○甲賀市農業振興センター条例
平成16年10月1日
条例第112号
(設置)
第1条 中山間地域の活性化とふるさとの文化の伝承による地域農業の振興のため、甲賀市農業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市ふるさと生きがいセンター六友館 | 甲賀市土山町黒川1972番地 |
(管理及び運営)
第3条 市長は、振興センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(利用の許可)
第4条 振興センター及び付属施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、振興センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、振興センターの利用を許可しない。
(1) その利用が振興センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他振興センターの管理上適当でないと認めるとき。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、振興センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は振興センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町生活改善センター設置および管理に関する条例(昭和50年土山町条例第5号)又は土山町高齢者生きがい発揮センターの設置および管理に関する条例(平成11年土山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 甲賀市農業振興センター条例
別表(第9条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
ふれあいホール | 250 | 500 |
木工体験室 | 250 | 500 |
特産品加工室 | 400 | 800 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。