○甲賀市終末処理場条例

平成16年10月1日

条例第140号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定に基づき、公共下水道の目的達成を図るため、汚水処理を行う甲賀市終末処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市土山オー・デュ・ブール

甲賀市土山町大野5574番地

甲賀市信楽水再生センター

甲賀市信楽町黄瀬450番地1

(業務)

第3条 処理場は、次の業務を行う。

(1) 汚水の浄化及び処理に関すること。

(2) 下水道普及の実施に関すること。

(3) 施設の運転管理に関すること。

(4) 放流水の水質及び汚泥の試験に関すること。

(5) その他処理場の設置目的達成に必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

甲賀市終末処理場条例

平成16年10月1日 条例第140号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第140号
平成20年3月11日 条例第19号
平成27年12月25日 条例第34号