○甲賀市みんなのまちを守り育てる条例施行規則

平成20年4月1日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民によるまちづくりの推進(第6条―第10条)

第3章 良好な開発事業のための手続等

第1節 開発事業の手続(第11条―第18条)

第2節 公聴会(第19条―第26条)

第3節 開発事業の基準等(第27条―第31条)

第4章 開発事業に係る紛争調整(第32条―第39条)

第5章 みんなのまちを守り育てる審議会(第40条―第45条)

第6章 雑則(第46条―第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市みんなのまちを守り育てる条例(平成19年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 開発事業区域 開発事業をしようとする区域で、開発行為にあっては開発区域、建築行為にあっては建築物の敷地、土地の利用目的を変更する行為にあってはその土地、建築物の利用目的を変更する行為にあってはその建築物の敷地(建築物の一部の利用目的を変更するときはその部分の床面積)、工作物の建設にあってはその部分の面積の範囲をいう。

(2) 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

(3) 無指定地域 法第7条第1項の規定による市街化調整区域及び区域区分が定められていない都市計画区域のうち、法第8条第1項第1号の規定による用途地域が定められていない地域並びに法第4条第2項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域外の区域をいう。

(4) 中高層建築物 建築物の高さ(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号ロに規定する部分を除く。)をいう。以下同じ。)が10メートル(法第8条第1項第1号に規定する商業地域、工業地域、工業専用地域及び法第12条の4に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)において工業団地の形成を目的とする地域にあっては18メートル)以上の建築物をいう。ただし、自己用住宅を除く。

(5) 大規模建築物 住居系地域又は無指定地域内(地区計画等において工業団地の形成を目的とする地域を除く。)にある建築物(その一部が住居系地域又は無指定地域内(地区計画等において工業団地の形成を目的とする地域を除く。)にあるものを含む。)で、その延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)が1,500平方メートル以上のものをいう。

(6) 共同住宅等 2戸以上で形成された住宅で、共同住宅、長屋、寮、寄宿舎等をいう。

(7) 併用住宅 住居部分と事務所、事業所、店舗等の非居住部分と住居部分とが一体となった建築物

(8) 自己用住宅 事業者が自己の居住のために使用する住宅をいう。ただし、共同住宅等であるものを除く。

(9) 商業用施設 百貨店、スーパーマーケット、店舗、遊技場、競技施設その他これらに類するものをいう。

(10) 宿泊用施設 ホテル、旅館、宿泊型研修所その他これらに類するものをいう。

(11) 業務用施設 工場(法第4条第11項に規定する第1種特定工作物を含む。)、倉庫、事務所、研究所、学校、寺社、集会所、駐車場(建築物に付随するものを除く。)その他これらに類するものをいう。

(12) 福祉医療用施設 医療施設、社会福祉施設その他これらに類するものをいう。

(13) 事業所 商業用施設、宿泊用施設、業務用施設及び福祉医療用施設をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。

(その他の開発事業)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) その他規則で定める開発行為等は、別表第1に掲げる各項目の相互間において土地の利用目的を変更する行為

(2) その他規則で定める建築行為等は、別表第2に掲げる建築物の利用目的を変更する行為(開発事業区域の面積が500平方メートル未満の開発事業にあっては、建築物の利用目的の変更に伴い、他の法令等(条例を含む。以下同じ。)の規定により許可等を要することとされているものに限る。)

(3) その他の行為であって規則で定める行為は、市長が特に必要があると認める行為

(近隣住民の範囲)

第4条 条例第3条第6号の規則で定める近隣住民の範囲は、別表第3に定めるところによる。

(周辺住民の範囲)

第5条 条例第3条第7号の規則で定める周辺住民の範囲は、別表第4に定めるところによる。

第2章 市民によるまちづくりの推進

(その他の地域まちづくり基本構想)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定める構想は、次に掲げるものとする。

(1) 地区計画等の原案となる地域まちづくり基本構想

(2) 建築基準法第4章に規定する建築協定の原案となる地域まちづくり基本構想

(3) その他まちづくりに貢献すると市長が認める地域まちづくり基本構想

(地域まちづくり推進協議会の認定申請)

第7条 地域まちづくり推進協議会の認定を受けようとする団体は、地域まちづくり推進協議会認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利害を有する者)

第8条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める利害を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 構想区域内の土地又は建物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

(2) 前号に規定する土地、建物若しくは権利に関する仮登記、差押えの登記又はその土地若しくは建物に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

