○甲賀市手数料条例
平成16年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(手数料)
第2条 手数料の名称及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書交付手数料 1件について300円
ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続されたもので、地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間の事業者が設置した証明書等交付用の端末機。以下同じ。)を利用する場合にあっては、200円とする。
(2) 印鑑登録者識別カード交付及び再交付手数料 1件について300円
(3) 印鑑登録証明書及び認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1件について300円
ただし、印鑑登録証明書の交付について、多機能端末機を利用する場合にあっては、200円とする。
(4) 戸籍手数料 別表第1のとおり
(5) 臨時運行許可申請手数料 1両について750円
(6) 諸証明交付手数料 1件について300円
(7) 公簿の閲覧手数料 1件について300円
(8) 租税公課証明手数料 1件について300円
ただし、多機能端末機を利用する場合にあっては、200円とする。
(9) 住宅用家屋証明申請手数料 1件について1,300円
(10) 固定資産課税台帳閲覧手数料 1件について300円
(11) 固定資産課税台帳記載事項証明書 1件について300円
(12) 地番図の写し交付手数料 1枚について300円
(13) 犬の登録及び狂犬病予防注射手数料 別表第2のとおり
(14) 開発許可等手数料 別表第3のとおり
(15) 優良宅地造成認定申請手数料 別表第4のとおり
(16) 優良住宅新築認定申請手数料 別表第5のとおり
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務手数料 別表第6のとおり
(18) 火葬に関する証明手数料 1件について300円
(19) 屋外広告物許可手数料 別表第7のとおり
(20) 砂利採取認可申請に対する審査手数料 別表第8のとおり
(徴収方法)
第3条 手数料は、前条に掲げる手数料を徴収する事務について申請のあったときに当該手数料を徴収する。
2 郵便をもって交付するものは、前項に定めるほか送付に要する費用を徴収する。
(還付)
第4条 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(免除)
第5条 市長は、法令に定めのある場合及び特別の事情があると認める者に対しては、手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町使用料及び手数料条例(昭和39年水口町条例第27号)、土山町使用料および手数料条例(平成12年土山町条例第1号)、甲賀町手数料徴収条例(昭和40年甲賀町条例第23号)、甲南町手数料条例(平成12年甲南町条例第5号)又は信楽町手数料徴収条例(平成12年信楽町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第53号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成21年条例第67号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成24年7月9日から、第2条の規定は同年12月3日から施行する。
付則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
付則(平成27年条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第5号)
この条例は、条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(甲賀市税条例の一部改正)
2 甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第38号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
戸籍手数料
区分 | 金額(円) | |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 | 1通につき | 450(多機能端末機を利用する場合にあっては、350) |
戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 1件につき | 400 |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書 | 1通につき | 750 |
除籍電子証明書提供用識別符号(除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 1件につき | 700 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 350 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 450 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書 | 1通につき | 350(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350 |
別表第2(第2条関係)
犬の登録及び狂犬病予防注射手数料
区分 | 金額(円) | |
犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340 |
別表第3(第2条関係)
開発許可等手数料
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) (円) |
0.1ヘクタール未満のとき | 8,200 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 21,000 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 41,000 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 82,000 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 120,000 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 170,000 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 210,000 |
10.0ヘクタール以上のとき | 290,000 |
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) (円) |
0.1ヘクタール未満のとき | 12,000 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 29,000 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 62,000 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 110,000 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 190,000 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 260,000 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 320,000 |
10.0ヘクタール以上のとき | 460,000 |
ウ その他の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) (円) |
0.1ヘクタール未満のとき | 82,000 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 120,000 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 250,000 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 370,000 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 480,000 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 630,000 |
10.0ヘクタール以上のとき | 830,000 |
(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査1件につき 次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が830,000円を超えるときは、830,000円)
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じて前号に規定する金額
ウ その他の変更 9,500円
(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 44,000円
(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 25,000円
(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
敷地の面積 | 金額(1件につき) (円) |
0.1ヘクタール未満のとき | 6,600 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 18,000 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 37,000 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 66,000 |
1.0ヘクタール以上のとき | 92,000 |
(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査
ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 1,700円
イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のとき 1件につき 2,600円
ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものであるとき 1件につき 17,000円
(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 450円
(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付 1件につき 4,000円
別表第4(第2条関係)
優良宅地造成認定申請手数料
造成宅地の面積 | 金額(1件につき) (円) |
0.1ヘクタール未満のとき | 86,000 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 120,000 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 250,000 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 370,000 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 480,000 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 630,000 |
10.0ヘクタール以上のとき | 830,000 |
別表第5(第2条関係)
優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 金額(1件につき) (円) |
100平方メートル以下のとき | 6,200 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000 |
50,000平方メートルを超えるとき | 57,000 |
別表第6(第2条関係)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく事務手数料
区分 | 金額(1件につき) (円) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付の手数料 | 3,400 |
別表第7(第2条関係)
屋外広告物許可手数料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件 | 面積1平方メートル未満のもの | 1個 | 440 |
面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個 | 830 | |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 1,060 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,130 | |
面積10平方メートル以上のもの | 1個 | 3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額 | |
立看板及び広告旗 | 1個 | 250 | |
はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。) | 100枚 | 420 | |
はり札(面積0.15平方メートル未満のもの) | 1枚 | 90 | |
電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの | 1件 | 420 | |
アーチ広告物 | 1個 | 4,170 | |
広告幕 | 1枚 | 420 | |
アドバルーン | 1個 | 1,060 | |
ぼんぼり | 1個 | 90 |
備考
1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
別表第8(第2条関係)
砂利採取認可申請に対する審査手数料
区分 | 金額(1件につき)(円) | |
砂利採取認可申請に対する審査手数料 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査の手数料 | 37,700 |
砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査の手数料 | 17,000 |