○甲賀市みんなのまちを守り育てる条例に基づく違反開発事業に関する事務処理要領

平成21年3月5日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市みんなのまちを守り育てる条例(平成19年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)第4章の規定に違反する開発事業(以下「違反開発事業」という。)の是正指導及び行政処分の取扱い基準を定め、もって条例の迅速かつ適正な施行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(事務担当職員)

第3条 違反開発事業を是正する事務担当職員(以下「職員」という。)は、建設部長(以下「部長」という。)が建設部都市計画課職員の中から指定する。

2 部長は、必要に応じて関係各課に協力を求めることができる。

(事務処理上の留意点)

第4条 職員は、事務処理に当たっては、条例甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号。以下「手続条例」という。)その他関係法令を遵守して、常に厳正かつ公正な態度で臨まなければならない。

2 違反開発事業に対する指導及び行政処分の職務の執行に当たっては、関係機関との連携を密にし、違反事実の早期発見及び的確な把握に努め、早期是正を図るため、その時宜を失することのないように執行するものとする。

(パトロール)

第5条 職員は、違反開発事業に関する市内巡回(以下「パトロール」という。)を定期又は随時に実施することにより、違反開発事業の早期発見及び未然防止に努めなければならない。

2 職員は、パトロールを実施するときは、あらかじめ建設部都市計画課長(以下「課長」という。)の承認を受けるものとする。

3 パトロールは、必要に応じて関係機関と協議の上、合同により又は協力を得て実施することができる。

(緊急情報の措置)

第6条 通報等による情報があった場合には、通報記録(様式第1号)に整理記録し、速やかに現場の把握に努めるものとする。

(立入検査等)

第7条 市長は、違反開発事業を発見し、又は違反開発事業の通報を受けたときは、職員に命じて速やかに違反開発事業が行われた土地(違反開発事業の疑いがある土地を含む。以下「違反地」という。)において立入検査等を行うものとする。

2 立入検査等は、開発主、建築主、工事施行者その他関係人(以下「関係人」という。)に対して別表に掲げる事項について説明を求めて、又は開発事業に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求めて行うものとする。

3 職員は、立入検査等の結果について違反開発事業調査報告書(様式第2号)に記録するものとする。この場合において、違反開発事業調査報告書には当該違反地の状況を撮影した写真(撮影場所及び撮影年月日を明確にしたもの)を添付するものとする。

4 職員は、立入検査等により判明しなかった事項について、関係機関等と協力して補充調査を行うものとする。

5 立入検査等により作成又は収集した資料は、条例第49条の規定に基づく是正命令の処分(以下「監督処分」という。)及び条例第51条の規定による公表(以下「公表」という。)並びに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づく告発(以下「告発」という。)に備えて、適正に保存しなければならない。

(身分証明書の提示)

第8条 職員は、立入検査等のため違反地に立ち入るときは、条例第50条第2項の規定による身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。この場合において、住居に立ち入るときは、あらかじめ当該住居の居住者の承諾を得なければならない。

(警告等)

第9条 市長は、立入調査等により、違反開発事業の疑いがあり警告を行う必要があると認めるときは、関係人に対し警告書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、関係人に警告書を交付することができないときは、当該違反地の見やすい場所に警告書を掲示するものとする。

2 市長は、違反開発事業が条例に違反していることが明確な場合で必要があると認めるときは、様式第4号又は様式第5号の文書を当該違反地の見やすい場所に掲示するとともに、次に掲げる関係人に対し違反開発事業に係る工事その他の行為の停止について指導するものとする。

(1) 偽りその他の不正手段により、条例の規定による開発事業事前協議確認通知書等の交付を受けて開発事業をした事業者又は検査済証の交付を受けた事業者

(2) 条例の規定による開発事業事前協議確認通知書等の交付を受けるまでに工事に着手又は既に開発事業に着手している場合で変更協議確認通知書の交付を受けるまで工事停止をせず、開発事業の内容を変更する工事に着手した事業者又は工事施工者

(3) 条例の規定による検査済証の交付を受けるまでにその開発事業により建築される建築物又は設置される施設により収益を開始した事業者

3 職員は、前2項の規定による措置の状況について、撮影場所及び撮影年月日を明確にし、写真に記録するものとする。

4 職員が第1項及び第2項の規定に基づく措置を行うときは、あらかじめ部長の指示を受けるものとする。

(供給承諾の保留要請予告)