(3) 主として構想区域内を対象として活動する自治会その他の団体の構成員

(構想区域の公告)

第9条 条例第9条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域まちづくり基本構想の名称

(2) 地域まちづくり基本構想の位置及び区域

(3) 地域まちづくり基本構想の目標、方針等

2 条例第9条第3項の規定による構想区域を表示する図面の写しの縦覧は、第14条第2項の規定を準用する。

(地域まちづくり基本構想の公表方法)

第10条 条例第10条第1項の規定による地域まちづくり基本構想の公表は、地域まちづくり基本構想の区域を所管する自治会での回覧、自治会掲示板への掲示その他適切な方法によるものとする。

第3章 良好な開発事業のための手続等

第1節 開発事業の手続

(事前協議の適用対象となる建築物)

第11条 条例第16条第1項第3号アに規定する規則で定めるものは、第2条第1項第4号に規定する中高層建築物とする。

2 条例第16条第1項第3号ウに規定する規則で定めるものは、第2条第1項第5号に規定する大規模建築物とする。

(適用対象から除外される工作物)

第12条 条例第16条第1項第4号の規則で定める工作物は、建築基準法施行令第138条第1項第1号から第4号までに規定する工作物、同項第5号に規定する開発事業区域の面積が500平方メートル未満に設置する擁壁、同条第2項第1号に規定する昇降機及び同条第3項第2号に規定する築造面積が1,500平方メートル未満の自動車車庫の用途に供する工作物とする。

(事前協議と並行して手続を開始できる許可等)

第13条 条例第16条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとし、事前協議と並行して許可等の手続を開始することができるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認に係る道路に関する工事又は同法第32条第1項若しくは同法第91条第1項の規定に基づく許可

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定に基づく物件築造の許可

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定に基づく届出

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定に基づく許可

(5) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定に基づく届出、同法第22条第1項の規定に基づく許可、同法第31条第1項の規定に基づく許可及び同法第63条第1項の規定に基づく認定

(6) 市長その他市の機関の権限に属さない許可等

(開発事業事前協議申請書概要の公告事項)

第14条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発事業事前協議申請書(以下「事前協議申請書」という。)に係る開発事業ごとに市長が付した整理番号

(2) 事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 対象事業の名称

(4) 対象事業区域の位置

(5) 開発事業区域の面積

(6) 開発事業の目的

(7) 事前協議申請書の縦覧の期間

2 条例第17条の規定による事前協議申請書の縦覧は、開発調整担当課、その開発事業区域を所管する地域市民センター地域振興課及び市長が必要と認める場所において行うものとする。

(周知すべき事項)

第15条 条例第18条第1項前段の規定による規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発事業の計画概要

(2) 工事施行方法

(3) 土砂等の搬出入計画

(4) 公害、災害防止、日照及び電波障害等の対策

(5) 周辺の環境への配慮

(事前協議確認通知までの期間)

第16条 条例第20条第1項の規定による規則で定める期間は、事前協議申請書の提出があった日(条例第24条第1項の規定による届出があったときは、その届出のあった日)の翌日から起算して5箇月(事前協議申請書又は同条第1項の規定による届出書を補正する必要がある場合等にあっては、その補正等に要する日数を除く。)以内とする。

(再協議確認通知までの期間)

第17条 条例第24条第3項前段の規定による規則で定める期間は、開発事業変更協議申請書(以下「変更協議申請書」という。)の提出があった日の翌日から起算して5箇月(変更協議申請書を補正する必要がある場合等にあっては、その補正等に要する日数を除く。)以内とする。

(軽微な変更の届出)

第18条 条例第24条第5項の規定による規則で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設計の変更のうち、予定建築物等の敷地の規模の10分の1未満の増減を伴う形状の変更

(2) 工事施行者の変更

(3) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更。ただし、当初の事前協議確認通知に係る完了予定年月日から6箇月以内の工期延伸については、届出を省略することができる。

(4) 一般承継による事業者の変更

第2節 公聴会

(公聴会の開催請求に係る署名)

第19条 近隣住民及び周辺住民(以下「関係住民」という。)は、条例第28条第2項の規定により署名の収集を行うときは、あらかじめ当該関係住民のうちから代表者を定めなければならない。この場合において、署名の収集が近隣住民のみを対象としたものであるときは、近隣住民の中から定めるものとする。

