○甲賀市行政文書管理規程

平成16年10月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収受及び配布(第7条―第10条)

第3章 処理(第11条―第13条)

第4章 形式(第14条―第22条)

第5章 発送(第23条―第29条)

第6章 整理、保管、保存及び廃棄(第30条―第45条)

第7章 点検及び調査(第46条)

第8章 補則(第47条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書の処理、作成及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 電子文書 行政文書のうち、文書管理システムその他の業務システム、所属で共用するファイルサーバに記録された電磁的記録又は電磁的記録で収受した文書をいう。

(4) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 押印決裁 文書管理システムから出力された回議書その他の文書により回議し、決裁を受ける方法をいう。

(6) 電子決裁 電磁的記録による回議書を電子情報処理組織を使用して回議し、決裁を受ける方法をいう。

(7) 課 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)に規定する課をいう。

(8) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(9) 主管課 当該文書に係る事案を所掌する課(室)をいう。

(10) 文書主管課 総務部総務課(以下「総務課」という。)、土山地域市民センター地域振興課、甲賀地域市民センター地域振興課、甲南地域市民センター地域振興課及び信楽地域市民センター地域振興課をいう。

(11) 保管 行政文書を主管課の事務室内に収納し、当該主管課が管理することをいう。

(12) 保存 行政文書を書庫内に収納しておくこと又は電子文書を文書管理システム等に記録しておくことをいう。

(13) 引継ぎ 保管の終了した行政文書を保存箱に入れて、総務課に引き継ぎ、保存することをいう。

(14) 保存期間 行政文書を事務室内に保管しておく期間と引継ぎ後に書庫で保存しておく期間とを合算した期間を、電磁的記録(電子文書を除く。)を記録した外部記憶媒体を事務室内に収納しておく期間又は電子文書を文書管理システム等に記録しておく期間をいう。

(15) ファイリング・システム 体系的に文書の保管、保存及び廃棄を管理する方法をいう。

(16) 文書管理システム 電子計算組織を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書管理に関する事務の処理を総合的に行うためのシステムをいう。

(17) 決裁区分 甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)第3条に規定する専決事項をいう。

(文書の処理及び取扱いの原則)

第3条 事案の処理は、文書管理システムにより作成された文書によることを原則とし、文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、その処理経過を明らかにし、事務が適正かつ円滑に行われ、常に能率的に処理しなければならない。

2 文書は、正確に、やさしく、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。

3 行政文書は、甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)の目的に従い、適切に管理しなければならない。

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は、文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう、必要な調査を行い、指導及び改善に努めなければならない。

(主管課長の責務)

第5条 主管課長は、常に課における職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう留意し、事務処理の円滑な運用に努めなければならない。

(文書取扱主任者)

第6条 主管課におけるファイリング・システムの維持管理と推進を目的として、主管課に文書取扱主任者を置く。

2 文書取扱主任者は、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、係長)から当該主管課長が選任するものとする。

3 文書取扱主任者は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 所管する事務に係る法令の調査及び解釈に関すること。

(2) 収受文書及び起案文書の審査に関すること。

(3) 課内の電磁的記録の収受及び処理に関すること。

(4) 課内の文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 課内におけるファイリング・システムの推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

第2章 収受及び配布

(収受及び配布)

第7条 市に到着した文書は、文書主管課で受け、主管課の区分棚に配布する。ただし、特別送達、現金書留、配達証明等については、主管課に連絡して、特殊郵便物等収受簿(様式第1号)に必要事項を記し、直接主管課の当該文書の担当者(担当者不在の場合にあっては、主管課における他の職員)の確認を受け、配布する。

2 主管課の不明な文書は、文書主管課で開封し、2以上の課に関連する文書は、その最も関係の深い主管課に配布する。ただし、現金、金券、証紙、証券等が添付し、又は封入されていた場合は、金券処理簿(様式第4号)に必要事項を記し、主管課長、課長補佐又は係長の確認を受け、配布する。

