○甲賀市特別会計条例

平成16年10月1日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 野洲川基幹水利施設管理事業特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計の歳入及び歳出は、次に定めるところによる。

(1) 野洲川基幹水利施設管理事業特別会計においては、県支出金、負担金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、野洲川基幹水利施設管理の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(甲賀市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正前の甲賀市特別会計条例第2条第5号の浄化槽管理事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

5 浄化槽管理事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、一般会計に帰属するものとする。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(甲賀市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、下水道事業会計に帰属するものとする。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(甲賀市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正前の甲賀市特別会計条例第2条第1号の土地取得事業特別会計の平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

4 土地取得事業特別会計の廃止の際同会計に属する余剰金、債権、債務及び財産については、一般会計に帰属するものとする。

甲賀市特別会計条例

平成16年10月1日 条例第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第44号
平成18年3月10日 条例第4号
平成20年12月15日 条例第45号
平成21年12月10日 条例第66号
平成23年9月30日 条例第31号
平成25年3月13日 条例第10号
平成25年12月18日 条例第48号
平成27年12月25日 条例第34号
平成30年12月28日 条例第36号