2 前項の代表者は、前項の規定により収集した署名簿を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該署名簿の提出があった日から20日以内に審査を行い、次に掲げる事項を決定するものとする。

(1) 署名の収集の対象となる関係住民(当該署名簿が近隣住民のみを対象としたものであるときは、近隣住民をいう。以下この条において同じ。)の総数 事前協議申請書が提出された日の住民基本台帳により算出した数

(2) 公聴会の開催請求に必要とされる署名の総数 前号の総数を基に算出した数

(3) 署名の効力の判定 事前協議申請書が提出された日の住民基本台帳等に基づく有効・無効の判定

4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その日から7日間、指定した場所において当該署名簿を署名の収集の対象となる関係住民の縦覧に供しなければならない。

5 前項の署名簿の縦覧の期間、場所その他必要な事項について、市長は、あらかじめこれを第1項に規定する代理者に通知し、かつ、公告をしなければならない。

6 署名簿の署名に関し異議があるときは、署名の収集の対象となる関係住民は、前項の縦覧期間内に市長に異議を申し出ることができる。

7 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その申出を受けた日から14日以内に当該異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、正当であると決定したときは、第3項第3号の判定を修正し、直ちにその旨を申出人及び第1項の代表者に通知し、併せてこれを公告し、正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

8 市長は、第6項の規定による異議の申出がないとき又は前項に規定するすべての異議についての決定をしたときは、その結果及び公聴会の開催請求に係る署名簿の有効な判定の総数等を第1項の代表者に通知するとともに、併せてこれを公告しなければならない。

(事業者が行う公聴会の開催請求の期限)

第20条 条例第28条第3項の規定による公聴会の開催請求は、条例第17条の縦覧期間満了の日までに行わなければならない。

(公聴会の開催方法)

第21条 市長は、条例第28条第1項から第3項までの規定により公聴会を開催しようとするときは、開催の日から起算して21日前までに、次に掲げる事項について公告をしなければならない。

(1) 事前協議申請書の概要

(2) 開催日時及び場所

(3) 事前協議申請書の縦覧期間及び縦覧場所

(4) 次条に規定する意見陳述書の提出期限

(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、事前協議申請書を前項の公表の日から公聴会開催日の前日まで、公衆の縦覧に供しなければならない。

(意見陳述書)

第22条 関係住民及び事業者(以下「当事者」という。)は、公聴会が開催されるときは、当該公聴会開催の日から起算して7日前までに当該事前協議申請書に関する意見陳述書(様式第2号)を市長に提出することができる。

(公述人の選定等)

第23条 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定による意見陳述書の提出をした者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。

2 市長は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めることができる。

3 市長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めるに当たって、公正かつ適正に行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は第2項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。

5 市長は、公聴会に当該事前協議申請書を提出した事業者の出席を求め、意見を述べさせることができる。

6 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(公述意見の範囲等)

第24条 公述人は、その公聴会において意見を聴こうとする事前協議申請書に関する事項の範囲を超えて発言してはならない。

(公聴会の議長)

第25条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

2 公聴会は、議長が主宰する。

3 議長は、公述人の公述が公述時間を超えたとき、前条の規定に違反した発言があったとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命じることができる。

4 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

5 議長は、公述内容を明らかにするために、公述人に対して質疑することができる。

6 前3項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関して必要な処置をとることができる。

(公聴会の記録)

第26条 市長は、公聴会の記録を作成し、その記録を閲覧できるようにするものとする。

第3節 開発事業の基準等

(開発事業の基準)

第27条 条例第30条第1項第1号に規定する開発行為のうち、建築物に係る1区画当たりの敷地面積に関する基準は、別表第5のとおりとする。

2 条例第30条第1項第2号に規定する駐車場等の設置に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、開発区域内において予定建築物に係る利用率を想定した駐車場を設置するものとする。ただし、予定建築物が条例第16条第1項第3号イに該当する場合は、計画戸数以上の駐車場を設置するものとする。

(2) 事業者は、建築行為を実施するに当たっては、当該建築物に係る利用率を想定した駐輪場を設置するものとする。

3 条例第30条第1項第3号に規定する地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置に関する基準は、法第33条第1項第7号に基づく規定及び別に定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」(平成20年制定。以下「技術基準」という。)による。ただし、採石法(昭和25年法律第291号)等法令の許可による開発事業に係る擁壁の設置等安全上必要な措置については、その法令の定めるところによる。