3 第1項の配布を受けた文書は、各主管課の担当者においてこれを点検し、開封していないもの(親展文書は除く。)にあっては開封点検・確認した後、受付印(様式第5号)を押し、かつ、文書管理システムへ入力しなければならない。ただし、次の軽易なものについては、当該手続を省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書

(2) 会計諸規定により提出する計算書類

(3) 図書及び物品の送状

(4) 個人あての親展文書

(5) その他文書管理システムに入力の必要がないと認められる軽易な文書

4 前項第5号に規定する文書については、単に回覧によるものとする。

(電磁的記録の収受)

第8条 電磁的記録を受けたときは、電子媒体に記録したものを主管課に引き継がなければならない。

2 主管課における外部からの電磁的記録の収受については、主管課長又は文書取扱主任者を電磁的記録の担当者と定め、その収受が通信回線を利用したものについては1日2回以上確認をするものとする。

3 電磁的記録は、必要事項を文書管理システムへ入力及び記録し、収受の処理をするものとする。ただし、電磁的記録により受けた文書は、文書管理システムへ入力及び記録をすることで受付印を省略することができる。

4 電磁的記録に電子署名が付与されている場合は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 電磁的記録の電子署名を検証すること。

(2) 電磁的記録の形式を確認し、当該電磁的記録を速やかに紙に出力し、当該電磁的記録の余白に「電子署名文書」印(様式第2号)を押すこと。

(3) 前号の規定により処理した電磁的記録のうち、他の課に属する電磁的記録については、直ちに、主管課が明らかなときは主管課に、主管課が明らかでないときは総務課に、当該電磁的記録をメール等で送付するとともに、前号の規定により押印した文書を送付すること。

(4) 電磁的記録については、必要に応じてメールで送付する等の方法により、当該電磁的記録の担当者に配布すること。

5 前項第2号の規定により処理した文書を、当該電磁的記録の原本として取り扱うものとする。

(文書の授受禁止)

第9条 配布を受けた文書で、他の主管課に属するものがあるときは、直ちに文書主管課に返し、各課相互でこれを授受してはならない。

(時間外の文書取扱)

第10条 勤務時間外に到着した文書の収受については、宿日直者が行い、到着日を宿日直日誌に記入し、文書主管課に引き継ぐものとする。

第3章 処理

(処理の方針)

第11条 主管課長は、収受後回付された文書を閲覧し、必要があるものについては、指示、意見、処理、合議の必要の有無等を示して、課長補佐等、主管係長及び担当者に回付する。

2 前項の手続を経た場合において、主管課長は、閲覧区分者まで、速やかに回付するものとする。

3 回付終了後、処理について起案を要するものについては、速やかに起案しなければならない。

(経由文書の処理)

第12条 市を経由して官庁等に進達すべき文書は、経由日付印を押し、文書管理システムに所要事項を入力の上、処理しなければならない。

(市長又は副市長あての親展文書の処理)

第13条 市長又は副市長あての親展文書(親展扱いのものを含む。)は、市長又は副市長が自ら処理する場合のほかは、主管課において処理するものとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、速やかに市長又は副市長に回覧し、その指示により処理するものとする。

第4章 形式

(起案)

第14条 文書の起案は、文書管理システムにより電子決裁の方法によるものとする。ただし、異例の事案に係る回議書、機密に属する回議書その他これにより難い回議書にあっては、文書管理システムから出力された回議書を用い、押印決裁の方法によることができる。

2 総務課長が特に認めた決裁区分、公開の予備的判断、保存年数、取扱区分等一定の様式を備えたものについては、回議書に代えて用いることができる。

3 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

4 起案者は、文書管理システムにより回議書に決裁区分、起案年月日、施行年月日、保存期間、起案者名及び標題を記載しなければならない。ただし、発送文書の起案の場合は発番号、発信者及びあて先を所定の欄に記載しなければならない。

