○甲賀市下水道事業設置等に関する条例
平成27年12月25日
条例第34号
(下水道事業の設置)
第1条 下水を排除又は処理するため、下水道事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定した事業計画に定める処理区域及び各処理区域における計画人口
(2) 農業集落排水事業 甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号)別表第1に規定する処理区域及び各処理区域における計画人口
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの、及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(甲賀市行政組織条例の一部改正)
2 甲賀市行政組織条例(平成16年甲賀市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市職員定数条例の一部改正)
3 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市特別会計条例の一部改正)
4 甲賀市特別会計条例(平成16年甲賀市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市手数料条例の一部改正)
6 甲賀市手数料条例(平成16年甲賀市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市下水道条例の一部改正)
7 甲賀市下水道条例(平成16年甲賀市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市公共下水道使用料条例の一部改正)
8 甲賀市公共下水道使用料条例(平成16年甲賀市条例第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例の一部改正)
9 甲賀市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市終末処理場条例の一部改正)
10 甲賀市終末処理場条例(平成16年甲賀市条例第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
11 甲賀市農業集落排水処理施設条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
12 甲賀市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市の地方公営企業法の適用事業における利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
13 甲賀市の地方公営企業法の適用事業における利益及び資本剰余金の処分等に関する条例(平成24年甲賀市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。