○甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則

令和6年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が設置する公共施設等に係る使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共施設等」とは、次に掲げる施設等をいう。

(13) 甲賀市都市公園条例(平成16年甲賀市条例第135号)別表第5に規定する施設等(甲賀市水口スポーツの森、甲賀市みなくち子どもの森、野外広場及びグラウンドゴルフ場を除く。)

(14) 甲賀市公園条例(平成16年甲賀市条例第136号)別表第4に規定する施設等(あいの森ふれあい公園、青土ダムエコーバレイ、あいの丘文化公園、ブルーリバーパーク、高間みずべ公園を除く。)

(21) 甲賀市スポーツ施設条例(平成16年甲賀市条例第170号)別表第3に規定する施設等(トレーニング室及びプールを除く。)

(22) 甲賀市立学校施設開放条例(平成16年甲賀市条例第171号)別表に規定する施設等(室内温水プール及びトレーニングルームを除く。)

(使用料の減免)

第3条 公共施設等に係る使用料の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、当該基準により難い場合において市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第4条 前条及び別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、公共施設等の利用に係る料金を同条第3項の規定による法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させる場合の減免についても適用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は利用料金の減免が別表の規定により難いときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公共施設等の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に納付された公共施設等に係る使用料(利用料金を含む。)の減免については、なお従前の例による。

(使用料等の免除の特例)

3 次に掲げる場合における照明設備及び冷暖房設備に係る使用料等については、第3条及び別表の規定(第4条において適用される場合を含む。)にかかわらず、当分の間、免除する。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する者であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(次号において「市内18歳以下利用者」という。)が利用する場合

(2) 市内18歳以下利用者が複数人で利用する場合(市内18歳以下利用者が原則として半数以上を占める場合に限る。)

別表(第3条関係)

利用態様

減免区分

1 市等が主催又は共催して利用

免除

2 市等の附属機関及びそれに準ずる機関並びに公的機関から委嘱又は任命された者(団体を含む。)が公益的な目的で利用

免除

3 指定管理者が管理する公共施設等において当該指定管理者が管理運営目的で当該公共施設等を利用

免除

4 市等が構成員になっている団体が公益的な目的で利用

10割減額

5 市内の地域自治組織が公益的な目的で利用

10割減額

6 公的機関又は非営利法人が主催又は共催して利用(減額しないことにより、市の施策又は公共サービスの停滞につながる場合に限る。)

5割減額

7 市等が育成又は奨励を目的として補助金(継続的でない事業に対する補助金は除く。)を交付している団体が公益的な目的で利用

10割減額

8 市等が育成する団体が公益的な目的で利用

5割減額

9 市等が後援する事業で利用

5割減額

備考

1 「市等」とは、市又は地方自治法第180条の5に規定する市の執行機関をいう。

2 「免除」とは、条例に定める使用料の全てを免除することをいう。

3 「10割減額」とは、条例に定める照明設備及び冷暖房設備の使用料を除く使用料の全てを減額することをいう。

4 「5割減額」とは、条例に定める照明設備及び冷暖房設備の使用料を除く使用料の2分の1を減額することをいう。

5 この表の規定にかかわらず、次に掲げる利用は減免の対象としない。

(1) 営利、宗教又は政治活動を目的とした利用

(2) 親睦、趣味、教養又は技術向上のみを目的とした利用

(3) 使用料が補助対象経費に含まれる補助金等を受けている場合における利用

甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則

令和6年2月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)