○甲賀市の地方公営企業法の適用事業における利益及び資本剰余金の処分等に関する条例
平成24年12月27日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、甲賀市の法適用事業における利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の適用範囲は、次の事業とする。
(1) 診療所事業
(2) 水道事業
(3) 病院事業
(4) 下水道事業
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金の補填に充てる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
4 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 再評価積立金 再評価差益のうち再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額
(2) 受贈財産評価額 贈与を受けた財産の評価額
(3) 寄付金 資本的支出に充てるために受け入れた寄付金
(4) 工事負担金 建設又は改良工事に対する負担金
(5) 補助金 建設費補助の目的により交付された補助金
(6) その他資本剰余金 前各号以外の資本剰余金
2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分することができる。
(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法
(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した固定資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法
(欠損の処理)
第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。