5 起案文書の施行に際し、緊急を要する場合、第24条第2項に規定する公印省略する場合、又は機密事項に属する場合については、その旨を明示しなければならない。

6 文書管理システムにより起案回議する場合において、文書管理システムに記録できない資料等があるときは、文書管理システムから出力した決裁添付文書に当該資料を添えて、文書管理システムの回議と合わせて回議するものとする。

(起案文書の回議及び決裁)

第15条 起案文書は、その決裁区分により回議し、決裁を受けなければならない。

2 特に急を要する起案文書は、起案者が自ら携行しなければならない。

3 主管課長は、起案文書を回議するに際し、甲賀市情報公開条例の規定に基づく公開の予備的判断を行い、判断に伴う所要事項を記載しなければならない。

(緊急事案の手続)

第16条 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をする暇がないときは、上司の指揮を受け、便宜決定することができる。

2 前項の処置をしたときは、施行後直ちに所定の手続をとらなければならない。

(合議)

第17条 主管課以外の課に関係を有する事案については、関係課等に合議するものとする。

2 前項の合議は、主管課長の承認を受けた後に関係課長にするものとする。

3 関係課長は、合議を受けたときは、合意又は不合意を速やかに決定するとともに、異議があるときは、主管課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(総務課長の合議)

第18条 次に掲げる事案は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 告示及び公告に関する事案

(2) 議案

(3) 条例、規則、訓令その他規程の制定又は改廃に関する事案

(4) 審査請求、訴訟等に関する事案

(財政課長の合議)

第19条 財政負担の伴う事業の執行に関する事案は、財政課長に合議しなければならない。

(回議案の廃止及び変更)

第20条 回議案を廃止し、又は変更したときは、その旨を合議した関係課に連絡しなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をした者は、修正箇所その他適当な箇所に自己が修正した旨の明示をしておかなければならない。

(決裁年月日の記載)

第21条 決裁権者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに所定の欄に決裁年月日を記載しなければならない。

(代決等)

第22条 特に緊急を要する起案文書について、決裁権者の不在中あらかじめ定められた職員がその事務を代決したときは、起案文書の決裁権者の欄に代決権者の認印を押し、その欄の右上方に「代」と記すものとする。

2 前項の規定により代決した場合は、当該文書の決裁権者の下部余白に「後閲」と記すものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子決裁の方法により事務を代決したときは、文書管理システムによりその事務を代決したことが分かるよう表示するものとする。

第5章 発送

(文書の発信者名等)

第23条 文書の発信者名は、市長名をもってしなければならない。ただし、文書の性質又は内容により、決裁権者の職名を用いることができる。

2 文書には、照会等の便宜に資するため、当該文書に担当者の課名、係名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

3 庁内又は出先機関あて文書は、役職名を用い、氏名を省略するものとする。

(公印の押印等)

第24条 発送する文書は、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定による使用手続により公印を押印し、特別の定めのあるもの及び特に重要なものについては契印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知、照会等に係る文書で軽易なもの

(2) 送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な文書として総務課長が認めたもの

3 前項の規定により公印を省略しようとするときは、当該文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、当該記載をしないことができる。

(電子署名)

第25条 電磁的記録を送付する場合は、前条の規定にかかわらず、当該電磁的記録に電子署名を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、電子署名の付与を省略することができる。

(1) 通知、照会等で軽易なもの

(2) 送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易なものとして総務課長が認めたもの

3 第1項に規定する電子署名を受けようとする者は、文書取扱主任者による形式審査を受けた後、電子署名を付与する文書に係る回議書を、甲賀市電子署名規程(平成20年甲賀市訓令第2号)第6条に規定する証明書の管理者(以下「証明書管理者」という。)又は同規程第7条に規定する証明書の行使者(以下「証明書行使者」という。)に提示し、電子署名を付与することを請求するものとする。

