○甲賀市職員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則
平成16年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を含むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を定めるものとする。
(地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 法の精神に反しないと認められること。
(許可の取消し)
第4条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。