に規定する期間内に周知するとともに、十分に調整を行い、その承諾を得るように努めなければならない。この場合において、事前協議申請書を提出する前に周知しようとする事業者は、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事前協議申請書を提出したときは、その日の翌日から起算して5日以内に近隣住民の見やすい場所に、その事業が完了するまでの間(法第29条第1項又は第2項に規定する許可を必要とする開発事業にあっては、法による開発許可済の標識を掲示するまでの間)開発事業計画表示板を設置しなければならない。
3 事業者は、その開発事業について、近隣住民及び周辺住民から説明を求められたときは、第1項により周知した事項について説明しなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する事項に関する記録等の提出を市長から求められたときは、これに応じなければならない。
(協定の締結)
第19条 市長は、第16条の規定による協議により事業者と合意が成立したときは、速やかにその合意の内容について協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定により、事前協議確認通知書を交付しようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、第1項の規定により交付した事前協議確認通知書の写しを閲覧できるようにするものとする。
(工事着手等の制限)
第21条 事業者及び工事施行者は、事前協議確認通知書を交付された日以後でなければ、開発事業に係る工事に着手してはならない。
(工事の施工方法等に関する協定の締結)
第22条 事業者は、開発事業に係る工事に着手する前に近隣住民及び周辺住民と協議し、当該開発事業に係る工事の施工方法等について協定を締結するよう努めなければならない。
(工事着手の届出)
第23条 事業者は、開発事業に係る工事に着手したときは、その日の翌日から起算して5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、事前協議確認通知書を交付された後(次項の規定による変更協議確認通知書を交付された場合にあっては、その通知書を交付された後)、その開発事業の内容を変更しようとするときは、開発事業変更協議申請書(以下「変更協議申請書」という。)をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、事業者は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を届け出るものとする。
(工事完了の届出等)
第25条 事業者は、開発事業に係る工事が完了したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(建築物等による収益開始の制限)
第26条 事業者は、検査済証を交付された日以後でなければ、その開発事業により建築される建築物又は設置される施設により収益を開始してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(開発事業の廃止等)
第27条 事業者は、事前協議申請書の提出後、その開発事業を廃止したときは、その日の翌日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、適切な方法により近隣住民に周知しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その届出に係る開発事業が、土砂の流出その他の災害の発生を防止するための措置をとる必要があると認めるときは、事業者に対し、土砂の除去その他安全のために必要な措置をとるように命じることができる。
(公聴会の開催)
第28条 市長は、事前協議申請書の提出を受けた開発事業が、まちづくりに重大な影響があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、公聴会を開催することができる。
3 事業者は、事前協議申請書の提出をした開発事業について、市長に対し公聴会の開催を請求することができる。
4 市長は、前2項の規定による公聴会の開催の請求があったときは、公聴会を開催しなければならない。
5 事業者は、前項の規定による公聴会に出席して意見を述べることを市長に求められたときは、これに応じなければならない。
6 公聴会の運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(意見書等の尊重)
第29条 事業者は、事前協議申請書の作成に当たっては、第2条の基本理念に基づきまちづくりを推進するという見地から、公聴会における意見を十分尊重しなければならない。
第2節 開発事業の基準等
(開発事業の基準)
第30条 事業者及び工事施行者は、良好な開発事業を実施するため、次に掲げる事項について規則で定める基準(以下「開発事業の基準」という。)に従い、開発事業を行わなければならない。
(1) 1区画の面積に関する事項
(2) 駐車場等の設置に関する事項
(3) 地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置に関する事項
(4) 既存樹木の保全等に関する事項
(5) 緑地の確保に関する事項
(6) 植樹の促進に関する事項
2 前項各号に掲げる事項について、地区計画等、建築協定、推進地区基本計画又は地域まちづくり協定により、開発事業の基準と異なる基準が定められている区域においては、その異なる基準を開発事業の基準とみなす。
3 事業者及び工事施行者は、用途地域等の地域地区及び都市施設に関する都市計画が定められているときは、当該都市計画に従い、開発事業を行わなければならない。
(公共公益施設の整備)
第31条 事業者は、次に掲げる事項について規則で定めるところにより、開発事業の実施に関連して必要となる公共公益施設を自らの負担と責任において整備するとともに、当該開発事業に関連して市が行う公共公益施設の整備に協力しなければならない。ただし、公共公益施設の管理者が別にあるときは、その者と協議するものとする。
(1) 道路に関する事項
(2) 交通安全施設に関する事項
(3) 公園、緑地又は広場に関する事項
(4) 排水施設等に関する事項
(5) 消防施設等に関する事項
(6) 教育施設等に関する事項
(7) ごみ集積所に関する事項
(8) 集会所に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共公益施設に関する事項
(環境の保全及び景観まちづくり)