4 条例第30条第1項第4号に規定する既存樹木の保全等に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 予定建築物の配置を考慮し、健全な樹木の保全及び移植に努める。

(2) 表土の保全及び流出防止に努める。

(3) 接道部植栽による樹林の創出及び適正な管理に努める。

5 条例第30条第1項第5号に規定する緑地の確保に関する基準は、次に定めるところによる。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条に規定する特定工場については、同法令の定めるところによる。

(1) 新たに植栽する樹種は、立地条件、成長度合い、管理方法等を考慮し、既存樹木の保全も考慮して選定する。

(2) 植栽の方法は、消防活動、隣地への影響等を十分考慮し、次に定めるところによる。

 植栽場所は、原則として開発事業区域の内周とし、将来、高木、中木及び低木が一体となった多層林となるように努める。

 植栽本数は、原則として10平方メートル当たり、樹高3.0メートル以上の高木1本以上、1.5メートル以上の高中木4本以上又はその他の樹木8本以上とする。

 植栽位置は、芝生等を除き、敷地境界線及び道路境界線から0.5メートル以上となるように努める。

6 条例第30条第1項第6号の規定による植樹の促進に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 区域面積が1,000平方メートル未満の開発事業又は一戸建住宅の建築を目的とする開発事業にあっては、生け垣又はこれに代わるものの設置を行い、植栽に努める。

(2) 前号の規定による植栽の位置は、敷地境界線及び道路境界線を越境しないように努める。

(公共公益施設の整備)

第28条 条例第31条第1項第1号の規定による道路の整備に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、開発事業の区域内に都市計画として定められた道路があるときは、その計画に適合するように実施するとともに、開発事業の区域外であっても市長が必要があると認めるときは、既存道路に接続する道路を設置しなければならない。

(2) 開発事業の区域内の道路の幅員は、別表第6のとおりとする。

(3) 事業者は、生活環境の保全及び交通の安全を図るため、開発事業の区域内に緑道及び歩行者専用道路を設置するよう努めなければならない。

(4) 開発事業により設置する道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び社団法人日本道路協会が定めたアスファルト及びセメントコンクリート舗装要綱に準拠するとともに、市長が別に定める基準によらなければならない。

(5) 事業者は、道路の占用物件の取扱いについては、市長の指示に従うものとし、市が管理することとなる道路の占用については、甲賀市道路占用規則(平成16年甲賀市規則第124号)によらなければならない。

2 条例第31条第1項第2号の規定による交通安全施設の整備に関する基準は、事業者において、開発事業の区域内の道路に係る関係機関と協議の上、交通の安全を図るための交通安全施設を設置するものとする。

3 条例第31条第1項第3号の規定による公園、緑地又は広場の整備に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 開発事業が開発行為を伴う場合

 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、面積が1箇所300平方メートル以上であり、かつ、当該開発区域の面積の3%以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。))を設置するものとする。

 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、面積が1箇所150平方メートル以上であり、かつ、当該開発区域の面積の3%以上の公園等を設置するものとする。

 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の3%以上の公園等を設置するものとする。ただし、予定建築物の用途が住宅である場合は、1区画につき1区画面積の3%以上の生垣又はこれに代わるものの設置をすることをもって、これに代えることができる。

(2) 開発事業が開発行為を伴わない場合

建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為にあっては、建築物の敷地面積の3%以上の公園等を設置するものとする。ただし、0.3ヘクタール未満の建築行為にあっては、建築物の敷地面積の3%以上の生垣又はこれに代わるものの設置をすることをもって、これに代えることができる。

(3) 事業者は、公園等を設置するときは、災害時の避難活動等にも配慮し、その利用目的が確保されるようにしなければならない。

4 条例第31条第1項第4号の規定による排水施設等の整備に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、市の公共下水道計画及び河川計画に定める基準に従い、開発事業の区域に係る下水の排水施設を設置しなければならない。

(2) 下水を排除する方式は、分流式とする。

(3) 事業者は、汚水の排水施設を公共下水道に接続するときは、別途市長と協議しなければならない。

(4) 公共下水道への放流水の水質基準は、関係法令の基準に適合するものでなければならない。

(5) 事業者は、雨水の排水施設を設置するときは、開発事業の区域内のみでなく、当該開発事業の区域に係る集水地域の流出量との関連を十分に考慮した規模のものとし、これによりがたいときは、一時雨水を貯留する遊水池等の設置について、市長と別途協議しなければならない。