4 証明書管理者又は証明書行使者は、前項の規定により請求を受けたときは、電子署名を付与すべき電磁的記録を当該電磁的記録に係る回議書と照合し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

5 第1項の電子署名を付与するために必要な事項については、別に定める。

(記号及び番号)

第26条 文書には「甲」の字を冠し、別に定める主管課名の頭字を用いた記号を付し、文書管理システムにより番号を付すものとする。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

2 前項の番号は、会計年度による一連番号とする。

(文書の施行)

第27条 決裁された起案文書は、特に指示のある場合を除き、直ちに浄書、発送しなければならない。

(発送)

第28条 文書の発送は、原則として郵送によるものとし、文書所管課で行う。ただし、主管課において大量の発送を要する場合その他直接発送する必要がある場合は、文書所管課における所要の手続を経たのちに発送するものとする。

2 文書を発送するときは、発送の日付及び課名を主管課において明らかにしなければならない。

3 郵送による場合は、原則として料金後納郵便により行うものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手、レターパック又は官製はがきを使用するものとする。

(発信)

第29条 通信回線を利用して電磁的記録を送信する場合は、主管課の電磁的記録の担当者が発信するものとする。

2 前項の規定により発信された文書は、その発信をもって発送された文書とみなす。

第6章 整理、保管、保存及び廃棄

(行政文書の管理)

第30条 行政文書は、ファイリング・システムにより管理するものとする。

(行政文書の所在把握)

第31条 主管課長は、主管課で収受し、又は発生した行政文書の所在を常に把握しておかなければならない。

(保存期間)

第32条 条例第5条第1項及び第3項に規定する行政文書及び行政文書ファイルの保存期間は、30年、20年、10年、7年、5年、3年、1年又は常用とする。

2 前項の規定にかかわらず、原文書の他に複数主管課において保管する庁内又は出先機関あて通知文書のうち軽易なものの保存期間は、1年未満とすることができる。

3 法令その他別段の定めがあるもののほか、行政文書の保存期間は、別表第1に基づくものとする。

4 保存期間は、年度末をもって満了するものとする。

(行政文書の分類)

第33条 条例第5条第1項及び第3項に規定する行政文書の分類のため、大分類、中分類小分類及びファイルコードを設けるものとする。

2 大分類及び中分類は、別表第2の文書分類表に基づくものとする。

3 小分類及びファイルコードは、別に定めるところによる。

(行政文書の整理)

第34条 行政文書は、分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。

2 行政文書の整理は、個別フォルダーとボックスを使用するものとする。ただし、個別フォルダー及びボックスにより保管することが不適当なものについては、この限りでない。

3 個別フォルダーの使用に当たっては、ファイルタイトル(文書件名)、保存年数、主管課名、文書分類コードその他所要事項を記載しなければならない。

(行政文書の保管)

第35条 行政文書の保管は、主管課において行い、原則として会計年度ごとに行うものとする。ただし、会計年度ごとにより難い場合は、案件ごと又は累積で保管することができる。

2 行政文書は、主管課の行政文書の所在を明示するために、ファイル基準表により登録するものとする。

(保管期間等)

第36条 主管課で収受し、又は発生した行政文書は、当該行政文書を収受した日又は当該行政文書が発生した日の属する会計年度の翌会計年度末まで主管課の事務室で保管するものとする。

2 行政文書の保存期間の起算日は、行政文書を収受した日又は行政文書が発生した日の属する会計年度の翌会計年度の初日とする。

3 前項の規定にかかわらず、暦年で区分して保管する行政文書の保存期間の起算日は、当該行政文書を収受した日又は当該行政文書が発生した日の属する年の翌年の初日とする。

(保管期間を経過した行政文書等の引継ぎ)

第37条 文書取扱主任者は、保管期間を経過した行政文書又は保管している行政文書のうち使用頻度の低い行政文書で保存を要する行政文書については、文書保存箱に収納し、保存登録原票を添えて、総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、文書保存箱の収納の状況を検査した上、保存するものとする。

