○甲賀市市有財産の処分に関する要綱

平成18年1月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、財産の処分について公正かつ円滑な処理を図るため、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号。以下「財務規則」という。)及び甲賀市公有財産事務取扱規則(平成16年甲賀市規則第39号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「財産」とは、普通財産である土地及び建物をいう。

(処分の方法)

第3条 財産を処分する方法は、一般競争入札(以下「入札」という。)、抽せんによる随意契約(以下「抽せん」という。)又は抽せん以外の随意契約(以下「随意契約」という。)によるものとする。

(処分の価格)

第4条 処分する財産の適正な価格の決定については、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)別表の1の表に定める甲賀市公有財産審議会又は甲賀市公共事業用地等契約審査委員会規程(平成16年甲賀市訓令第28号)第1条に規定する甲賀市公共事業用地等契約審査委員会の議を経るものとする。

(処分の公告)

第5条 入札又は抽せんにより処分する場合は、入札日又は抽せん日から起算して10日前までに次の各号に掲げる事項を甲賀市広報又はこれに代わる方法で一般に公告するものとする。

(1) 処分する財産の所在、面積、形状等に関する事項

(2) 入札及び開札の日時及び場所又は抽せんの日時及び場所

(3) 入札の場合の売払予定価格又は抽せんの場合の売払価格。ただし、入札の場合の売払予定価格については、事後公表とすることができる。

(4) 入札心得及び入札保証金又は抽せん要領

(5) 入札又は抽せんの参加申込みに関する事項

(6) 入札又は抽せんの参加資格に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札又は抽せんに必要な事項

(入札又は抽せんの参加資格)

第6条 入札又は抽せんに参加しようとする者は、次の各号いずれもの用件を満たしていなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 租税公課を滞納していないこと。

(入札参加の申込等)

第7条 入札に参加しようとする者は、財産(入札・抽せん)参加申込書(様式第1号)及びその他必要な書類を市へ持参し提出しなければならない。

(入札の方法)

第8条 入札の方法による財産の買取希望者は、入札書(様式第2号)に買取希望価額(以下「入札金額」という。)を明記し署名押印の上、指定の場所及び日時までに持参し提出しなければならない。

2 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせるときは、あらかじめ市長に委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(開札の方法)

第9条 開札は、第5条の規定により公告した日時及び場所で入札者立会いの上で行う。ただし、入札者の立会いがないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて開札を行う。

(入札執行の秩序維持)

第10条 入札しようとする者は、入札執行者(市長が指定する市職員を含む。以下同じ。)の指示に従わなければならない。

2 入札執行者は、入札者に入札執行の秩序を乱す行為があると認めたときは、その入札者の入札書を無効とし、場外に退去させることができる。

(入札の拒否)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 他人の入札又は契約の履行を妨害したと認められる者

(2) 落札の通知を受け、正当な理由なく契約の締結又は履行を怠った者

(3) 入札の際入札執行者の指示に従わなかった者

(入札の無効)

第12条 入札の無効は、財務規則第121条及び第127条に定める場合とする。

2 同一財産に対して1回の入札において2通以上の入札を行った者の入札

3 入札金額が売払予定価格に満たない入札

4 前3項に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した者の入札

(落札者の決定)

第13条 市長は、売払予定価格以上で最高価額の入札を行った者を落札者とする。

2 落札となるべき同価額の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることができる。

4 落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。

(入札執行の延期又は中止)

第14条 市長は、必要があると認めたときは入札の執行を延期又は中止することができる。

(入札保証金)

第15条 入札に参加しようとする者は、売払予定価格の100分の5に相当する金額を入札保証金として、入札の日時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(入札保証金の還付)

第16条 入札保証金は、入札終了後又は第14条の規定による入札執行の中止若しくは取消しの場合にこれを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約締結後契約保証金に充当することができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(抽せん参加の申込等)

第17条 抽せんに参加しようとする者は、財産(入札・抽せん)参加申込書(様式第1号)及びその他必要な書類を市へ持参し提出しなければならない。

2 抽せんに参加申込みできる件数は、1人1件とし、同一財産への申込みは1人1通とする。同一世帯を構成している者は1人とみなす。

(抽せん方法)

第18条 抽せんは、第5条の規定により公告した日時及び場所で公開により行う。

(抽せん執行の延期又は中止)

第19条 第14条の規定は、抽せんの場合にこれを準用する。

(当せん者)

第20条 市長は、第18条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。

(当せんの無効)

第21条 前条の当せん者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、当せんを無効とする。

(1) 抽せん参加資格のない者

(2) 抽せんに関し不正な行為を行ったと市長が認めた者

(3) この告示に違反した者

(補欠者)

第22条 市長は、第20条により決定した当せん者のほか補欠者を必要に応じ若干人選出し、次の各号のいずれかに該当したときは、補欠者をもって当せん者とする。

(1) 前条の規定により当せんが無効となったとき。

(2) 当せん者が契約を締結しないとき。

(3) 当せん者が契約を解除したとき。

(随意契約)

第23条 市長は次の各号のいずれかに該当するとき、財産を随意契約により処分することができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他地方公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 入札希望者又は抽せん参加申込者がなかった財産を処分するとき。

(6) 落札者又は当せん者が権利を放棄し、又は売買契約を履行しないため、契約を解除した財産を処分するとき。

(7) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 寄附された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産については、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。

 譲渡された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売払うとき。

 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。

 行政財産の使用許可を受けておおむね3年以上使用していた財産で、当該財産に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き使用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該財産をその使用者に売払うとき。

 市施行の道路、河川等の公共事業により生じた廃道、廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に随意契約により処分をすることを適当と認める財産を処分するとき。

2 前項により随意契約で財産を処分する場合において、財産を買い受けようとする者は、財産売払申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(財産の売渡し決定通知)

第24条 市長は、財産を買い受ける者を決定したときは、財産売払決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(決定の取消し)

第25条 市長は、前条の決定通知を受けた者(以下「買受人」という。)が指定された期日までに契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。この場合、入札保証金は市長に帰属する。

(契約の締結及び契約保証金)

第26条 買受人は、第24条の通知書で指定された日までに、別に定める土地売買契約書により契約を締結するとともに、売買代金の100分の30に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(売買代金の納付)

第27条 買受人は、前条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内で指定された日までに売買代金を納付しなければならない。ただし、市長が特に定めた場合には、納付期間を延長することができる。

(契約の解除)

第28条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 買受人が期日までに売買代金を納付しないとき。

(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき。

(3) 前2号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年告示第83号)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の甲賀市市有財産の処分に関する要綱の規定は、施行日後において公告される処分から適用し、施行日前において既に公告された処分については、なお従前の例による。

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甲賀市市有財産の処分に関する要綱

平成18年1月31日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月31日 告示第4号
平成20年10月31日 告示第83号
平成23年9月1日 告示第53号
令和6年3月29日 告示第25号