(6) 降雨強度、集水地域の流出量の算定等は、都市計画法第33条第1項第3号に基づく規定及び別に定める技術基準による。ただし、採石法等法令の許可による開発事業に係る降雨強度、集水地域の流出量の算定等は、その法令の定めるところによる。

5 条例第31条第1項第5号の規定による消防施設等の整備に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、市長と協議の上、開発事業の区域内に消防法(昭和23年法律第186号)第20条に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)等に適合するよう消防施設等を設置しなければならない。

(2) 事業者は、中高層建築物等の予定建築物がある場合は、あらかじめ、はしご車等の進入路及び消防活動用空地に関する必要な事項について、消防長と協議しなければならない。

(3) 事業者は、開発事業区域内及び開発事業区域外で市長が必要があると認める箇所に防犯灯又は街路灯を設置し、その維持管理等については、市と協議する。

6 条例第31条第1項第6号の規定による教育施設等の整備に関する基準は、計画戸数が1,000戸以上の場合において、事業者は、教育施設の整備充実に協力するため、次の事項について市長と協議するものとする。

(1) 開発事業の区域内に小学校1校分に相当する用地の確保に関すること。

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたときは、開発事業の区域内に次の用地の確保に関すること。

 中学校1校分に相当する用地

 保育所又は幼稚園を設置するための用地

7 条例第31条第1項第7号の規定によるごみ集積所の整備に関する基準は、事業者は、開発事業の区域内に開発行為の区画数の概ね10区画当たり又は計画戸数若しくは換算計画戸数の概ね10戸当たり面積3平方メートルの割合で、ごみ収集作業に適した箇所にごみ集積所を設置するものとする。

8 条例第31条第1項第8号の規定による集会所の整備に関する基準は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、開発事業の区域内の計画戸数が50戸以上のときは、集会所用地の確保について本市と協議しなければならない。

(2) 集会所用地は、別表第7に定める設置基準により設置するものとする。ただし、主たる予定建築物が共同住宅等又は併用住宅であり、かつ、計画戸数が200戸以下であって、市長がその開発事業の規模等によりやむを得ないと判断した場合は、同表(2)に定める計画戸数の区分に従い、それぞれ定められた床面積のある集会室を当該共同住宅等又は併用住宅の内に設置することをもって、これに代えることができる。

9 条例第31条第1項第9号の規定によるその他の公共公益施設に関する基準は、事業者において、施設の種類別に別表第8に定める基準により、用地を確保するものとする。

(工事施工時の安全確保)

第29条 事業者は、開発事業に着手したときは、開発事業の区域周辺の住民に危害又は現に存する公共公益施設に損害が生じないよう必要な措置を講じるとともに、これらの被害が発生したときは、緊急かつ適切な措置を講じなければならない。

(公共公益施設の帰属に係る措置等)

第30条 事業者は、条例第39条第1項及び第2項の規定により市に帰属する公共公益施設については、あらかじめ当該用地の確定測量を行い、市長の指示に従い境界石等を埋設しなければならない。

2 事業者は、市長が別に定める基準に基づき、条例第39条第1項及び第2項の規定による帰属に必要な図面等を市長に提出しなければならない。

(かしの補修)

第31条 事業者は、公共公益施設の設置又は管理にかしがあったときは、自らの責任と負担において補修を行わなければならない。

第4章 開発事業に係る紛争調整

(あっせんの開始等)

第32条 条例第41条第1項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(様式第3号)により当事者に通知するものとする。

2 条例第41条第1項の規定により当事者の一方からの申出があった場合において、その申出に相当の理由があると認められないときは、その申出をした当事者に書面によりあっせんを行わない旨を通知するものとする。

(甲賀市開発事業紛争調整相談員)

第33条 条例第41条第2項の規定により設置された甲賀市開発事業紛争調整相談員(以下「紛争調整相談員」という。)は、3人とする。

2 紛争調整相談員は、法律、建築、行政等の分野に関して優れた知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 紛争調整相談員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(あっせんの打切り)

第34条 条例第41条第7項の規定によりあっせんを打ち切るときは、あっせん打切通知書(様式第4号)により当事者に通知するものとする。

(調停移行勧告等)

第35条 条例第42条第1項に規定する調停移行勧告は、紛争調停移行受諾勧告書(様式第5号)により当事者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた当事者は、紛争調停移行受諾勧告回答書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の回答書により当事者の一方が勧告を受諾しない場合において、審議会の意見を聴き、調停に移行するように再度勧告すべき相当の理由があると認めるときは、紛争調停移行受諾再勧告書(様式第7号)によりその当事者に通知するものとする。

