○甲賀市公印規則
平成16年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、甲賀市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、市印及び職印の2種とし、市印は市名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(専用公印)
第4条 特定の事務を処理する課等又は市長が特に必要と認めた課等に、当該課等専用の公印を置くことができる。
2 前項の公印は、他の事務に使用することができない。
(公印の名称、ひな形等)
第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。
(公印の総括管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「管理者」という。)が総括する。
2 管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 管理者は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第8条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁(甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号)第2条第6号に規定する電子決裁をいう。)による意思決定がなされた場合にあっては、公印使用者は、電子情報処理組織を使用して公印の使用の承認の申請をした上で、押印すべき文書を当該公印の保管者又は取扱者に提示しなければならない。
3 保管者又は取扱者は、前2項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を、又は電子情報処理組織を使用して公印の承認した旨を記録して、公印の使用を承認するものとする。
4 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
2 前項の場合において、印刷物の都合により管理者が適当であると認めたときは、その印影を縮小又は拡大したものを印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、管理者に申請して承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第12条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、管理者が行う。
2 公印を新調等をしようとするときは、公印申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による新調等があったときは、公印の名称、印影、使用区分及び使用の開始又は廃止の期日そのた必要な事項を告示するものとする。
(公印の事故報告)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに管理者を経て、市長に報告しなければならない。
(廃止した公印の保管)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を管理者に引き継がなければならない。
2 管理者は、前項の規定により引継ぎした公印を廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、収入役印及び収入役職務代理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の49の項、50の項、51の項、52の項、53の項、78の項、79の項、80の項、81の項及び82の項中の改正については、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の20の項及び21の項の改正規定、別表第1の29―1の項の改正規定、別表第1の34―1の項の改正規定並びに別表第1の67の項の改正規定は、平成29年5月8日から施行する。
付則(平成29年規則第45号)
この規則中第1条の規定は平成29年9月1日から、第2条の規定は平成30年1月1日から施行する。
付則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条関係)
公印番号 | ひな形番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
1 | 1 | 滋賀県甲賀市之印 | れい書 | 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務課長 |
1―1 | 1 | 滋賀県甲賀市之印 | れい書 | 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
1―2 | 1 | 滋賀県甲賀市之印 | れい書 | 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
1―3 | 1 | 滋賀県甲賀市之印 | れい書 | 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
1―4 | 1 | 滋賀県甲賀市之印 | れい書 | 24 | 1 | 市名をもって発する文書 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
2 削除 | |||||||
3 削除 | |||||||
4 | 4 | 滋賀県甲賀市/国民健康保険 | れい書 | 18 | 1 | 国民健康保険者用 | 保険年金課長 |
5 | 5 | 滋賀県甲賀市/介護保険 | れい書 | 18 | 1 | 介護保険者用 | 長寿福祉課長 |
6 | 6 | 滋賀県甲賀市 | れい書 | 9 | 1 | 国民健康保険者・介護保険者訂正用 | 保険年金課長 |
7 | 6 | 滋賀県甲賀市 | れい書 | 9 | 1 | 国民健康保険者・介護保険者訂正用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
8 | 6 | 滋賀県甲賀市 | れい書 | 9 | 1 | 国民健康保険者・介護保険者訂正用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
9 | 6 | 滋賀県甲賀市 | れい書 | 9 | 1 | 国民健康保険者・介護保険者訂正用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
10 | 6 | 滋賀県甲賀市 | れい書 | 9 | 1 | 国民健康保険者・介護保険者訂正用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
11 削除 | |||||||
12 | 8 | 滋賀県甲賀市役所之印 | れい書 | 24 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 総務課長 |
13 | 8 | 滋賀県甲賀市役所之印 | れい書 | 24 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
13―1 | 8 | 滋賀県甲賀市役所之印 | れい書 | 24 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
13―2 | 8 | 滋賀県甲賀市役所之印 | れい書 | 24 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
13―3 | 8 | 滋賀県甲賀市役所之印 | れい書 | 24 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
14 | 9 | 滋賀県甲賀市長之印 | てん書 | 36 | 1 | 賞典用 | 総務課長 |
15 | 10 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 36 | 1 | 賞典用 | 総務課長 |
16 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 総務課長 |
16―1 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
16―2 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
16―3 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
16―4 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 市長名をもって発する文書 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
