○甲賀市サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とし、市民が自宅に近いところで安全かつ快適に遠隔勤務できる良好な就業環境を整備するため、市内で既存建物を活用してサテライトオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィス及びワーケーション環境(以下「サテライトオフィス等」という。)を整備しようとする個人、法人又は団体に対し、甲賀市サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、物件の所有者等又は当該物件を当該年度内に購入若しくは賃借(その物件の所有者等とリフォームに関して改修の承諾を取り交わしている者に限る。)し、リフォーム工事を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する個人、法人その他の団体とする。

(1) 補助金の交付を受けた日から概ね6月以内に店舗として利用を開始し、利用を開始した日から概ね2年以上当該利用を継続することが見込まれる者であること。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者であること。

(4) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 「サテライトオフィス等リフォーム」の概要が分かる企画書を提出し、市長が認めた者であること。

(補助対象工事及び経費)

第3条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) サテライトオフィス等の店舗としての活用を目的とした物件の修繕又は改築工事であって、当該工事に係る経費が10万円以上要するもの

(2) 市内に本社を有する法人又は市内の個人の施工業者を利用するもの

(3) 当該年度内に着手し、当該工事に着工する日の属する年度の末日までに当該工事を完了することができるもの

2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。

3 補助対象工事に係る経費は、リフォームの総工事費から、別表に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。

(補助金の限度額)

第4条 市長は、補助対象者が行う補助対象工事費の5割以内の額の補助を行うものとし、限度額は100万円とする。

2 前項において、地産地消の推進のため、びわ湖材(市内のびわ湖材取扱い認定を受けた事業体から納入される資材であって、びわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証明書で証明された製品をいう。以下同じ。)を仕上げ材として10平方メートル以上又は構造材として1立方メートル以上使用し、リフォームを実施する場合、限度額を10万円引き上げることとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助候補者の決定)

第5条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。

2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。

3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。

(補助申請及び交付決定)

第6条 補助を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの

(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 見積書の写し

(5) 補助対象工事を行う物件(以下「補助対象物件」という。)の現況及び工事施工予定箇所の写真

(6) サテライトオフィス等の概要が分かる企画書

(8) 建物登記簿謄本、売買契約書、賃貸借契約書又はそれらに代わるもの

(9) 賃貸借契約の場合にあっては、所有者等の住宅改修承諾書(様式第3号)

(10) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額から3割以上の変更又は廃止が生じた場合は、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助額の増額の変更は認めないものとする。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を認めるときは、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。

(状況報告及び実地調査)

第8条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告及び交付確定)

第9条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) サテライトオフィス等整備リフォーム事業工事完了証明書(様式第8号)

(2) リフォーム工事代金領収書の写し

(3) 補助対象物件の現況及び工事施工箇所の写真

(4) 当該年度内に利用開始する場合、補助対象物件を利用開始したことが確認できる書類

(5) びわ湖材使用の場合にあっては、びわ湖材使用面積計算書、びわ湖材証明書、びわ湖材の納品書(請求書)の写し及びびわ湖材使用面積の根拠となる書類

(6) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び確定交付)

第10条 前条第4項に規定する通知を受けたときは、サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第12条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象外工事費

1 備品及び土地の購入に係る費用

2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用

3 外構工事に係る費用

4 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用

5 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用

6 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金)

7 設計費用及び申請手数料

8 市外の下請業者がした工事に係る費用

9 国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用

10 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用

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甲賀市サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)