4 前項の規定により通知を受けた当事者は、紛争調停移行受諾再勧告回答書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定により合意する旨の回答があったときは、調停開始通知書(様式第9号)により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾の勧告等)

第36条 市長は、審議会から調停案の答申を受けたときは、当事者に対して相当の期限を定めて、その受諾を勧告するものとする。

2 前項の規定により勧告するときは、調停案受諾勧告書(様式第10号)により当事者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた当事者は、調停案を受諾するか否かについて調停案受諾勧告回答書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定による勧告が行われた場合において、同項の期限内に当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、その調停手続は打ち切られたものとみなす。

(調停手続の打切り等)

第37条 条例第42条第4項の規定により調停手続を打ち切るとき、又は前条第4項の規定により調停手続が打ち切られたものとみなすときは、紛争調停打切通知書(様式第12号)により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出の求め等)

第38条 条例第43条の規定により紛争の当事者から関係図書の提出を求め、又は意見を聴くときは、あっせん・調停関係図書提出等要請書(様式第13号)により当事者に通知するものとする。

(あっせん又は調停の出席者等)

第39条 あっせん又は調停に出席することのできる者は、当事者とする。ただし、市長が相当と認めた当事者の代理人は、出席することができる。

2 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、あっせん又は調停に出席できる者として当事者の中から1人又は数人の代表者を選定するように求めることができる。

3 当事者は、前項の代表者を選定したときは、代表者選定届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

第5章 みんなのまちを守り育てる審議会

第40条及び第41条 削除

(会長及び副会長)

第42条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門調査員)

第43条 市長は、審議会に専門の事項を調査させる必要があるときは、専門調査員若干名を置くことができる。

(会議)

第44条 審議会の会議は、それぞれ会長及び部会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審議会等の庶務)

第45条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

第6章 雑則

(規則で定める適用除外行為)

第46条 条例第46条第1項第5号に規定する規則で定める開発事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行う開発事業のうち、市との協議が整ったもの

(2) 農業用用排水施設、農業用道路、林道その他農業若しくは林業のために使用する施設に関する事業又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条及び第25条の2の規定により指定された保安林の保全のために必要な事業若しくは同法第41条第2項に規定する保安施設事業として行う開発事業(建築行為を伴う開発事業を除く。)

(3) 農地等における土石(岩石、砂利(砂及び玉石を含む。)又は土をいう。以下同じ。)の採取を目的とする開発事業(着手後1年以内にその土地の形質を現状に回復するものに限る。)

(4) 条例第46条第1項第1号に規定する開発事業と同様のもので、本市と協議が整ったもの

(5) 非常災害のため必要な応急処置として行う開発事業

(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

(7) 鉱業法(昭和25年法律第289号)の許可を得て行う鉱山採掘事業

(公表)

第47条 条例第51条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 開発事業区域の位置、区域及び面積

(3) 違反の事実(市長又は審議会の求め又は要請に正当な理由がなく応じなかった事実を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第51条第1項の規定による公表は、本市の広報紙又は日刊新聞紙への掲載、現地掲示板の設置その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(公表通知書)

第48条 市長は、条例第51条第1項第4号の規定による公表をしようとするときは、公表通知書(様式第15号)により事業者及び工事施行者に通知するものとする。

(様式)