3 文書保存箱には、廃棄の年月日を一にする文書を主管課単位で収納するものとする。

(電磁的記録による回議書の整理及び保存等)

第38条 第30条第34条及び前条の規定にかかわらず、電磁的記録による回議書の整理及び保存等は、文書管理システムにおいて行うものとする。

(図書等の提出)

第39条 主管課長は、図書、パンフレットその他の出版物を刊行したときは、甲賀市情報公開条例第3条第2項の規定にのっとり、情報の提供に資するため、総務課長に提出しなければならない。

(行政文書ファイル管理簿の作成)

第40条 文書主管課の課長は、文書管理システムより行政文書ファイル管理簿を作成しなければならない。

2 行政文書ファイル管理簿は、文書主管課に備えて一般の閲覧に供する方法等により公表しなければならない。

(保存文書の閲覧)

第41条 保存文書を閲覧しようとする者は、別に定める閲覧方法により、総務課長の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければならない。

2 前項の閲覧の期間は、7日を限度とする。

(廃棄処分)

第42条 保存文書の保存期間が経過したときは、主管課長が保存文書の廃棄を検討し、条例第28条第1項に規定する甲賀市公文書等管理審議会の意見を聴いた上で廃棄処分を実施するものとする。この場合において、文書管理システム内のファイル基準表に廃棄した旨を明示するものとする。

(保存期間の延長)

第43条 主管課長は、保存期間が経過した後も引き続き保存文書を行政文書として保存する必要があると認めるときは、保存期間の延長を総務課長に申請し、保存文書の保存期間の延長をすることができる。

(書庫管理)

第44条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫は、常に清潔にし、書庫内では喫煙その他一切の火気の使用をしてはならない。

(出先機関における保存文書の管理)

第45条 出先機関の長は、保存文書を当該出先機関において、適正に保存しなければならない。

第7章 点検及び調査

(庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査)

第46条 庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査は、市長が別に指名するものが当たるものとする。

第8章 補則

第47条 この訓令に定めるもののほか、文書の処理、作成及び取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年1月31日から施行する。

(平成20年訓令第22号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、甲賀市公文書等の管理に関する条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に実施機関が保存している行政文書のうち、永年保存の文書であって保存期間が未だ30年を経過していないものについては、30年経過時に、主管課長が総務課長と協議の上、改正後の第32条の規定によりその内容を見直すものとする。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

