○地方公共団体組織認証基盤における甲賀市登録分局に関する規程
平成20年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第43条第5項の規定に基づき、地方公共団体組織認証基盤における甲賀市登録分局(以下「登録分局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 甲賀市行政文書管理規程(平成16年甲賀市訓令第5号。以下「行政文書管理規程」という。)第2条第4号に定めるところによる。
(2) 電磁的記録 行政文書管理規程第2条第2号に定めるところによる。
(3) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。
(4) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で電磁的記録を交換するために発行する電子署名が真正なものであることを認証するための基盤をいう。
(5) 証明書 公開鍵証明書及び公開鍵に対応する秘密鍵を格納した記憶媒体をいう。
(6) 公開鍵 公開鍵暗号(対になる2つの鍵を使って電磁的記録の暗号化及び復号化を行う暗号化方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される鍵をいう。
(7) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対のうち証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されない鍵をいう。
(8) 公開鍵証明書 公開鍵及び証明書の発行対象を識別する情報に、証明書発行者の正当性を保証する電子署名を付与したものをいう。
(9) 鍵格納媒体 公開鍵証明書及び秘密鍵等を格納する媒体をいう。
(10) 証明書利用者 秘密鍵の保持者で公開鍵証明書の利用者をいう。
(11) CP 証明書ポリシーの意味であり、地方公共団体組織認証基盤における鍵情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めるもので、文書交換証明書証明書ポリシー、職責証明書証明書ポリシー、アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成される。これらの証明書ポリシーについては、総合行政ネットワーク運営協議会の定めるところによるものとする。
(12) CPS 認証局運用規程の意味であり、地方公共団体組織認証基盤の管理運営に関する原則を定めるもので、都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成される。これらの認証局運用規程については、総合行政ネットワーク運営協議会の定めるところによるものとする。
(登録分局の設置)
第3条 市は、地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本綱領(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定。以下「基本綱領」という。)第8条第2項の規定により、地方公共団体組織認証基盤における証明書の利用及び管理並びに基本綱領第7条第3項各号に定める委任業務を遂行するため、登録分局を設置する。
2 登録分局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 証明書利用者からの証明書発行等申請における実在性及び同一性の確認
(2) 登録局への証明書の発行、更新及び失効申請
(3) 発行局が発行した証明書利用者への完了通知及び証明書の配付
(4) 登録分局に関する総合行政ネットワーク運営主体(以下「LGWAN運営主体」という。)への届出
(5) 登録分局の運営に必要な書類の整理
(6) 登録分局の監査対応
(運営体制)
第4条 登録分局は、次に掲げる運用要員から構成する。
(1) 登録分局責任者
(2) 審査承認者
(3) 審査担当者
(4) 受付担当者
2 前項各号に掲げる運用要員は、鍵格納媒体の紛失、秘密鍵の危殆化等の事故及び災害発生の緊急時において、速やかにこれらへの対応が可能な体制をとるものとする。
(職務の兼務)
第5条 前条第1項各号に掲げる運用要員は、登録分局の権限分離のため、次に掲げる制約に従わなければならない。
(1) 登録分局責任者は、審査担当者及び受付担当者と兼務してはならない。
(2) 審査承認者は、審査担当者及び受付担当者と兼務してはならない。
(3) 審査担当者は、登録分局責任者及び審査承認者と兼務してはならない。
(4) 受付担当者は、登録分局責任者及び審査承認者と兼務してはならない。
(登録分局責任者)
第6条 登録分局責任者は、登録分局の運営に関する責任者であり、次に掲げる業務を行う。
(1) 登録分局の運用要員の任命及び解任
(2) 登録分局の運用要員への方針指示
(3) 証明書利用者からの証明書の発行、更新及び失効申請の審査結果に対する最終承認
(4) 登録局への証明書の発行、更新、廃止及び失効申請に対する最終承認
(5) 登録分局業務の総括
(6) 前各号に掲げるもののほか、運用要員に対する業務内容の教育
2 登録分局責任者は、総合政策部情報政策課の課長の職である者をもって充てる。
3 登録分局責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、登録分局責任者があらかじめ指定した者が職務を代行するものとする。
(審査承認者)
第7条 審査承認者は、審査担当者からの証明書の発行、更新及び失効申請の審査結果に対して承認業務を行う。
2 審査承認者は、登録分局責任者をもって充てる。
3 審査承認者に事故があるとき、又は欠けたときは、登録分局責任者が指定した者が職務を代行するものとする。
(審査担当者)
第8条 審査担当者は、証明書利用者からの証明書の発行、更新及び失効申請の審査業務を行う。
2 審査担当者は、総合政策部情報政策課に属する職員で、登録分局責任者が指定する者とする。
3 審査担当者に事故があるとき、又は欠けたときは、登録分局責任者が指定した者が職務を代行するものとする。
(受付担当者)
第9条 受付担当者は、証明書利用者からの証明書の発行、更新及び失効申請の受付、証明書利用者との連絡調整業務及び申請書類等の保管管理を行う。また登録分局責任者の指示に基づき、LGWAN運営主体との連絡調整業務及び登録局へ証明書の発行、更新、廃止及び失効申請を行う。
2 受付担当者は、審査担当者をもって充てる。
3 受付担当者に事故があるとき、又は欠けたときは、登録分局責任者が指定した者が職務を代行するものとする。
(登録分局の登録等)
第10条 市は、第4条第1項各号に掲げる運用要員を配置した後、LGWAN運営主体に対し、新規登録、変更等の届出に関する手続き(以下「登録等の手続き」という。)を行う。
2 登録等の手続きは、「地方公共団体組織認証基盤登録分局運営の手引」(財団法人地方自治情報センター制定。以下「運営の手引」という。)に定めるところによるものとする。
(登録分局の業務)
第11条 登録分局は運営の手引に基づき、第3条第2項各号の業務を行う。
(登録分局の責務)
第12条 登録分局は、CP及びCPSに基づき、地方公共団体組織認証基盤における登録分局の運営が適正かつ円滑に機能するようにしなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年1月31日から施行する。
付則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。