○甲賀市公有財産事務取扱規則

平成16年10月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第12条)

第3章 管理(第13条―第35条)

第4章 処分(第36条―第40条)

第5章 財産台帳(第41条―第47条)

第6章 報告(第48条・第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で市の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところによる。

(財産の所属)

第2条 法第238条第3項に規定する行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所管する各課等(甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)で定めた課及び室)に所属させるものとする。ただし、同一の行政財産で、2以上の課に所属するものがある場合は、市長が所属を定める。

2 法第238条第3項に規定する普通財産は、総務部管財課(以下「管財課」という。)に所属させるものとする。ただし、市長が管財課に所属させることが適当でないと認めたときは、当該財産に関係ある課に所属させる。

(財産に関する総括)

第3条 財産に関する事務の総括は、管財課長が行うものとする。

2 管財課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所属替その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第4条 各課等の長(以下「財産管理者」という。)は、当該課等に所属する財産を管理しなければならない。

(財産事務の合議)

第5条 財産管理者は、この規則の定めるところにより、市長の承認を受けようとするときは、管財課長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第6条 市が借受け、受託その他の理由により保管する物件で、財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。この場合において財産管理者は、借受(受託)土地台帳(様式第1号の1)及び借受(受託)建物台帳(様式第1号の2)を調製しなければならない。

第2章 取得

(財産取得前の必要な措置)

第7条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の手続)

第8条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由及び用途

(2) 取得しようとする物件の所在地及び表示

(3) 取得予定価格(寄附物件については見積価格)

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法及びその適用法令の条項

(6) 契約書案

(7) 予算額及び支出科目

(8) 前条の規定による調査に関する書類

(9) 売渡承諾書及び土地貸付承諾書(建物を取得する場合に限る。)

(10) 寄附申出書(寄附者が公共団体その他の法人であるときは、寄附に関する当該法人の議決機関の議決書又はこれに代わる書類を添付のこと。)

(11) 関係図面

(12) その他参考となる事項

(法令による財産の取得)

第9条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、当該工事及び手続を主管した財産管理者は、その工事及び所定の手続が完了した後、速やかに地番設定、保存登記を了し、管財課長に引継がなければならない。

(登記又は登録)

第10条 財産管理者は、登記又は登録のできる財産を取得したときは、速やかに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金等の支払)

第11条 財産の購入代金又は交換差金は登記又は登録のできるものについては登記又は登録を完了した後に、その他のものについては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委員会等の財産の取得)

第12条 法第238条の2第2項の規定により委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が財産の取得に係る市長との協議については、第8条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

第3章 管理

(維持及び保存)

第13条 財産管理者は、その所属する財産について、常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 用途指定した売り払い及び譲与した財産の利用の適否

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

2 財産管理者は、財産の管理のため必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。

(移築等の手続)

第14条 財産管理者は、その所属する財産で、建物、船舶等を移築(設)し、又は改築(造)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 移築(設)し、又は改築(造)しようとする理由及び用途

(3) 移築(設)先の所在地

(4) 移築(設)又は改築(造)後の当該財産の明細

(5) 予算額及び支出科目

(6) 移築(設)にあっては敷地の所有者の使用承諾書(敷地が市有地である場合を除く。)

(7) 移築(設)又は改築(造)前後の関係図面

(8) その他参考となる事項

第15条 委員会等が行政財産である建物、船舶等を移築(設)し、又は改築(造)しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し、市長に協議しなければならない。

(所属替の手続)

第16条 財産管理者相互間において財産の所属替をしようとするときは、現に当該財産が所属している財産管理者は、所属を受けようとする財産管理者と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所属替を必要とする理由及び用途

(3) その他参考となる事項

2 前項の規定により所属替の承認を受けた財産管理者は、所属替財産引継書(様式第2号)に財産台帳副本及び関係書類を添えて所属を受けた財産管理者に引継がなければならない。

(他会計への所管換等)

