○甲賀市公共事業用地等契約審査委員会規程

平成16年12月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 市の公共事業用地又は公有地(以下「土地」という。)の取得若しくは譲渡に関する事務を円滑かつ適正に執行するため、甲賀市公共事業用地等契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 土地の取得又は譲渡に関する審査

(2) 土地の売買価格の審査

(3) その他土地の売買等に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会長及び会議)

第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、委員会の議長となり会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、次の各号に定める順によりその職務を代理する。

(1) 総務部長

(2) 総合政策部長

4 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 委員(副市長を除く。)は、公務その他やむを得ない理由で委員会を欠席するときは、当該委員が指名した代理人(次長級以上の職員に限る。)を当該委員に代えて委員会に出席させることができる。

7 会長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある職員の出席を求め、説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第24号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総合政策部長

総務部長

産業経済部長

建設部長

上下水道部長

甲賀市公共事業用地等契約審査委員会規程

平成16年12月1日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年12月1日 訓令第28号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年3月15日 訓令第5号
平成20年12月1日 訓令第23号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成23年11月15日 訓令第11号
平成29年3月30日 訓令第10号
平成29年8月1日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第3号