○甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、甲賀市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 日額で定める報酬は、その職務に従じた日数に応じて支給する。
2 月額で定める報酬は、その月分を甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。
3 年額で定める報酬は、3月の末日までに支給する。
4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
7 第2項に規定する報酬を支給する者のうち、市長が職務の性質上必要と認める者については、市長が別に定める期末加給金を支給することができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、又は職務に従事するため市内の勤務地に旅行したときは、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「旅費条例」という。)の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償の支給方法は、地方自治法第180条の5第1項各号及び同条第3項各号に掲げるものの委員長及び委員については、旅費条例の特別職の旅費支給の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第52号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条による改正後の甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第3条による改正前の甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 42,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 35,000円 |
委員 | 月額 27,000円 | |
地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員 | 日額 5,000円 | |
公平委員会 | 委員 | 日額 5,000円 |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 81,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 41,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額の範囲内 | |
附属機関 | 障害者自立支援審査会委員 | 日額 12,200円 |
介護認定審査会委員 | 日額 12,200円 | |
上記以外の附属機関の委員その他の構成員 | 日額 5,000円。ただし、学識経験を有する者又はこれと同等の学識を有する者の日額は10,000円とすることができる。 | |
その他特別職の職員で非常勤のもの | 任命権者が市長と協議して定める額 |