○甲賀市道路占用規則

平成16年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び甲賀市道路占用料徴収条例(平成16年甲賀市条例第143号。以下「条例」という。)に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 道路を占用しようとする者は、占用しようとする日前30日までに道路占用許可申請協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 占用位置図

(2) 占用物件の平面図、横断面図及び側面図

(3) 設計書及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(占用の変更)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用目的、占用場所、占用期間等許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、直ちに申請書を市長に提出し、改めて許可又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更の許可申請については、前条第2項の規定を準用する。

(占用権の移転)

第4条 占用者は、市長の許可を受けなければ、占用権を他に移すことができない。ただし、相続によって占用を承継する場合は、この限りでない。

(継続占用の許可)

第5条 占用者は、占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の日前30日までに、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用廃止等の届出)

第6条 占用者は、占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出し、道路の原状復旧について指示を受けなければならない。

(その他の届出)

第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用のためにする施設工事の着手又は竣工のとき。

(3) 第4条ただし書の規定によって承継するとき。

(4) 前条の規定による道路の原状復旧をしたとき。

(義務の代執行)

第8条 許可又は承継を受けた者がその義務を履行せず、若しくは期限内に履行する見込みがないとき、又は履行方法のよくないときは、市長がこれを執行し、又は第三者に執行させ、その費用は、許可又は承認を受けたものから徴収する。

(占用料の額)

第9条 条例第2条ただし書の占用料は、次のとおりとする。

占用物件

単位

占用料

共架電線等

電気事業者が第一種電気通信事業者の電話柱に電線を添加する場合

共架柱(当該電線等が添加されている既存の柱類をいう。)1本につき1年

480円

第一種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添加する場合

180円

その他の者が電柱、電話柱その他の柱類に電線を添加する場合

750円

(占用料の免除)

第10条 条例第4条に規定する占用料を免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項ただし書に該当する事業及びこれに類する事業

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業及びこれに類する事業

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業及び索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(5) 軌道法(大正10年法律第76号)に規定する軌道。なお、道路が鉄道等の敷地を使用する場合、無償であるときに限り当該鉄道等に係る占用料は徴収しない。

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件

(7) 街灯カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(8) 農道、林道その他の公共用通路及び各戸出入通路

(9) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱、支線(支線柱を除く。)

(10) 公共的団体が設置する有線放送電話柱等の施設

(11) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の電線並びに各戸引込電線

(12) 公共的団体又は電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(13) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道、下水道及び家庭用雑排水施設の各戸引込地下埋設管

(14) 公共団体が設ける水管及び下水道管

(15) 郵便切手の販売箇所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(16) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(17) かんがい排水施設その他農業用用水施設

(18) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の土地所有者の占用物件(地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)

(19) 日本放送協会の共同受信施設、各戸が設けるテレビ用架空線並びにテレビ共同聴視用電柱及び電線で非営利のもの

(20) 次に掲げる標識等

 公共的団体がその所在地を案内するために設置する標識類

 一般乗合旅客自動車運送事業に係るバス停留所標識及びバス待合所

 ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道、下水道の事業に伴う標識類で道路管理上必要と認め、特に指示したもの

(21) 個人が飲用水の用に供するため埋設する水道管

(22) 無料で常時一般の通行の用に供する通路で、これによって交通の便益を増進することができるもの

(23) 神社及び寺院に設ける防災施設

(24) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当と市長が認めた物件

(占用料の減額)

第11条 条例第4条に規定する占用料を減ずる物件及び減額率は、次のとおりとする。

(1) 公共的な性格を持つ物件を無償で添加している電気事業者及び第1種電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱の占用料は、条例に定める電柱又は電話柱の額の50パーセントを減じた額とする。

(2) 管路に収容されずにキャブに敷設される同一事業者の複数のケーブルに係る占用料は、当該キャブシステムの建設負担金の算出に際し、当該複数のケーブルを収容するものとして想定した管路の管径及び管数により算出した額とする。

(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス若しくは軌道の停留所標識に添加された広告及び建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち、表裏2面に表示しているものの占用料は、条例に定める看板の額の30パーセントを減額する。

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、条例で定める額の75パーセントを減額する。

(5) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具に係る占用料は、条例で定める額の50パーセントを減額する。

(6) PHS無線基地局その他これらに類する小型の無線基地局に係る占用料は、基地局1基当たり条例で定める額の70パーセントを減額する。

(7) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件の占用料は、市長が定める減額率とする。

(占用料の納付)

第12条 条例別表で定める占用料は、市長が発行する納入通知書により、許可の日又は各年度の納入通知日から30日以内に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町道路占用規則(平成元年水口町規則第6号)、土山町道路占用料徴収条例施行規則(平成6年土山町規則第5号)、甲賀町道路占用規則(昭和44年甲賀町規則第16号)、甲南町道路占用料徴収条例施行規則(平成2年甲南町規則第9号)又は信楽町道路占用料徴収条例施行規則(平成元年信楽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市道路占用規則

平成16年10月1日 規則第124号

(令和3年10月1日施行)