○甲賀市終末処理場条例
平成16年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、公共下水道の目的達成を図るため、汚水処理を行う甲賀市終末処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市土山オー・デュ・ブール | 甲賀市土山町大野5574番地 |
甲賀市信楽水再生センター | 甲賀市信楽町黄瀬450番地1 |
(業務)
第3条 処理場は、次の業務を行う。
(1) 汚水の浄化及び処理に関すること。
(2) 下水道普及の実施に関すること。
(3) 施設の運転管理に関すること。
(4) 放流水の水質及び汚泥の試験に関すること。
(5) その他処理場の設置目的達成に必要な業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。