第17条 財産を他の会計に所管換し、又は他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により、所管換又は使用させるときは、財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換又は使用させる理由

(3) 有償無償の別

(4) 有償の場合にあっては、その評価価格及び収入科目

(5) その他参考となる事項

第18条 前条の規定により所管換の承認があったときは、その所管換が財産管理者相互の間の場合にあっては、第16条第2項、それ以外の場合にあっては、第21条第1項の規定を、それぞれ準用する。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第19条 財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 用途の変更又は廃止の理由及びその期日

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 用途廃止後の処分方法

(5) 関係図面その他参考となる事項

(委員会等の財産の用途変更)

第20条 法第238条の2第2項の規定により、委員会等が行政財産の用途変更に係る市長との協議については、前条各号に規定する事項を記載した書類を添付しなければならない。

(財産の引継ぎ)

第21条 財産管理者は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合においては、当該財産を用途廃止財産引継書(様式第3号)により、速やかに管財課長に引継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物、船舶等について取りこわしの目的をもって用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を管財課長においてすることが不適当と認められるとき。

2 管財課長は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途開始財産引継書(様式第3号)により、速やかに当該財産管理者に引継がなければならない。

第22条 法第238条の2第3項の規定により委員会等が、その管理に属する行政財産の用途廃止に伴う市長への引継ぎについて、前条第1項本文の規定を準用する。

(行政財産の使用許可)

第23条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該財産の用途又は目的を妨げないときは、5年を限度として使用させることができる。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、5年を超えることができる。

(1) 庁舎等利用する者のための厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため、講習会等の用に短期間使用させる場合

(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させる場合

(5) 市の指導及び監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体に対し、その補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用させる場合

(6) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認める場合

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

第24条 財産管理者は、前条の規定により、行政財産の使用許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする理由及び期間

(4) 使用料及びその算出の根拠

(5) 使用許可書案

(6) その他参考となる事項

2 前項第5号の許可書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可物件の明細

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他行政処分の条件を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第25条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間が7日を超えるときは、市長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行う。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする理由及び期間

(4) 使用料及びその算出の根拠

(5) 使用許可書案

(6) その他参考となる事項

(行政財産の貸付け等)

第25条の2 法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権及び地役権を設定する場合においては、次条から第35条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付け)

第26条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸付けしようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償無償の別

(5) 有償の場合は、貸付料並びにその納入方法及び納入期限

(6) 有償の場合は、貸付料の評定調書

(7) 法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付けの場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(8) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画

(9) 一般競争又は指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定調書

(10) 無償又は減額貸付けをする必要があるとき、又は指名競争に付し若しくは随意契約によろうとするときは、その理由及び適用法令の条項

(11) 相手方の願による場合は、その願書

(12) 契約書案

(13) 貸付けしようとする財産の関係図面

(14) その他参考となる事項

2 前項第12号の契約書には、第24条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、「使用許可」とあるのは「貸付け」と「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産を随意契約により貸付けすることができる。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) 公共工事を受注した事業者が、当該工事の現場事務所等として利用するとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 工事等に際し、当該土地を使用しないと施工に支障が生じるとき。

(5) 隣接地の所有者に貸付けを行うことで、一体利用ができ利活用を促進できるとき。

(6) 入札希望又は抽選参加申込みがなかった普通財産を貸し付けるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に随意契約により貸付けをすることを適当と認めるとき。

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えて貸付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札又は指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分又は数年分を前納させることができる。

第29条 財産管理者は、普通財産を有償で貸付けした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。

(貸付期間の延長及び更新)

第30条 財産管理者は、第27条第1項各号に規定する期間内で貸付期間の延長を承認しようとするときは、借受人に市有財産借受期間延長願書(様式第5号)を貸付期間満了前15日までに提出させ、その内容を調査の上、承認の理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第27条第2項の規定により、貸付期間を更新しようとする場合について準用する。

(貸付財産の目的外使用等の手続)