第32条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域周辺の自然環境及び生活環境の保全に留意し、可能な限り自然地形を利用した開発事業の手法を採用し、大量の土砂の移動を生じないよう配慮するとともに、可能な限り残土を搬出することのないよう努めなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、甲賀市景観計画に留意し、景観まちづくりに寄与するように努めなければならない。
(施設等のバリアフリー対策)
第33条 事業者は、開発区域内に整備する公共公益施設及び建築物等について、高齢者、障害者等へのバリアフリー対策はもとより、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に定めるユニバーサルデザインを考慮して、当該施設等の整備に努めなければならない。
(文化財の保護)
第34条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ埋蔵文化財及び指定文化財の有無について甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導を受けるとともに、埋蔵文化財が存在する場合又は開発事業の着手後に発見された場合は、教育委員会の指示に従い、埋蔵文化財を保護(調査を含む。)するための必要な措置を講じなければならない。
(災害の防止)
第35条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域及びその周辺地域における地形、地質、過去の災害の状況等に対する事前の調査を行うとともに、がけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤の沈下その他開発事業に起因する災害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、開発事業に起因して災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、これを防御し、又は拡大することのないように適切な措置を速やかに講じなければならない。
(公害の防止)
第36条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ当該開発事業に伴って生じる相当範囲にわたる騒音、振動、大気の汚染等公害を防止するための必要な措置を講じるとともに、公害が発生したときは、健康又は生活環境に係る被害が拡大することのないよう適切な措置を速やかに講じなければならない。
(建築行為における履行事項)
第37条 事業者及び工事施行者は、建築行為を行うに当たっては、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) テレビジョン放送の電波等の受信障害(以下「電波障害」という。)を排除するために必要な施設を設置するとともに、その維持管理のための必要な措置を講じること。
(2) 窓等には、近隣住民のプライバシーを侵さないための必要な措置を講じること。
(関係機関との協議)
第38条 事業者は、開発事業の区域内に電気工作物、ガス工作物、水道、電気通信設備等を設置するときは、関係機関と十分協議の上、設置しなければならない。
2 事業者は、開発事業の区域内に交番、駐在所等を設置する必要があると関係機関が認めるときは、当該関係機関と協議しなければならない。
3 前項の移管の手続が完了するまでは、事業者が管理責任を負うものとする。
4 事業者は、前2項の規定により公共公益施設を移管した日から、原則として5年以内に事業者の責めに起因する事由により公共公益施設に破損があった場合は、事業者の負担においてこれを改修、改良又は整備しなければならない。
5 事業者は、公共公益施設で市以外の行政機関又は団体等に移管する場合は、移管の証となる書類を市長に提出するものとする。
6 事業者は、市に所有権等を移管する用地については、その境界を明示するため、市規格の境界標を設置するものとする。
7 市長は、前各項の規定により市に帰属した公共公益施設であっても特に必要があると認めるときは、事業者と協議の上、期間を定めてその維持管理を行わせることができる。
(地区計画等の活用等)
第40条 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域の良好な居住環境を確保するため、地区計画等の活用及び建築協定の締結に努めるものとする。
2 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域内に緑地を適正に確保するための必要な措置を講じるものとする。
第5章 開発事業に係る紛争調整
(あっせん)
第41条 市長は、事前協議申請書の提出があった日以後において、事業者並びに近隣住民及び周辺住民(以下「当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があったとき、又は当事者の一方からの紛争の調整の申出であって相当の理由があると認めるときは、あっせんを行うものとする。
2 市長は、紛争当事者間の調整を行うため甲賀市開発事業紛争調整相談員(以下「紛争調整相談員」という。)を置くものとする。
3 紛争調整相談員の定数は、3人以内とする。
4 紛争調整相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前3項に定めるもののほか、紛争調整相談員について必要な事項は、規則で定める。
6 第1項に規定するあっせんの申出は、その紛争が開発行為に係るものであるときは、当該開発工事の着手前、その紛争が建築行為に係るものであるときは、当該建築工事の着手前までに行わなければならない。ただし、当該工事により発生した騒音、振動、じんあいの飛散その他工事の実施に係る紛争については工事の完了時までに、電波障害に係る紛争その他市長が特にあっせんを行う必要があると認める紛争については、工事の完了時から1年以内に申出を行うことができる。
7 市長は、あっせんによる紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切るものとする。
(調停)
第42条 市長は、前条第7項の規定によりあっせんを打ち切った場合で必要があると認めるときは、当事者に対し、調停に移行するように勧告するものとする。
2 市長は、前項の勧告により、当事者の双方がその勧告を受諾したとき、又は当事者の一方が勧告を受諾しない場合で相当の理由があると認めるときは、調停を行うものとする。
3 市長は、調停を行うに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切るものとする。
