○甲賀市道路占用料徴収条例

平成16年10月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく市長が管理する道路について徴収すべき占用料の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる占用物件以外のものについては、他との均衡を考慮して市長が定める。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料の徴収方法は、次によるものとする。

(1) 占用期間が1年以内のものについては、占用の許可の際、一括徴収するものとする。

(2) 占用期間が1年を超えるものについては、占用の許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、次年度以降に係る分は各年度の当初に当該年度分を徴収するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、当該許可の期間の占用料を一括して徴収することができる。

(占用料の減免)

第4条 市長は、道路占用の許可を受けたものに公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町道路占用料徴収条例(平成元年水口町条例第5号)、土山町道路占用料徴収条例(平成6年土山町条例第16号)、甲賀町道路占用料徴収条例(昭和46年甲賀町条例第21号)、甲南町道路占用料徴収条例(平成2年甲南町条例第14号)又は信楽町道路占用料徴収条例(平成元年信楽町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第73号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560

第2種電柱

860

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

500

第2種電話柱

800

第3種電話柱

1,100

その他の柱類

50

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

300

外径が1.0メートル以上のもの

600

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

610

その他のもの

1,000

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

800

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

7 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とし、1件の占用許可において100円以上の額に1円未満の端数があるときは当該1円未満の額は切り捨てるものとする。

甲賀市道路占用料徴収条例

平成16年10月1日 条例第143号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年10月1日 条例第143号
平成19年9月10日 条例第45号
平成21年12月10日 条例第73号
平成24年12月14日 条例第36号
平成25年12月18日 条例第42号
令和5年12月27日 条例第35号