行政文書保存期間に関する基準

30年

1 条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書

2 市議会の会議録及び議決書

3 市の沿革及び市史の資料となる重要な文書

4 市界及び字の区域変更に関する文書

5 重要な市有財産の取得、処分及び官民境界等に関する文書

6 職員の履歴書及び任免に関する文書

7 法律関係が10年を超える許可、認可、免許及び契約等に関する文書

8 市施設の竣工図書及び消防関係届出書

9 訴訟、審査請求等に関する重要な文書

10 戸籍に関する重要な文書

11 公印台帳

12 特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書

13 重要な表彰、叙位叙勲及び褒章に関する文書

14 重要な寄附又は贈与の受納に関する重要な文書

15 市長の事務引継書

16 歳入、歳出、予算及び決算書

17 その他永年保存の必要があると認める文書

20年保存

1 指導要録の原本及び写しのうち、入学、卒業等の学籍に関する記録

2 戸籍受付補助簿

3 その他20年保存の必要があると認める文書

10年保存

1 諮問、答申等に関する重要な文書

2 告示、通達に関する重要な文書

3 法律関係が5年を超える許可、認可及び契約等に関する文書

4 比較的重要な原稿、台帳その他これに類する文書

5 会計簿冊及びその他証拠書類

6 予算書

7 補助金及び交付金に関する文書で重要なもの

8 寄附又は贈与の受納に関する文書

9 表彰に関する文書

10 統計、調査に関する文書で重要なもの

11 審査請求等に関する文書

12 その他10年保存の必要があると認める文書

7年保存

1 地方税の課税に関する文書で特に7年保存の必要があると認める文書

2 その他7年保存の必要があると認める文書

5年保存

1 陳情、請願、要望等に関する文書で重要なもの

2 重要な報告書、届出書その他これらに類する文書

3 法律関係が3年を超える許可、認可及び契約等に関する文書

4 補助金、交付金に関する文書

5 統計、調査に関する文書

6 調定徴収簿、予算差引簿、支出命令簿、支出負担行為等の財務会計に関する文書

7 診療報酬明細書(レセプト)

8 臨時、嘱託職員の雇用及び給与並びに会計年度任用職員の任用、給与等に関する文書

9 出勤簿、時間外勤務命令書等職員の勤務実態を証するもの

10 副市長及び教育長の事務引継文書

11 その他3年を超えて保存が必要と認められる書類

3年保存

1 請願、陳情、要望に関する文書

2 法律関係が1年を超える許可、認可等に関する文書

3 文書の収受及び発送に関する文書(文書件名簿等)

4 歳入歳出予算見積書及び予算執行計画書

5 課長級の事務引継書

6 重要な復命書

7 照会、回答に関する文書

8 市の通知その他の往復の文書

9 その他1年を超えて保存が必要と認められる書類

1年保存

1 軽易な照会、回答に関する文書

2 課内の会議等に関する文書

3 庁内の軽易な往復文書

4 当直日誌その他これに類するもの

5 軽易な復命書

常用保存

1 行政文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき文書

別表第2(第33条関係)

甲賀市文書分類表

【大分類及び中分類】

中分類

大分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

共通

 

総務

財務

 

 

 

 

 

 

 

 

01

総務

一般

組織運営

文書

消防防災

情報管理

広報公聴

訴願賠償

自治振興

秘書

市史

 

02

人事

一般

任免

服務

給与

研修

福利厚生

安全衛生

 

 

 

 

03

企画

一般

市政企画

統計

交通政策

新市創造

 

 

 

 

 

 

04

財務

一般

財政

出納

市税

税外収入

徴収

財産管理

契約管理

基金

 

 

05

住民

一般

戸籍

住民登録

外国人登録

印鑑登録

人権対策

同和対策

男女共同参画

 

 

 

06

生活安全

一般

交通安全

防犯

消費者

 

 

 

 

 

 

 

07

保険年金

一般

国民年金

国民健康保険

医療助成

老人保健医療

 

 

 

 

 

 

08

社会福祉

一般

障害児福

児童福祉

高齢者福祉

生活保護

救護救済

介護保険

保育園

認定こども園

子育て支援センター

 

09

保健環境

一般

健康管理

環境衛生

廃棄物

環境保全

 

 

 

 

 

 

10

産業

一般

農政

農村基盤整備

林業

商工業

観光

労働

企業誘致

地域振興計画

土地改良区

 

11

都市建設

一般

都市計画

都市整備

土地利用

道路橋梁

河川砂防

住宅


公共建築



12

学校教育

一般

学校総務

学務

教育課程

学校保健

幼児教育

幼稚園

小学校

中学校

教育研究

特別支援教育

13

社会教育

一般

生涯学習

青少年育成

文化スポーツ

人権教育

文化財

図書館

公民館

文化施設

スポーツ施設

 

14

機関

一般

議会

選挙管理委員会

監査委員

公平委員会

固定資産評価委員会

農業委員会

 

 

 

 

15

公営企業

一般

上水道

簡易水道

市民病院

中央病院

下水道






(注) 大分類「00.共通」については、中分類までとする。

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甲賀市行政文書管理規程

平成16年10月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成20年1月31日 訓令第3号
平成20年12月1日 訓令第22号
平成21年7月1日 訓令第15号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第13号
平成29年3月21日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第6号