○甲賀市職員の旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲賀市職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務又は公務の遂行の補助のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する職員で市に勤務する者をいう。
(2) 特別職 市長、副市長及び教育長をいう。
(3) 一般の職員 職員のうち、特別職以外の者をいう。
(4) 在勤地 甲賀市の管轄する区域内をいう。
(旅費の種類)
第3条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料としそれぞれ定める額を支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 公用又は市において借入れの船車等によって旅行するときは、鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給しない。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃は、次の各号により旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金についてこれを計算する。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。ただし、特別の必要によって急行料金を徴収する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
(3) 一般の職員及び職員以外の者が、特別急行列車又は普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道300キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金によることができる。
(4) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。
(船賃)
第6条 船賃は次の各号により運賃、寝台料金及び座席指定料金についてこれを計算する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、次の区分に従う。
ア 特別職については中級の運賃
イ 一般の職員及び職員以外の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は下級の運賃による。
(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。
(4) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金
(航空賃)
第7条 航空賃は、現に支払った運賃による。
2 航空賃は、一般の職員については第4条ただし書の規定により航空機を利用した場合に、職員以外の者については緊急かつ重要な用務のため又は職員に随行するため航空機を利用しなければ特に公務上支障をきたす場合に限り支給する。
(車賃)
第8条 車賃は、鉄道又は船舶の便のない区間及び用務の都合上鉄道又は船舶により難い旅行について実費により計算する。
2 自家用自動車等による旅行(旅行を命じた者が承認する場合に限る。)の車賃は、前項の規定にかかわらず、規則で定める基準により計算する。
3 路程はこれを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
4 特別の事由によって定額の車賃にては実費を支弁し難い場合には実費を支給することができる。
(日当)
第9条 日当は、旅行の日数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。ただし、用務の都合により宿泊した場合に限る。
(宿泊料)
第10条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第11条 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(旅費の調整)
第12条 市長は、旅行者が旅費について他から補給を受けた場合又は公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合若しくは当該旅行における特別の事情又は当該旅行における性質上この条例の規定による旅費を支給したときに不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 一般の職員及び職員以外の者が、特別職の旅費相当額が支給される者の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた場合は、特別職と同額の宿泊料及び食卓料を支給する。
3 旅行者が、講習若しくは研修を受けるために旅行し、又は修学旅行等に随伴の旅行をした場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。
4 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、その都度市長が定める旅費を支給することができる。
(職員以外の者に対して支給する旅費)
第15条 職員以外の者で公務上依頼又は要求により旅行する者に支給する旅費の定額は一般の職員に支給される旅費に相当する額とする。ただし、特別の事由による場合はこの限りでない。
(赴任旅費)
第16条 赴任を命ぜられた職員(市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその赴任に伴い、旧居住地から新居住地に旅行する場合の赴任に伴う旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、移転料、着後手当及び扶養親族移転料をその都度市長が定める。
(外国旅行の旅費)
第17条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の水口町職員の旅費に関する条例(昭和44年水口町条例第17号)、土山町職員の旅費に関する条例(昭和51年土山町条例第11号)、甲賀町職員の旅費に関する条例(昭和44年甲賀町条例第16号)、甲南町特別職の職員の旅費に関する条例(昭和32年甲南町条例第14号)、甲南町職員の旅費に関する条例(昭和44年甲南町条例第17号)、特別職の職員の旅費に関する条例(昭和29年信楽町条例第36号)又は信楽町職員の旅費に関する条例(昭和44年信楽町条例第14号)の規定による。
付則(平成16年条例第189号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、第2条第2号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。
付則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条~第11条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地 | 乙地 | |||
特別職 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
一般の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
職員以外の者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地とは東京都及び政令指定都市の地域をいい、乙地とはその他の地域をいう。