○甲賀市職員倫理規程

平成18年2月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)が利害関係者との接触に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この訓令において「利害関係者」とは、前項の職員の職務及び職員の地位等の客観的な事情から、当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係を有する事業者(事業者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)及び個人(個人の集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。

(倫理原則)

第3条 職員は、甲賀市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼に応えることができるよう全力を挙げて職務を遂行しなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部の奉仕者でないことを自覚し、法令、条例、規則その他の規程等(以下「法令等」という。)を遵守し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、勤務時間内はもちろん勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、自らを律して行動しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、職務の遂行に当たっては、市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、利害関係者から金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれがある行為をしてはならない。

4 職員は、不当要求行為(甲賀市法令遵守の推進条例(平成18年甲賀市条例第47号)第2条第7号に規定する不当要求行為をいう。)等には、一切応じることなくこれを拒否し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

5 職員は、職務上知り得た情報を適正に取り扱わなければならない。

(報告義務)

第5条 職員は、前条第3項に規定する行為が行われるおそれがあるとき、又は前条第4項に規定する要求を受けたときは、速やかに上司又は課長相当職以上の監督する地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理監督職員は、監督の対象となる職員からの相談に応じ、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な指導及び助言を行わなければならない。

3 第1項の報告を受けた管理監督職員は、速やかに、人事課長及び第7条に規定する服務管理者に報告しなければならない。

(管理監督職員の責務)

第6条 管理監督職員は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、職員の指揮監督をしなければならない。

2 管理監督職員は、この訓令の遵守について、率先垂範して適正な職務の執行を確保するとともに常に職務執行の方法について検討し、その改善を図らなければならない。

(総括服務管理者等の設置)

第7条 この訓令の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は、副市長を、服務管理者は、総務部長をもって充てる。

(総括服務管理者の責務)

第8条 総括服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底のための体制整備に関し、服務管理者と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うものとする。

2 総括服務管理者は、服務管理者からの報告を取りまとめ、必要があると認めるときは、この訓令の遵守及び服務規律の徹底のための体制整備に関して講ずるべき措置について市長に上申するものとする。

(服務管理者の任務)

第9条 服務管理者は、この訓令の遵守及び服務規律の徹底のために必要な指導及び助言を行うものとする。

2 服務管理者は、第5条に規定する報告に対し、必要があると認めるときは、当該職員の指導及び助言を行い、報告の状況について総括服務管理者に報告しなければならない。

(利害関係者との接触に関する禁止事項)

第10条 職員は、利害関係者との接触に関し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものは除く。

(1) 利害関係者から飲食物の提供(社会一般の接遇として容認される湯茶、茶菓子等を除く。)を受けること。

(2) 利害関係者から遊戯(スポーツを含む。)、又は旅行の供与を受けること。

(3) 利害関係者からの餞別等を受けること。

(4) 利害関係者から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受けること。

(5) 利害関係者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 利害関係者から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。

(7) 利害関係者から対価を支払わずに不動産、物品等の譲与又は貸与を受けること。

(8) 自らが負担すべき債務を利害関係者に負担させること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

(届出)

第11条 職員は、職務上必要な会議等において飲食物の提供を受ける場合、又は対価を支払って会食する場合は、あらかじめ服務管理者に届出をし、了承を得なければならない。ただし、事前の届出をすることができないやむを得ない事情による場合は、事後速やかに服務管理者に報告し、その了承を得なければならない。

2 前項の届出において、服務管理者があらかじめ指定するものについては、服務管理者が届出又は報告を了承したものとみなす。

3 第1項に定める届出及び報告の様式は、別記様式のとおりとする。

(官公庁等への準用)

第12条 職員は国や地方公共団体及び特殊法人等の職員と接触する場合について、住民の疑惑や不信を招くようなことのないよう、職務上の必要性に応じて、前2条の規定を準用する。

(違反行為に対する調査報告等)

第13条 職員が、この訓令の遵守及び服務規律に違反するおそれのある行為を行ったと認められる場合は、服務管理者及び人事課長は、当該職員から事情聴取を行うなど、実情調査を行い、総括服務管理者に報告しなければならない。

(違反行為に対する処分等)

第14条 市長は、前条の調査の結果、この訓令の遵守及び服務規律に違反する行為があったと認められる場合は、法第29条の懲戒処分を行い、又は訓告若しくは注意等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

画像

甲賀市職員倫理規程

平成18年2月10日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)