○甲賀市コミュニティセンター条例
平成16年10月1日
条例第73号
(設置)
第1条 地域住民による自主的な地域づくりを促進し、地域住民の相互交流、社会教育、地域共生、防災等の総合的な地域活動の推進に寄与するための拠点として、甲賀市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市水口東部コミュニティセンター | 甲賀市水口町神明3番12号 |
甲賀市水口北部コミュニティセンター | 甲賀市水口町朝日が丘5番12号 |
甲賀市水口中部コミュニティセンター | 甲賀市水口町八坂7番4号 |
甲賀市伴谷コミュニティセンター | 甲賀市水口町伴中山3737番地1 |
甲賀市水口西部コミュニティセンター | 甲賀市水口町本丸1番20号 |
甲賀市貴生川コミュニティセンター | 甲賀市水口町貴生川308番地1 |
甲賀市岩上コミュニティセンター | 甲賀市水口町新城557番地1 |
甲賀市土山コミュニティセンター | 甲賀市土山町南土山甲406番地 |
甲賀市鮎河コミュニティセンター | 甲賀市土山町鮎河1212番地1 |
甲賀市山内コミュニティセンター | 甲賀市土山町黒川1970番地 |
甲賀市大野コミュニティセンター | 甲賀市土山町大野2154番地 |
甲賀市油日コミュニティセンター | 甲賀市甲賀町上野2416番地 |
甲賀市佐山コミュニティセンター | 甲賀市甲賀町神保2102番地 |
甲賀市希望ケ丘コミュニティセンター | 甲賀市甲南町希望ケ丘1丁目3番地4 |
甲賀市朝宮コミュニティセンター | 甲賀市信楽町上朝宮467番地 |
甲賀市多羅尾コミュニティセンター | 甲賀市信楽町多羅尾2067番地2 |
(管理の基準)
第3条 コミュニティセンターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(休館日等)
第4条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(自治振興会事務所の設置)
第5条 住民主体の自治の実現に向けた取組を進めるため、コミュニティセンター内に甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)第18条に規定する自治振興会の事務所を設置することができるものとする。
(利用の許可)
第6条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は許可の取消しを求める場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等を汚損し、又は損壊するおそれがあるとき。
(4) 公益を害するおそれがあるとき。
(5) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又はコミュニティセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止され、又は利用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。
(使用料)
第11条 コミュニティセンターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失によって、施設又は設備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、コミュニティセンターの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) コミュニティセンターの利用許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金。以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に水口町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年水口町条例第3号)又は甲賀町立甲賀町コミュニティ・センターの設置等に関する条例(昭和58年甲賀町条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により、指定管理者がした許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為、又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市農村集落センター条例(平成16年甲賀市条例第111号)の規定により指定管理者がした許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為、又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年7月21日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市林業施設条例(平成16年甲賀市条例第118号)の規定により指定管理者がした許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第5条の規定による利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(甲賀市老人福祉センター条例の一部改正)
4 甲賀市老人福祉センター条例(平成16年甲賀市条例第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正)
5 甲賀市地域市民センター設置条例(平成23年甲賀市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第22号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |||
市内 | 市外 | |||
甲賀市水口東部コミュニティセンター | 和室(大)(1室につき) | 300 | 600 | |
和室(小) | 200 | 400 | ||
会議室 | 300 | 600 | ||
甲賀市水口北部コミュニティセンター | 和室(大)(1室につき) | 300 | 600 | |
和室(小) | 200 | 400 | ||
会議室 | 300 | 600 | ||
甲賀市水口中部コミュニティセンター | 和室(1室につき) | 300 | 600 | |
会議室 | 200 | 400 | ||
甲賀市伴谷コミュニティセンター | 学習室1 | 1室 | 600 | 1,200 |
1/2室 | 300 | 600 | ||
多目的ホール | 1面 | 500 | 1,000 | |
1/2面 | 300 | 600 | ||
照明設備 | 1面 | 600 | ||
1/2面 | 300 | |||
和室 | 300 | 600 | ||
学習室2 | 300 | 600 | ||
調理室 | 400 | 800 | ||
会議室 | 300 | 600 | ||
大会議室 | 500 | 1,000 | ||
甲賀市水口西部コミュニティセンター | 研修室1 | 300 | 600 | |
研修室2 | 300 | 600 | ||
研修室3 | 400 | 800 | ||
研修室4 | 400 | 800 | ||
調理室 | 500 | 1,000 | ||
集会室 | 700 | 1,400 | ||
甲賀市貴生川コミュニティセンター | 和室 | 300 | 600 | |
学習室 | 300 | 600 | ||
調理室 | 400 | 800 | ||
会議室 | 300 | 600 | ||
集会室 | 500 | 1,000 | ||
甲賀市岩上コミュニティセンター | 和室 | 300 | 600 | |
会議室 | 300 | 600 | ||
調理室 | 400 | 800 | ||
学習室 | 300 | 600 | ||
談話室 | 200 | 400 | ||
ホール | 500 | 1,000 | ||
甲賀市土山コミュニティセンター | 会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 300 | 600 | ||
実習室 | 300 | 600 | ||
大集会室 | 500 | 1,000 | ||
甲賀市鮎河コミュニティセンター | 会議室 | 300 | 600 | |
調理室 | 300 | 600 | ||
大会議室 | 450 | 900 | ||
甲賀市山内コミュニティセンター | 会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 300 | 600 | ||
調理室 | 400 | 800 | ||
大会議室 | 300 | 600 | ||
甲賀市大野コミュニティセンター | 小会議室 | 200 | 400 | |
和室 | 300 | 600 | ||
調理室 | 400 | 800 | ||
大会議室 | 300 | 600 | ||
甲賀市油日コミュニティセンター | 多目的室 | 400 | 800 | |
会議室 | 300 | 600 | ||
調理実習室 | 300 | 600 | ||
甲賀市佐山コミュニティセンター | 和室(1室につき) | 200 | 400 | |
多目的室 | 500 | 1,000 | ||
調理実習室 | 300 | 600 | ||
甲賀市希望ケ丘コミュニティセンター | 研修室(1室につき) | 300 | 600 | |
会議室(1室につき) | 150 | 300 | ||
甲賀市朝宮コミュニティセンター | 和室(1室につき) | 300 | 600 | |
調理実習室 | 300 | 600 | ||
甲賀市多羅尾コミュニティセンター | 和室(1室につき) | 200 | 400 | |
調理室 | 300 | 600 | ||
研修室 | 200 | 400 | ||
相談室 | 200 | 400 | ||
大会議室 | 500 | 1,000 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。