○甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯と親が子育てや介護等で協力できる環境を整え、生産年齢人口の転出の抑制及び転入の促進並びに定住人口の増加を図るため、甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金(以下「三世代リフォーム補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 中学生以下の者(胎児を含む。)及びその父母(いずれか一方である場合を含む。)で構成され、これらの者が同居している世帯をいう。
(2) 子 子育て世帯の父又は母をいう
(3) 親 子の2親等以内の直系尊属で、リフォーム工事後に子育て世帯が同居(同一の住宅に居住すること。以下同じ)又は近居(本市の区域内に居住すること。以下同じ)するものをいう。
(4) Uターン世帯 3年以上市外に住民登録している世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録をする世帯をいう。
(5) Iターン世帯 過去に本市に住民登録したことのない世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録をする世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する子とする。
(1) 市税を滞納していない者であること。
(2) 子育て世帯がリフォームした住宅に居住又は当該年度内に転入・転居により居住すること。
(3) 当該年度において、親及び子育て世帯全員が甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第25号)による補助金(以下「空き家リフォーム補助金」という。)、甲賀市農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第56号)による補助金(以下「農地付き空き家リフォーム補助金」という。)及び甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成23年甲賀市告示第40号)による補助金(以下「住宅リフォーム補助金」という。)の交付申請を行っていないこと。
(4) 親及び子育て世帯全員が甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 補助金の交付を受けた日から、子育て世帯がリフォームした住宅に2年以上居住する予定であること。
(1) 市内に所在する住宅であること。
(2) 親、子又は子の配偶者のいずれかの所有であること。
(3) 過去に住宅リフォーム補助金、空き家リフォーム補助金、農地付き空き家リフォーム補助金及び三世代リフォーム補助金(次号において「住宅リフォーム補助金等」という。)を受けていない住宅であること。
(4) 当該年度中に住宅リフォーム補助金等を受ける予定がない住宅であること。
2 自己居住住宅のうち、マンション等の集合住宅については補助対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助対象とする。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、子育て世帯の居住を目的として実施する老朽化、災害等による補助対象住宅の修繕若しくは改築又は補助対象住宅の模様替えのための工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用する工事
(2) 補助対象工事が10万円以上の経費を要する工事
(3) 補助申請をした年度内に工事着手し、当該年度の末日までに当該工事を完了することができる工事
2 前項第1号に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。
3 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から、別表に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(1) Uターン世帯 80万円
(2) Iターン世帯 130万円
2 前項において、地産地消の推進のため、びわ湖材(市内のびわ湖材取扱い認定を受けた事業体から納入される資材であって、びわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証明書で証明された製品をいう。以下同じ。)を仕上げ材として10平方メートル以上又は構造材として1立方メートル以上使用し、リフォームを実施する場合、限度額を10万円引き上げることとする。
3 前2項の規定にかかわらず、併用住宅の屋根、外壁等住居部分の工事に当たって、非住居部分を含めた建物全体の工事が必要であるときは、工事に要する経費に、住居部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の2割以内の額の補助を行うものとする。
4 前3項において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助候補者の決定)
第7条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(補助申請及び交付決定)
第8条 補助を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 子と親の親子関係を証明できる住民票又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等
(2) 子育て世帯が市外から転入する場合、市外に居住していたことを証明できる住民票等
(3) 施工業者の所在地が確認できるもの
(4) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類
(5) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの
(6) 工事見積書の写し
(7) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真
(8) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(9) 中学生以下の者が同居していることが確認できる書類(胎児の場合に限り、母子健康手帳等の出産予定であることを証する書類)
(10) その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。
(状況報告及び実地調査)
第10条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告及び交付確定)
第11条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 三世代同居・近居定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第6号)
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(4) びわ湖材使用の場合は、びわ湖材使用面積計算書、びわ湖材証明書、びわ湖材の納品書(請求書の写しも可)及びびわ湖材の使用面積の根拠となる書類
(5) 申請時に補助対象住宅と別に居住していた場合、申請のあった年度内に当該住宅に子育て世帯が転居又は転入が確認できる書類
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第14条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第9号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象外工事費 | 1 備品及び土地の購入に関する費用 2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 3 日常的に居住していない離れ 4 併用住宅のうち、店舗及び事務所部分に係る工事の費用 5 外構工事に係る費用 6 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用 7 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用 8 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金) 9 設計費用及び申請手数料 10 市外の下請業者がした工事に係る費用 11 国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 12 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |