○甲賀市信楽産業展示館条例

平成16年10月1日

条例第127号

(設置)

第1条 信楽焼産業の振興と市民の文化の向上を図るため、甲賀市信楽産業展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市信楽産業展示館

甲賀市信楽町勅旨2188番地7

(事業)

第3条 展示館においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 信楽焼産業製品の展示及び紹介

(2) 展示、研修、会議等のための施設の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、展示館設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(管理の基準)

第4条 展示館は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次の各号に掲げる展示館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 展示館の利用許可に関する業務

(2) 展示館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(3) 展示館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、展示館の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 展示館の利用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、研修及び会議による利用時間は、午後9時30分まで利用することができる。

2 展示館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の祝日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

3 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 展示、研修、会議等のために展示館及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、利用の許可を受けなければならない。

2 展示館の食堂を占用使用する者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示館の利用を許可しない。

(1) その利用が展示館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他展示館の管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、展示館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(料金徴収の承認)

第11条 利用者が、展示館を利用するに当たって入場する者から料金を徴収しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(時間外の利用)

第12条 第6条第1項に規定する利用時間外に展示の準備又は撤去作業を行う場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は展示館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料)

第14条 利用者は、指定管理者が市長の承認を得て別表第1の範囲において定める利用料を納付しなければならない。

2 利用者が、展示館の付帯設備及び器具等を使用するときは、指定管理者が市長の承認を得て別表第2の範囲において定める利用料を納付しなければならない。

3 展示館の食堂を占用使用する者の利用料の額等については、甲賀市行政財産使用料条例(平成16年甲賀市条例第47号)の定めるところによる。

(利用料の減免)

第15条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第16条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第18条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の信楽町信楽産業展示館条例(平成2年信楽町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市信楽産業展示館条例の規定により市長が許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市信楽産業展示館条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請行為その他の行為とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 甲賀市信楽産業展示館条例

別表第1(第14条関係)

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

多目的ホール

平日

2,000

4,000

土・日・祝日

3,100

6,200

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの利用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を利用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の利用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 冷暖房設備を利用するときは、この表に定める額の5割に相当する金額を加算する。

6 舞台練習等のため舞台のみを利用する場合の1時間当たりの利用料の額は、この表に定める額(備考2を適用する場合にあっては、適用後の額)の2割に相当する額とする。

別表第2(第14条関係)

設備名

区分

1回当たり金額(円)

照明設備

一式

1,000

音響設備

一式

2,000

映写機

一台

2,000

スライド映写機

一台

1,000

ピアノ

一台

2,000

備考

1 別表第1の備考2は、この表において準用する。

2 ピアノの調律を希望される場合又は特別な消耗品を必要とされる場合は、実費相当額を徴収する。

甲賀市信楽産業展示館条例

平成16年10月1日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)