○甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱

平成23年6月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口の増加及び移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、市内に存する住宅について市内の施工業者を利用して修繕、補修等の住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金(以下「住宅リフォーム補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 同居者に中学生以下(当該年度の4月1日現在)の者(胎児を含む。)がいる世帯をいう。

(2) 高齢者世帯 居住者に75歳以上(当該年度の4月1日現在)の者がいる世帯をいう。

(3) 障害者世帯 居住者に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳等」という。)の交付を受けた者がいる世帯をいう。

(4) 一般世帯 前3号のいずれにも該当しない世帯をいう。

(5) Uターン世帯 3年以上市外に住民登録している世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録する世帯をいう。

(6) Iターン世帯 過去に1度も本市に住民登録したことのない世帯が、当該年度中に新たに本市に住民登録する世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号(補助対象者のうち子育て世帯である、Uターン世帯又はIターン世帯にあっては、第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者(以下「住民基本台帳記載者」という。)又は当該年度内に市内に転入若しくは転居により居住し、住民基本台帳記載者となる予定の者

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅を共有していない者であること。

(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 補助金の交付を受けた日から、2年以上補助対象住宅に居住すること。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象住宅は、次の各号(補助対象者のうち子育て世帯である、Uターン世帯又はIターン世帯にあっては、第2号を除く。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅(以下「自己居住住宅」という。)とする。

(2) 過去に住宅リフォーム補助金、甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第25号)による補助金(以下「空き家リフォーム補助金」という。)甲賀市農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第56号)による農地付き空き家リフォーム補助金(以下「農地付き空き家リフォーム補助金」という。)及び甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第26号)による補助金(以下「三世代リフォーム補助金」という。)を受けたことのないこと。

(3) 当該年度中に空き家リフォーム補助金、農地付き空き家リフォーム補助金及び三世代リフォーム補助金を受ける予定のないこと。

2 自己居住住宅のうち、マンション等の集合住宅については補助対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助対象とする。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用する補助対象工事が10万円以上の経費を要する工事で、当該年度内に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに当該工事を完了することができる、次に掲げるものとする。

(1) 老朽化、災害等による補助対象住宅の修繕又は改築のための工事

(2) 補助対象住宅の模様替えのための工事

2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。

3 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から、別表に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。

(補助金の限度額)

第6条 市長は、予算の範囲内で、補助対象者が行う補助対象工事に要する経費の2割以内の額の補助を行うものとし、限度額は次のとおりとする。

(1) 子育て世帯は限度額を20万円とする。ただし、次に掲げる世帯については、次に定める額を限度額とする。

 Uターン世帯 70万円

 Iターン世帯 120万円

(2) 高齢者世帯、障害者世帯及び一般世帯は限度額を10万円とする。

(3) 市長は子育て世帯であっても、一般世帯の限度額を適用することがある。

2 前項において、地産地消の推進のため、びわ湖材(市内のびわ湖材取扱い認定を受けた事業体から納入される資材であって、びわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証明書で証明された製品をいう。以下同じ。)を仕上げ材として10平方メートル以上又は構造材として1立方メートル以上使用し、リフォームを実施する場合、限度額を10万円引き上げることとする。

3 前2項の規定にかかわらず、併用住宅の屋根、外壁等住居部分の工事に当たって、建物全体の工事が必要であるときは、工事に要する経費に、住居部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の2割以内の額の補助を行うものとする。

4 前3項において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助回数)

第7条 前条に規定する補助は、同一住宅及び同一人について、いずれも1回に限るものとする。ただし、補助対象者が子育て世帯である、Uターン世帯又はIターン世帯である場合については、この限りでない。

(補助候補者の決定)

第8条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。

2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。

3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。

(補助申請及び交付決定)

第9条 補助を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの

(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類

(3) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの

(4) 工事見積書の写し

(5) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真

(7) 子育て世帯は、中学生以下の者が同居していることが確認できる書類(胎児の場合に限り、母子健康手帳等の出産予定であることを証する書類)

(8) 高齢者世帯は、75歳以上の者が居住していることが確認できる書類

(9) 障害者世帯は、障害があることを証明できる書類及びその世帯に居住していることが確認できる書類

(10) Uターン世帯については3年以上市外に住民登録していることが分かる書類、Iターン世帯については過去に本市に住民登録していないことが分かる書類

(11) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第10条 前条第2項の規定により補助金の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額から3割以上の変更又は廃止が生じた場合は、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助額の増額の変更は認めないものとする。

2 市長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を認めるときは、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を補助決定者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。

(状況報告及び実地調査)

第11条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告及び交付確定)

第12条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 子育て応援・定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第6号)

(2) 工事代金領収書の写し

(3) 工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真

(4) びわ湖材使用の場合は、びわ湖材使用面積計算書、びわ湖材証明書、びわ湖材の納品書(請求書の写しも可)及びびわ湖材の使用面積の根拠となる書類

(5) 補助対象者が申請時に補助対象住宅に居住していない場合は、申請のあった年度内に当該住宅に転入又は転居により居住し、住民基本台帳記載者となったことが確認できる書類

(6) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び確定交付)

第13条 前条第4項に規定する補助金の交付額確定通知を受けたときは、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第15条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この告示は、平成25年3月28日から施行する。

(平成26年告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、平成26年3月31日から施行する。

(平成27年告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象外工事費

1 備品及び土地の購入に関する費用

2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用

3 日常的に居住していない離れに係る費用

4 併用住宅のうち、店舗及び事務所部分に係る工事の費用

5 外構工事に係る費用

6 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用

7 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用

8 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金)

9 設計費用及び申請手数料

10 市外の下請業者がした工事に係る費用

11 国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用

12 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用

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甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱

平成23年6月24日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
平成23年6月24日 告示第40号
平成24年3月28日 告示第8号
平成25年3月13日 告示第9号
平成26年3月31日 告示第7号
平成27年3月30日 告示第19号
平成28年3月31日 告示第30号
平成29年4月1日 告示第59号
平成30年3月12日 告示第7号
平成31年3月29日 告示第32号
令和2年3月30日 告示第26号
令和3年10月1日 告示第90号
令和4年3月25日 告示第24号
令和5年3月29日 告示第40号