第31条 財産管理者は、貸付財産の目的外の使用又は原形変更について承認しようとするときは、借受人に市有財産目的外使用承認願書(様式第6号)又は市有財産原形変更承認願書(様式第7号)を提出させ、その内容を調査の上、承認の理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。

2 管財課長は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき又は天災その他の事故により、貸付財産に異状が生じたときは承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。

(貸付契約の解除)

第32条 財産管理者は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について市長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。

(貸付財産の返還)

第33条 財産管理者は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは借受人に借受市有財産返還書(様式第8号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(貸付台帳)

第34条 財産管理者は、第26条第1項の規定により普通財産を貸し付けたときは、土地貸付台帳(様式第9号の1)及び建物貸付台帳(様式第9号の2)に必要な事項を記載しなければならない。

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第35条 前9条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させ、又は収益させようとする場合に準用する。

第4章 処分

(出資)

第36条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、財産の種類及び数量、出資の理由、出資の相手方その他必要事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(譲与)

第37条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲与しようとする理由及びその適用法令の条項

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間、その他譲与に附帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲与しようとする財産の関係図面

(9) その他必要と認める事項

(売払)

第38条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を売り払い、又は減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 売払又は減額譲渡しようとする理由及びその適用法令の条項

(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格

(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項

(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画

(8) 売払又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及びその適用法令の条項

(9) 法第238条の5第5項の規定による用途指定して売払しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) 売払しようとする財産の関係図面

(13) その他必要と認める事項

(交換)

第39条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名及び地番

(2) 交換に供する市有財産の財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由及び適用法令の条項

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換しようとする物件の価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願によるときは、その願書

(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書又はこれにかわる書類

(10) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写

(12) 交換しようとする物件の関係図面

(13) その他参考となる事項

(建物等の取りこわし)

第40条 財産管理者は、その管理する建物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取りこわしの理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 取りこわし工事費の予定価格

(4) 取りこわし後の保管又は処分の方法

(5) 予算額及び収入科目又は支出科目

(6) その他参考となる事項

第5章 財産台帳

(財産台帳)

第41条 管財課長は、財産台帳(様式第10号の1から様式第10号の8まで。以下「台帳」という。)を調製しなければならない。

2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に異動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。

3 財産管理者は、その所属する財産について第1項の台帳の副本を備え、前項に規定した事項を記載しなければならない。

(台帳の価格)

第42条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物及び船舶については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費により難いものについては見積り価格

(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格

(4) 権利については、取得価格又は見込価格

(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額

(台帳の修正)

第43条 財産管理者は、財産の異動の都度、管財課長に台帳の修正を求めなければならない。

(価格の改定)

第44条 管財課長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。

(土地の地積修正)

第45条 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。

2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(地目又は地番の整理)

第46条 台帳に登録する土地の地目及び地番は、登記簿に登載された地目及び地番とする。

2 前項の場合において、地目が現況と相違するもの、又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条の規定により、地目変更又は合併による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(証拠書類の整理)

第47条 財産に係る証拠書類は、すべて管財課長が整理保管するものとする。

2 財産管理者及び委員会等は、財産の取得、処分、所属替、所管換等に係る証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、その都度管財課長に引継がなければならない。

第6章 報告

(定期報告)

第48条 財産管理者及び委員会等は、その管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年4月30日までに管財課長に報告しなければならない。

2 管財課長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(損害報告)

第49条 財産管理者及び委員会等は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失又は損傷したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を管財課長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地及び地番

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の面積、数量及び程度

(5) 被害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

(6) 当該財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び収得見込額

(8) その他参考となる事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町公有財産事務取扱規則(昭和39年水口町規則第5号)、甲賀町公有財産事務取扱規則(昭和39年甲賀町規則第3号)又は甲南町公有財産事務取扱規則(昭和39年甲南町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市公有財産事務取扱規則

平成16年10月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第39号
平成17年3月7日 規則第3号
平成18年1月20日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年12月1日 規則第47号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年10月1日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第21号