第49条 条例及びこの規則の規定により使用する様式は、次の表に掲げるとおりとし、その内容は、別に定める。

様式番号

様式の名称

関係条文

様式第1号

地域まちづくり推進協議会認定申請書

第7条

様式第2号

意見陳述書

第22条

様式第3号

あっせん開始通知書

第32条

様式第4号

あっせん打切通知書

第34条

様式第5号

紛争調停移行受諾勧告書

第35条

様式第6号

紛争調停移行受諾勧告回答書

第35条

様式第7号

紛争調停移行受諾再勧告書

第35条

様式第8号

紛争調停移行受諾再勧告回答書

第35条

様式第9号

調停開始通知書

第35条

様式第10号

調停案受諾勧告書

第36条

様式第11号

調停案受諾勧告回答書

第36条

様式第12号

紛争調停打切通知書

第37条

様式第13号

あっせん・調停関係図書提出等要請書

第38条

様式第14号

代表者選定届

第39条

様式第15号

公表通知書

第48条

様式第16号

地域まちづくり基本構想区域等届

条例第9条

様式第17号

地域まちづくり協定締結申込書

条例第12条

様式第18号

借地権申告書

条例第13条

様式第19号

開発事業事前協議申請書

条例第16条

様式第20号

近隣住民との事前調整開始届

条例第18条

様式第21号

近隣住民等周知及び調整に関する報告書

条例第18条

様式第22号

開発事業計画表示板

条例第18条

様式第23号

開発事業事前協議確認通知書

条例第20条

様式第24号

工事着手届

条例第23条

様式第25号

開発事業変更届

条例第24条

様式第26号

開発事業変更協議申請書

条例第24条

様式第27号

開発事業変更協議確認通知書

条例第24条

様式第28号

開発事業の軽微な変更届

条例第24条

様式第29号

工事完了届

条例第25条

様式第30号

開発事業に関する工事の検査済証

条例第25条

様式第31号

開発事業廃止届

条例第27条

様式第32号

紛争調整(あっせん)申出書

条例第41条

様式第33号

工事着手の延期等要請書

条例第44条

様式第34号

開発事業に係る工事着手延期申出書

条例第48条

様式第35号

身分証明書

条例第50条

2 前項の規定にかかわらず、法令等の規定に基づく様式の内容が条例第23条から第25条まで及び第27条の規定に基づく様式と同等以上の内容であると市長が認めるときは、法令等の規定に基づく様式によることができる。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市みんなのまちを守り育てる条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされた許可等について適用し、この規則の施行前にされた許可等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

開発行為等

番号

土地利用目的

内容

1

森林及び原野

森林法第2条第1項に規定する森林又は雑草、かん木類等が生育する土地で、開発又は整備がされていないもの

2

農地等

農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地

3

建築物の敷地

建築物のために使用する土地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地

4

墓地墓園用地

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓その他これに準じる施設(ペット霊園を含む。)の集合的な設置のために使用する土地

5

廃棄物処理施設用地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の分別、保管、積替え、再生、処分等を行う施設のために使用する土地

6

駐車場又は駐輪場用地

自動車、原動機付自転車又は自転車の駐車のために使用する土地

7

自動車等集積保管場所用地

自動車又は原動機付自転車(廃棄物であるものを含む。)を集積(直接又は架台を用いて積み重ねた状態をいう。)させて保管する場所のために使用する土地

8

建設資機材等保管場所用地

建設資機材、建設廃材、廃棄家庭電化製品、タイヤその他これらに類するものの保管のために使用する土地

9

レクリエーション施設用地

運動場、野球場、キャンプ場等のスポーツ施設又はレクリエーション施設のために使用する土地(8の項に掲げるものを除く。)

10

土石採取用地

土石の採取のために使用する土地

11

発生土処分場用地

工事その他土地の形状の変更行為に伴って生じる土石(廃棄物であるものを除く。)の処分のために使用する土地

12

その他の用地

1の項から11の項までのいずれにも該当しない土地

備考

1 次の土地の利用目的の変更は、その土地の利用目的の変更がないものとみなす。

(1) 1の項及び2の項の相互間において土地の利用目的を変更する開発事業

(2) 3の項から12の項までに掲げる土地の利用目的から1の項又は2の項に掲げる土地の利用目的に変更する開発事業

(3) 3の項に掲げる土地の利用目的から6の項に掲げる土地の利用目的に変更する開発事業

(4) 条例第25条第3項の規定に基づく検査済証の交付を受けた土地又はそれと同等と認められる土地において、6の項に掲げる土地の利用目的に変更する開発事業

2 この表において、「ペット霊園」とは、ペット動物の死体を火葬する施設(自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設を含む。)と納骨施設若しくは墓地とを併せ持つ施設又はそれぞれの施設をいう。

別表第2(第3条関係)

建築行為等

番号

建築物の利用目的

対象となる建築物

1

住宅

住宅、共同住宅等その他これらに類する建築物

2

商業用建築物

百貨店、スーパーマーケット、店舗、遊技場、競技施設その他これらに類する建築物

3

宿泊用建築物

ホテル、旅館、宿泊型研修所その他これらに類する建築物

4

業務用建築物

工場(法第4条第11項に規定する第1種特定工作物を含む。)、倉庫、事務所、研究所、学校、寺社、集会所、駐車場(建築物に付随するものを除く。)その他これらに類する建築物