(関係図書の提出等)
第43条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、紛争の当事者から関係図書の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
(工事着手の延期等の要請)
第44条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、紛争調整相談員又は審議会の意見を聴いて、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を事業者に対し要請するものとする。
第6章 みんなのまちを守り育てる審議会
(審議会)
第45条 この条例によりその権限に属することとされた事項を調査及び審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市みんなのまちを守り育てる審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事項に関して、市長の諮問に応じ、調査及び審議を行い、又はまちづくりに関する事項について市長に意見を建議する。
(4) 第42条第3項に規定する調停に係る事項
(5) 前条に規定する工事着手の延期等に係る事項
(6) まちづくりその他この条例の施行に関する事項
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、法律、環境、都市計画、建築、景観、色彩、造園、行政等のいずれかの分野に関して優れた学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、事業者、近隣住民その他の関係者に対し、関係図書の提出を求め、又はその会議への出席を求めて説明若しくは意見を聴くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(1) 法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発事業
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当する開発事業のうち、市長との協議が整ったもの
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画に基づく事業として行う開発事業
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業として行う開発事業
(5) 公益性が特に高いと認められる開発事業その他の開発事業のうち、規則で定めるもの
2 開発事業区域の面積が10,000平方メートル以上で、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)に基づく届出が必要な開発事業については、第5章の規定は適用しない。
3 第16条第1項第2号に規定する開発行為で500平方メートル以下の開発事業については、第5章の規定は適用しない。
(事業者の承継)
第47条 事業者について一般承継(相続又は合併をいう。)があったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人(以下「相続人等」という。)が行ったものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人等について行われたものとみなす。
(新たな開発事業)
第48条 次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに開発事業をしようとする場合とみなす。
(1) 事業者が事前協議確認通知書等を交付された日の翌日から起算して3年を経過した日後、その協議に係る開発事業に着手しようとするとき。
(2) 事業者が開発事業に着手した日後、その開発事業を1年を超えて中断した後再開しようとするとき。
(是正命令)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、事前協議確認通知書等の交付を受けて開発事業をした事業者又は検査済証の交付を受けた事業者
(3) 第26条本文の規定に違反した事業者
(立入検査等)
第50条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者若しくは工事施行者に開発事業に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に開発事業区域に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第51条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名及び違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。
(2) 第49条に規定する命令を受けた者
(4) 事前協議確認通知書等の内容と異なる開発事業をした事業者又は工事施行者
(許可等への配慮)
第52条 市長は、事業者が開発事業を行うことについて法令等の規定により許可等を要することとされている場合において、その許可等の権限を有するときは、その許可等を行うに当たり事前協議確認通知書等の内容について配慮するものとする。
(委任)
第53条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
4 施行日の前日までに、滋賀県土地利用に関する指導要綱及び甲賀市開発指導等指導要綱(平成16年甲賀市告示第131号)の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
付則(平成21年条例第71号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第16条第1項第3号アに規定する建築物のうち、12メートル未満のもので、施行日の前日までに、建築基準法第6条及び第6条の2の規定による建築物の建築等に関する確認済証、同法第87条の規定による用途の変更に準用される確認済証又は同法第18条の規定による確認済証が交付されたものについては、第4章及び第5章の規定を適用しない。
3 施行日の前日までに、本条例第19条の規定による協定を締結した第16条第1項第3号及び第4号に掲げるものについては、なお、従前のとおり第4章及び第5章の規定を適用する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。