17 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 会計事務用 | 総務課長 |
18 | 12 | 滋賀県甲賀市長之印/水道管理者 | れい書 | 24 | 1 | 水道管理者(市長)名をもって発する文書 | 上下水道総務課長 |
19 | 13 | 滋賀県甲賀市長之印/甲賀斎苑専用 | れい書 | 24 | 1 | 火葬証明用 | 甲賀斎苑所長 |
20 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 2 | 住民窓口用 | 市民課長 |
20―1 削除 | |||||||
20―2 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 税務照会・証明用 | 税務課長 |
20―3 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
20―4 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
20―5 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
20―6 | 11 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
21 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 2 | 訂正用 | 市民課長 |
22 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 2 | 訂正用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
23 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 2 | 訂正用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
24 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 2 | 訂正用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
25 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 2 | 訂正用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
26 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 1 | 訂正用 | 総務課長 |
27 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 1 | 訂正用 | 税務課長 |
28 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 1 | 訂正用 | 上下水道総務課長 |
29 | 15 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 12 | 1 | 訂正用 | 甲賀斎苑所長 |
30 | 16 | 滋賀県甲賀市長之印 | れい書 | 18 | 1 | 身分証明書用 | 総務課長 |
31 | 17 | 甲賀市長之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 市民課長 |
32 | 17 | 甲賀市長之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
33 | 17 | 甲賀市長之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
34 | 17 | 甲賀市長之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
35 | 17 | 甲賀市長之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
36 | 18 | 市長○○ | れい書 | 7×9 | 1 | 戸籍文末印 | 市民課長 |
37 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 職務代理者名をもって発する文書 | 総務課長 |
38 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 会計事務用 | 総務課長 |
39 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 市民課長 |
39―1 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
39―2 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
39―3 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
39―4 | 19 | 滋賀県甲賀市長職務代理者之印 | れい書 | 24 | 1 | 住民窓口用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
40 | 21 | 職務代理者之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 市民課長 |
41 | 21 | 職務代理者之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 土山地域市民センター地域振興課長 |
42 | 21 | 職務代理者之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 甲賀地域市民センター地域振興課長 |
43 | 21 | 職務代理者之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 甲南地域市民センター地域振興課長 |
44 | 21 | 職務代理者之印 | れい書 | 6 | 1 | 住基カード・在留関連事務用 | 信楽地域市民センター地域振興課長 |
45 | 22 | 滋賀県甲賀市副市長之印 | れい書 | 24 | 1 | 副市長名をもって発する文書 | 総務課長 |
46 | 23 | 滋賀県甲賀市総合政策部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 政策推進課長 |
47 | 24 | 滋賀県甲賀市総務部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 総務課長 |
48 | 25 | 滋賀県甲賀市総務部理事之印 | れい書 | 21 | 1 | 理事名をもって発する文書 | 総務課長 |
49 | 26 | 滋賀県甲賀市市民環境部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 生活環境課長 |
50 | 27 | 滋賀県甲賀市健康福祉部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 地域共生社会推進課長 |
51 | 28 | 滋賀県甲賀市こども政策部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 子育て政策課長 |
52 | 29 | 滋賀県甲賀市産業経済部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 農業振興課長 |
53 | 30 | 滋賀県甲賀市産業経済部理事之印 | れい書 | 21 | 1 | 理事名をもって発する文書 | 農業振興課長 |
54 | 31 | 滋賀県甲賀市建設部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 建設事業課長 |
55 | 32 | 滋賀県甲賀市上下水道部長之印 | れい書 | 21 | 1 | 部長名をもって発する文書 | 上下水道総務課長 |
別表第2(第5条関係)
(1) | (2)及び(3) | (4) | (5) |
削除 | |||
(6) | (7) | (8) | (9) |
削除 | |||
(10) | (11) | (12) | (13) |
(14)から(14―6)まで | (15) | (16) | (17) |
削除 | |||
(18) | (19) | (20)から(20―4)まで | (21) |
削除 | |||
(22) | (23) | (24) | (25) |
(26) | (27) | (28) | (29) |
(30) | (31) | (32) | |