第10条 市長は、前条第2項の規定による措置を行ったときは、必要に応じて、違反地の区域を管轄する電気事業者、ガス事業者又は水道事業者(以下「電気事業者等」という。)に対し、供給承諾に対する保留を要請することの予告について(様式第6号)により電気、ガス又は水道(以下「電気等」という。)の供給承諾に対する保留について、要請することの予告を速やかに行うものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、開発事業区域に隣接する区域にある道路、下水道、農業集落排水及び水路(以下「道路等」という。)の利用の申請に対する回答をしていない場合は、当該道路管理者、下水道管理者、農業集落排水管理者及び水路管理者(以下「道路管理者等」という。)に対し、申請に対する回答の保留を要請することの予告について(様式第7号)により申請に対する回答の保留についても、要請することの予告を行うものとする。

(他法令違反の通知)

第11条 市長は、違反開発事業が条例以外の法令に抵触するおそれがあると認めるときは、条例に違反する開発事業について(様式第8号)により関係機関の長に通知するものとする。

(是正方針の決定)

第12条 市長は、違反開発事業の是正方針を検討するため、部長その他関係職員等で構成する違反開発事業是正検討会議(以下「是正検討会議」という。)を必要に応じて開催するものとする。ただし、違反開発事業の内容が軽微な事案については、この限りでない。

2 市長は、是正検討会議の検討結果又は前項ただし書の軽微な事案の報告を総合的に勘案し、違反開発事業の是正方針を決定するものとする。

3 市長は、違反開発事業が前条の規定により関係機関に通知したものであるとき又は関係機関からの通報によるものであるときは、あらかじめ当該関係機関の長と協議をした上で是正方針を決定するものとする。

(重大な違反開発事業の報告及び処理)

第13条 部長は、違反開発事業の内容が他に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、その概要を市長に報告し、市長の指示を受けて事務を処理するものとする。

(事情聴取)

第14条 市長は、違反開発事業について関係人の来庁を求めて事情聴取を行うときは、違反開発事業に係る事情聴取について(様式第9号)によりあらかじめ関係人に通知するものとする。ただし、第9条第1項の警告書により来庁を求めて事情聴取を行うとき又は急を要する場合で通知する余裕がないときは、この限りでない。

(是正指導)

第15条 市長は、違反開発事業の内容が軽微なもの又は容易に是正できる見込みがあるものについては、口頭により是正指導を行うことができる。この場合において、是正指導の相手方に対して、手続条例第33条第1項の規定に基づき是正指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 前項の場合において、是正指導の相手方から前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、手続条例第33条第2項の規定に基づき、同条第3項に該当する場合を除き、行政上特別の支障がない限り、当該書面を交付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による場合を除き、違反開発事業に対する是正勧告書(様式第10号)により履行期限を定め、是正指導を行うものとする。

4 部長は、是正指導(口頭によるものを除く。)を行ったときは、前項の是正勧告書の写しを添えて、市長に報告するものとする。

(監督処分等)

第16条 市長は、前条第3項の是正指導によっても違反開発事業の是正が行われないときは、必要に応じて、監督処分を行うものとする。

2 監督処分の内容は、違反開発事業の内容、程度その他諸事情を勘案し、条例上必要な範囲で行うものとする。

3 監督処分を行う場合は、手続条例第13条の規定に基づき、意見陳述のための手続を執らなければならない。

4 前項の手続が聴聞の場合は、手続条例第3章に定めるもののほか、甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)の定めるところにより行わなければならない。

5 監督処分は、様式第11号の命令書により行うものとする。

6 監督処分(都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発許可を行ったものを除く。)を行ったときは、条例第20条第3項の規定による事前協議確認通知書等の写しに必要な修正及び関連事項を加えて、閲覧できるようにするものとする。

7 部長は、監督処分を行ったときは、第5項の命令書その他関係書類の写しを添えて市長に報告するものとする。

(公表)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名及び違反の事実その他甲賀市みんなのまちを守り育てる条例施行規則(平成20年甲賀市規則第24号。以下「条例規則」という。)で定める事項を公表することができる。この場合において、公表の方法は違反地の見やすい場所に様式第12号の標識を設置し、甲賀市公告式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

(1) 第7条第2項の規定による立入検査等で求めた報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避した事業者若しくは工事施工者

(2) 前条第5項の規定により命令を受けた者

(3) 事前協議確認通知書等の内容と異なる開発事業をした事業者又は工事施工者

2 市長は、前項第3号に規定する者について、同項の規定により公表しようとする場合は、あらかじめその事業者又は工事施工者に意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第1項第3号の規定する者について公表する場合は、条例規則第48条に規定する公表通知書により事業者及び工事施工者に通知するものとする。

