○甲賀市電子署名規程
平成20年1月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号。以下「行政文書管理規程」という。)第25条第5項の規定に基づき、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、用語の意義は、行政文書管理規程第2条各号及び地方公共団体組織認証基盤における甲賀市登録分局に関する規程(平成20年甲賀市訓令第1号。以下「登録分局に関する規程」という。)第2条各号に定義するところによる。
(電子署名)
第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤が発行する証明書を用いて行うものとする。
(電子署名の種類)
第4条 電子署名に用いる職名は、別表のとおりとする。
(証明書の総括管理者)
第5条 電子署名に係る証明書(以下「証明書」という。)の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 証明書の総括管理者(以下「証明書総括管理者」という。)は、証明書管理台帳(別記様式)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 証明書総括管理者は、証明書の管理状況その他証明書に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(証明書の管理者)
第6条 証明書の取扱い、保管その他証明書に関する事務の責任者として、各証明書についてそれぞれ証明書の管理者(以下「証明書管理者」という。)を置くものとする。
2 証明書管理者は、別表のとおりとする。
3 証明書管理者は、証明書を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故の無いよう適切な措置を講じて、厳重に保管及び管理しなければならない。
4 証明書管理者は証明書に前項の事故があったときは、速やかに証明書総括管理者及び登録分局に関する規程第4条第1項第1号に規定する登録分局責任者に報告しなければならない。
(証明書の行使者)
第7条 証明書管理者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから証明書の行使者(以下「証明書行使者」という。)を置くことができる。
2 証明書行使者は、証明書管理者の命を受け、証明書の保管その他証明書に関する事務に従事する。
3 証明書管理者又は証明書行使者が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、証明書管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(証明書の発行、更新又は失効)
第8条 証明書の発行は、登録分局に関する規程に基づき、地方公共団体組織認証基盤が行う。
2 課等の長は、証明書の発行を受けようとする場合は、登録分局に関する規程第10条に基づき、登録分局に申請しなければならない。また証明書を更新しようとし、又は失効させようとする場合も、同様とする。
(証明書の使用)
第9条 証明書管理者又は証明書行使者若しくは第7条第3項に規定する職員(以下「証明書取扱者」という。)は、電子署名を付そうとする電磁的記録について決裁文書と相違ないことを確認した上で、当該電磁的記録に電子署名を付するものとする。
2 前項の規定により電子署名を付すときは、回議書(行政文書管理規程第14条第1項ただし書に規定する回議書をいう。以下この項において同じ。)又は文書管理システムによる電子決裁の方法による回議を行い、証明書管理者が回議書の公印使用承認欄に押印し、又は電子情報処理組織を使用して公印の承認した旨を記録して、公印の使用を承認するものとする。
3 証明書は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該証明書の証明書管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(調査等)
第10条 証明書総括管理者は、必要があると認めるときは、証明書の管理状況、使用状況等に関して調査するものとする。
2 証明書総括管理者は、前項の調査の結果、証明書の管理状況、使用状況等が不適切であると認めた場合は、証明書管理者に対する改善の要求その他必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年1月31日から施行する。
付則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
電子署名に用いる職名等 | 当該電子署名に係る証明書管理者 |
市長 | 総務部総務課長 |