○甲賀市非常勤嘱託職員取扱要綱
平成21年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による非常勤嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の雇用について必要な事項を定める。
(嘱託職員の職)
第2条 嘱託職員をもって充てる職は、事務事業の中で特定の学識経験、技術等を有する者をもって従事させる職又は一定期間特定業務を遂行するために従事させる職とする。
(雇用手続)
第3条 嘱託職員を雇用する場合の手続きは、臨時・嘱託職員雇用手順書に基づき行うものとする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、嘱託職員になることができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(雇用期間)
第5条 嘱託職員の雇用期間は、雇用時から当該年度末までとする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、別表第1に定める基準とする。
(解雇)
第6条 嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当初に定めた雇用期間にかかわらず、任命権者はこれを解雇することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職等を生じた場合
(5) 刑事事件に関し起訴された場合
(6) 次条に定める服務に違反したと認められる場合
(服務)
第7条 嘱託職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(3) 市の不名誉となる行為を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(5) 誠実かつ公正に勤務すること。
(6) 倫理の保持に関しては、甲賀市職員倫理規程(平成18年甲賀市訓令第1号)を準用する。
(兼業の承認)
第8条 嘱託職員は、報酬を得て他の事業又は事務に従事しようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の基準に関しては、甲賀市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則(平成16年甲賀市規則第25号)を準用する。
(報酬等)
第9条 嘱託職員の報酬の額は、予算の範囲内で市長が決定し支給する。
(1) 嘱託職員に一般職員に準じた通勤手当相当分を報酬として支給する。ただし、これによりがたいときは、その都度市長が定める。
(2) 嘱託職員に通常の勤務日及びに勤務時間を超えて勤務を命じたときは、一般職の例により時間外勤務手当を支給する。ただし、これによりがたいときは、その都度市長が定める。
(3) 報酬等の支払い方法は、一般職員の例による。
(費用弁償)
第10条 嘱託職員が公務のため出張を命ぜられた場合は、甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の規定に基づき支給する。
(勤務日等)
第11条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、1週間を単位として定めるものとする。
2 前項の規定による嘱託職員の勤務日及び時間の割振りは、所属長が定める。
3 休日及び年末年始の取扱いについては、一般職の職員の例による。
(年次有給休暇)
第12条 嘱託職員の有給休暇は別表第2のとおり付与する。ただし、月途中からの雇用の場合は雇用月数に応じて按分し、付与する。
2 年次有休休暇の付与期間は、原則4月1日から翌年の3月31日までとし、日又は時間を単位として取得することができる。
(特別休暇)
第13条 甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号)第34条の定めるところにより、特別の休暇を与える。
(社会保険等)
第14条 嘱託職員が次に掲げる社会保険に係る法律の適用を受けることとなるときは、当該社会保険に加入させることとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(公務災害補償)
第15条 嘱託職員の公務災害補償は、甲賀市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年甲賀市条例第29号)に定めるところによる。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する嘱託職員については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(退職)
第16条 嘱託職員は雇用期間満了前に自己の都合により退職しようとする場合は、退職願を所属長経由で総務部人事課へ提出するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、嘱託職員の取扱いについて必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年告示第79号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
最長雇用期間 | 3年 |
1 任命権者は、勤務実績等を考慮して、引き続き任用する必要があると認めるときは、1年を単位として更新することができるが、最長雇用期間に定める年数を超えて任用を更新することはできないものとする。 2 嘱託職員の任用期間は、満69歳に達した日以後における最初の3月31日を超える者については更新することができない。 3 この表は、報酬が月額で支給されている者について適用する。 4 この表において、年数の算定に当たっては、任用の日から最初の3月31日をもって1年とする。 |
別表第2(第12条関係)
短時間労働者の週所定労働時間 | 短時間労働者の週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合) | 年次有給休暇の日数 |
年間 | |||
29時間以上 | 20日 | ||
29時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |
4日 | 169日~216日 | 15日 | |
3日 | 121日~168日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 3日 |