(電気等の供給承諾の保留要請)

第18条 市長は、監督処分を行ったときは、必要に応じて、監督処分に係る土地又は当該土地に存する建築物その他工作物等について、当該土地の区域を管轄する電気事業者等に対し、供給承諾に対する保留について(様式第13号)により電気等の供給承諾に対する保留について、要請するものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、道路管理者等に対し、申請に対する回答の保留について(様式第14号)により申請に対する回答の保留についても、要請するものとする。

3 前2項の要請は、第16条第5項の命令書の写しを添えて行うものとする。

(是正指導及び監督処分後の措置)

第19条 市長は、第15条第1項の規定による是正指導又は監督処分を行ったときは、当該是正指導等の履行状況について随時調査するものとする。

2 職員は、前項の規定による調査の結果、違反開発事業が当該是正指導等のとおり履行されていることを確認したときは、当該履行の状況を撮影場所及び撮影年月日を明確にし、写真に記録するものとする。

3 市長は、第1項の規定による調査の結果、第16条第5項の命令書による措置が行われていないことを確認したときは、関係人に対し事情聴取を行い、必要に応じて条例による命令の履行勧告書(様式第15号)により命令の履行勧告を行うものとする。

4 市長は、違反開発事業が是正されたときは、電気事業者等及び道路管理者等に対し、供給承諾に対する保留の要請(要請予告)に係る解除について(様式第16号)及び申請に対する回答の保留の要請(要請予告)に係る解除について(様式第17号)により、供給承諾に対する保留要請の解除又は保留要請予告の解除及び施設利用に対する回答の保留要請の解除又は施設利用に対する回答の保留要請予告の解除について、通知をするものとする。

(告発等)

第20条 市長は、監督処分に従わない者その他特に悪質な者については、違反地を管轄する警察署長に告発を行うものとする。

2 部長は、前項の規定により告発を行おうとするときは、あらかじめ市長の指示を受けるものとする。

3 部長は、第1項の規定により告発を行ったときは、速やかに当該告発状の写しを添えてその旨を市長に報告するものとする。

4 部長は、関係人が監督処分に従わない場合で、当該不履行を放置することが著しく公益に反するもので、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による行政代執行を行う必要があると認めるときは、市長にその旨を報告するものとする。

(違反開発事業調査報告書への記載等)

第21条 職員は、第7条から前条までの規定による措置を行ったときは、第7条第3項の違反開発事業調査報告書に必要事項を記載し、その都度部長に報告するものとする。

(文書の取扱い)

第22条 関係人に送付する文書は、配達証明郵便によるものとし、郵便配達証明書は、第7条第3項の違反開発事業調査報告書に添付して保存するものとする。

2 違反開発事業の事務処理に関して作成し、又は収集された文書その他関係情報は、全て部外秘とする。ただし、法令の規定により情報の公開が義務づけられている場合は、この限りでない。

(事前協議に当たっての留意事項)

第23条 違反開発事業により是正指導又は監督処分の対象になった事案に係る事前協議申請書については、当該申請書の余白に「(違)」と表示し、処分後の事後指導に十分留意するものとする。

(台帳の整理)

第24条 課長は、違反開発事業処理台帳(様式第18号)を備え付け、事務処理の都度整理するものとする。

この告示は、平成21年3月5日から施行する。

(平成28年告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市みんなのまちを守り育てる条例に基づく違反開発事業に関する事務処理要領の規定は、この告示の施行後にされた処分について適用し、この告示の施行前にされた処分については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

現地調査事項

1 開発事業区域については、地域、地区等の指定区分及び位置

2 関係人については、開発(建築)主、設計者、工事施行者等の住所及び氏名

3 規模、形態及び施設については、開発事業区域の範囲、面積、道路及び排水の状況

4 建築物等については、配置、用途、構造、規模、居住者の有無及び電気等の供給の有無

5 工事の状況については、着工時期及び工事進捗しんちよく度又は完成の時期

6 違反内容については、条例の条項及び違反事実の概要

7 条例以外の他の法令に抵触するときは、当該法令の名称、条項等

8 違反開発事業が行われている土地、建物等に係る許可、認可、確認、道路位置指定等の処分の有無及びその内容

9 開発事業区域の権利区画及び当該土地(建物等)の所有者その他権利者

10 その他違反開発事業の是正等に関し必要な事項

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甲賀市みんなのまちを守り育てる条例に基づく違反開発事業に関する事務処理要領

平成21年3月5日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成21年3月5日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第38号