5

福祉医療用建築物

医療施設、社会福祉施設その他これらに類する建築物

6

処理施設用建築物

業務用建築物のうち、火葬場、と畜場、ごみ焼却場その他これらに類する建築物

別表第3(第4条関係)

近隣住民の範囲

開発事業の区分

近隣住民の範囲

条例第16条第1項第1号第2号及び第3号イに規定する行為

開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建築物を所有する者

条例第16条第1項第3号アに規定する行為

次のいずれかに該当する者をいう。

① 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範囲において住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建築物を所有する者

② 建築物により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間において、地表面に日影の生ずる範囲(法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、準工業地域又は商業地域にあっては、当該開発事業の区域の境界線から水平距離50メートル以内に限る。以下同じ。)において住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建築物を所有する者

条例第16条第1項第3号ウに規定する行為

次のいずれかに該当する者をいう。

① 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該建築物の高さの2倍又は15メートルのいずれか大きい方の範囲において住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建築物を所有する者

② 建築物により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間において、地表面に日影の生ずる範囲において住所を有する者、事業を営む者又は土地若しくは建築物を所有する者

別表第4(第5条関係)

周辺住民の範囲

開発事業の区分

周辺住民の範囲

条例第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為

次のいずれかに該当する者をいう。

① 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者

② 工事車両の通行により著しい影響があると認められる範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者

条例第16条第1項第3号に規定する行為

次のいずれかに該当する者をいう。

① 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者

② 工事車両の通行により著しい影響があると認められる範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者

③ 中高層建築物又は大規模建築物により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害(以下「電波障害」という。)が生じると予測される者又は現に生じている者

別表第5(第27条関係)

敷地面積基準

都市計画区域

区域区分

1区画当たりの面積

都市計画区域内

市街化区域

150m2以上

市街化調整区域

200m2以上

区域区分が定められていない区域

200m2以上

都市計画区域外

 

200m2以上

備考

1 道路の交差部又は曲がり角に位置し、敷地の隅角部が適当な長さで切り取られる区画等においては、表中の1区画当たりの面積の1割を減じた面積以上とすることができる。

別表第6(第28条関係)

道路の幅員

開発事業の規模

道路構成幅員

歩道幅員

1.0ha未満

6.0(4.0)m

協議の上定める。

1.0ha以上5.0ha未満

6.0~9.0m

協議の上定める。

5.0ha以上20.0ha未満

9.0~12.0m

各1.5m以上

20.0ha以上のもの

12.0m以上

各1.5m以上

備考

1 幹線以外の道路構成幅員は、開発事業区域内の区画の規模、交通状況等を勘案して定める。

2 市長がやむを得ないと認めた場合は、( )内を道路構成幅員とすることができる。

3 都市計画法に規定する開発行為については、都市計画法第33条第1項第2号に基づく規定及び別に定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」(平成20年制定)に基づき、計画する。

別表第7(第28条関係)

集会所用地面積基準

計画戸数

施設整備基準

確保面積(m2)

50戸以上100戸未満

開発事業区域面積1ha又は計画戸数50戸に1箇所とし、設置箇所数については、別に協議

150+(計画戸数-50)×3.0以上

100戸以上300戸未満

300+(計画戸数-100)×1.0以上

300戸以上500戸未満

500+(計画戸数-300)×1.0以上

500戸以上

700+(計画戸数-500)×0.8以上

同表(2)

計画戸数

整備基準(集会室の面積)

50戸以上100戸以下

70m2程度

101戸以上200戸以下

100m2程度

備考 共同住宅等又は併用住宅を目的とする場合

別表第8(第28条関係)

その他の公共公益施設用地面積基準

施設の内容

施設整備基準

用地面積(m2)

公民館

開発事業区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所とし、設置場所については、別に協議

1,500+(計画戸数-1,500)×0.75以上

保育所

開発事業区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所とし、設置場所については、別に協議

2,500+(計画戸数-1,500)×1.25以上

警察官派出所

開発事業区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所とし、設置場所については、別に協議

300+(計画戸数-1,500)×0.15以上

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甲賀市みんなのまちを守り育てる条例施行規則

平成20年4月1日 規則第24号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年4月1日 規則第24号
平成20年9月16日 規則第41号
平成21年4月30日 規則第24号
平成21年10月20日 規則第36号
平成22年5月25日 規則第30号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年6月8日 規則第20号
平成25年6月27日 規則第20号
平成26年2月6日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第32号