○甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用を促進し、良好な住環境を確保することで定住促進及び地域経済の活性化を図るため、空き家のリフォーム工事及び工事に伴う不要物撤去を行う者に対し、甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金(以下「空き家リフォーム補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条に基づき市が実施する空き家等実態調査(以下「空き家等実態調査」という。)で空き家又は空き店舗と判定された物件であって、固定資産税課税台帳に登録されているものをいう。
(2) Uターン世帯 3年以上市外に住民登録している中学生以下の子どもが同居している世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録をする世帯をいう。
(3) Iターン世帯 過去に本市に住民登録したことのない中学生以下の子どもが同居している世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録をする世帯をいう。
(1) 補助金の交付を受けた日(所有者が利用者に貸し付ける場合については、利用者が補助金の交付を受けた日)から3年以内に居住又は店舗利用し、利用を開始した日から2年以上当該物件に定住又は店舗として事業を継続することが見込まれる者。ただし、Iターン又はUターン世帯については、当該年度内に転入することができる者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 当該年度において、甲賀市農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第56号)による補助金(以下「農地付き空き家リフォーム補助金」という。)、甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成23年甲賀市告示第40号)による補助金(以下「住宅リフォーム補助金」という。)及び甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第26号)による補助金(以下「三世代リフォーム補助金」という。)の交付申請を行っていないこと。
(5) 過去に空き家リフォーム補助金、農地付き空き家リフォーム補助金、住宅リフォーム補助金及び三世代リフォーム補助金を受けたことのないこと。
(補助対象工事及び経費)
第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住居又は店舗としての活用を目的とした空き家の修繕又は改築工事であって、当該工事に係る経費が10万円以上要するもの
(2) 市内に本社を有する法人又は市内の個人の施工業者を利用するもの
(3) 当該年度内に着手し、当該工事に着工する日の属する年度の末日までに当該工事を完了することができるもの
2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。
3 補助対象工事に係る経費は、リフォームの総工事費から、別表第2に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(1) Uターン世帯 100万円
(2) Iターン世帯 150万円
2 前項において、地産地消の推進のため、びわ湖材(市内のびわ湖材取扱い認定を受けた事業体から納入される資材であって、びわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証明書で証明された製品をいう。以下同じ。)を仕上げ材として10平方メートル以上又は構造材として1立方メートル以上使用し、リフォームを実施する場合、限度額を10万円引き上げることとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助候補者の決定)
第6条 市長は補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、空き家活用リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの
(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 見積書の写し
(5) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真
(6) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(7) 建物登記簿謄本、売買契約書、賃貸借契約書又はそれらに代わるもの
(8) 賃貸借契約の場合、所有者等の住宅改修承諾書(様式第3号)
(9) その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。
(状況報告及び実地調査)
第9条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告及び交付確定)
第10条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家活用リフォーム促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家活用リフォーム促進事業工事完了証明書(様式第8号)
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(4) 補助対象物件に転居、転入又は開業したことが確認できる書類(当該年度内に居住又は店舗利用する場合)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第13条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第60号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条11項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可又は届出が必要な営業 |
(2) | 易断所、観相業又は相場案内業 |
(3) | 競輪・競馬等の競争場又は競技団 |
(4) | 芸妓業又は芸妓斡旋業 |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業 |
(6) | 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
(7) | 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) |
(8) | 宗教 |
(9) | 政治、経済又は文化団体 |
別表第2(第4条関係)
補助対象外工事費 | 1 備品及び土地の購入に関する費用 2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 3 外構工事に係る費用 4 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用 5 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用 6 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金) 7 設計費用及び申請手数料 8 市外の下請業者がした工事に係る費用 9 国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 10 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |