○甲賀市財務規則

平成16年10月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第31条)

第3章 収入

第1節 徴収(第32条―第40条)

第2節 収納(第41条―第47条の2)

第3節 収入の過誤(第48条・第49条)

第4節 収入未済金(第50条―第52条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第53条・第54条)

第2節 支出の方法(第55条―第57条)

第3節 支出の方法の特例(第58条―第72条)

第4節 支出(第73条―第84条)

第5節 支出の過誤(第85条・第86条)

第6節 支払未済金(第87条―第90条)

第5章 決算(第91条―第93条)

第6章 指定金融機関等(第94条)

第7章 計算書(第95条)

第8章 現金及び有価証券(第96条―第101条)

第9章 帳簿及び諸表(第102条―第109条)

第10章 契約

第1節 通則(第110条・第111条)

第2節 一般競争入札(第112条―第124条)

第3節 指名競争入札(第125条―第127条)

第4節 随意契約(第128条―第131条)

第5節 せり売り(第132条)

第6節 契約の締結(第133条―第142条)

第7節 契約の履行(第143条―第154条)

第11章 検査(第155条―第161条)

第12章 雑則(第162条―第167条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、甲賀市の財務に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主管の長 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)第2条に定める部等の長、教育長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(6) 所管の長 甲賀市行政組織規則第9条に定める課長及び同規則第10条に定める室長をいう。

(7) 収入調定権者 市長又はその委任を受けて収入調定をし、及び納入通知をする者をいう。

(8) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、及び支出を命令する者をいう。

(9) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(10) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(11) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(12) 物品出納命令者 市長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(13) 出納機関 市長又は会計管理者が命じた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(14) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。

(15) 指定金融機関等 甲賀市指定金融機関、甲賀市指定代理金融機関及び甲賀市収納代理金融機関をいう。

(16) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(出納員、現金取扱員及び物品取扱員)

第3条 法第171条第1項の規定に基づき会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員、現金取扱員及び物品取扱員に充てるべき職は、別表第1のとおりとする。

3 現金取扱員は、現金の出納保管に関する事務を、物品取扱員は、物品の出納保管に関する事務を取り扱う。

(委任)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事務を教育部長に委任する。

(1) その所管に係る歳入予算についての収入の調定をし、及び納入通知を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で別に訓令で定める金額の支出負担行為をすること。

第5条 削除

第6条 市長は、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務長、農業委員会事務局長及び議会事務局長に対して、歳出予算の配当を受けて、その範囲内で別に訓令で定める金額の支出負担行為を委任する。

(総務部長への合議)

第7条 主管の長は、次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を必要とする事項

(2) 国・県への要望

(3) 予算の超過及び内容の変更及び予算の積算の範囲外の計画

(4) 議会の議決を要する予算執行に関すること。

(5) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(6) 重要事業の計画を変更する必要が生じたとき若しくは執行できなくなったとき、又はそれらのおそれがあるとき。

(7) その他財政に影響を及ぼす事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第8条 総務部長は、市長の命を受けて、毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針その他予算編成の基礎となる事項を定めて、主管の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項並びに目節及び細節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節に係る区分は、施行規則別記「歳出予算に係る節の区分」に定めるところによる。

3 歳入歳出予算の細節の区分は、別に定めるところによる。

(予算見積書の提出)

第10条 主管の長は、第8条の通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費予算見積書

(3) 繰越明許費予算見積書

(4) 債務負担行為予算見積書

(5) その他予算の内容を明らかにするため、総務部長が必要と認める書類

2 前項の規定は、暫定予算を必要とする場合について準用する。

(予算要求の審査及び査定)

第11条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、主管の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算及び予算説明書の決定等)

第12条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、予算及び施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、市長に提出しなければならない。

(補正予算)

第13条 第9条から前条までの規定は、補正予算について準用する。この場合において、第10条第1項に掲げる書類に代えて、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 継続費補正予算見積書

(3) 繰越明許費補正予算見積書

(4) 債務負担行為補正予算見積書

(5) その他補正予算の内容を明らかにするため、総務部長が必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第14条 総務部長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分したときは、直ちに主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第15条 総務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算成立後、速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の計画的な執行)

第17条 主管の長は、第15条の通知を受けたときは、執行方針に従ってその所掌に係る予算を計画的に執行しなければならない。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算の配当は、4月1日に行うものとする。ただし、補正予算に係るものについては、その議決後直ちに行うこととする。

2 前項の場合において、予算の執行について必要があるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。この場合において、総務部長は、主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当は、細節まで行うものとする。

4 第2項の場合において、主管の長は、配当された予算で事業が執行できないとき、又は緊急を要するときは、総務部長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

(分配)

第19条 所管の長は、前条の規定により歳出予算の配当があったときは、所管する施設及び機関に対し、当該配当に係る歳出予算を分配することができる。

(予算の移管)

第20条 主管の長は、予算の成立後に生じた事由又は執行上の必要により、その所掌に係る予算のうちから、その全部又は一部を他の所管へ移管しようとするときは、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に予算移管申請をしなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算移管申請の内容を審査し、適当と認めるときは、主管の長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 主管の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は歳出予算の同一項内の各目間においてその金額を流用しようとするとき及び他の大事業若しくは中事業又は他の所属へ流用しようとするときは、予算流用申請書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用申請書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、直ちに主管の長及び会計管理者に、その旨を通知しなければならない。

3 次に掲げる行為は、これをすることができない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用し、又は予備費を充用した経費の他の経費への流用

(4) 当該予算計上の目的に反する流用

(予備費の充用)

第22条 主管の長は、予備費を充用しようとするときは、予備費充用申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、その旨を直ちに当該主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 主管の長は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書の内容を速やかに審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第24条 第21条に規定する歳出予算の流用、第22条に規定する予備費の充用又は前条に規定する弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 主管の長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越そうとするときは、当該年度終了後速やかに繰越しに関する調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、施行規則別記に定める継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(継続費の精算)

第26条 主管の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行規則別記に定める継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、毎年5月31日までに整理しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第27条 主管の長は、施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度終了後、速やかに繰越しに関する調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により繰越しを行った場合は、会計管理者に通知するとともに、施行規則別記に定める繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(事故繰越し)

第28条 主管の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度終了後、速やかに繰越しに関する調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、施行令第150条第3項において準用する第146条第2項に規定する繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第29条 総務部長は、主管の長にそれぞれの所管の歳入歳出その他の予算の執行状況について報告を求め、その他必要な調査をすることができる。

(一時借入金の借り入れ)

第30条 一時借入金の借り入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(科目の新設)

第31条 所管の長は、歳入科目又は歳出科目を新設しようとするときは、歳入歳出財務マスター登録依頼書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による申請があった場合において、歳入科目又は歳出科目の新設が必要であると認めたときは、当該科目の新設を行い、歳入歳出財務マスター登録通知書により所管の長に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定)

第32条 収入調定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る関係書類に基づいて、直ちに調定通知書により調定をしなければならない。

(事後調定)

第33条 収入調定権者は、出納機関から収納済通知書の送付を受けたときは、速やかに調定通知書により調定をしなければならない。

(調定の変更)

第34条 収入調定権者は、第32条に規定する調定をした後において、法令若しくは契約の規定により、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、相当する金額について調定通知書により調定しなければならない。

(納入の通知)

第35条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入を除く。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) その他性質上納入の通知を必要としない歳入

(簡易な納入の通知)

第36条 収入調定権者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる歳入

(公告による納入の通知)

第37条 収入調定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、公告により納入の通知をすることができる。

2 前項の公告は、次の事項を掲げるものとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 歳入科目

(3) 納入金額及び納入期限

(4) 納入先及び納入場所

(通知書の再発行)

第38条 収入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入調定権者は、第34条の規定による調定の変更があった場合は新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第39条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限前15日

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限前7日

(3) 前2号に定めるもの以外のもの 調定後15日以内の日

(調定通知)

第40条 収入調定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により出納機関に通知しなければならない。

第2節 収納

(出納員等の直接収納)

第41条 出納員等は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の歳入

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金の利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

(8) 不用品売払代金

(9) その他直接収納が適当であると認められる経費

2 出納員等は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る歳入が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(当該翌日が金融機関の休業日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第42条 納入通知書を発しないものに係る歳入を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、所定の領収証書を用いるものとする。ただし、第36条の規定により納入の通知をするものに係る歳入で会計管理者が特に指定するものについては、当該領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これらに類する書類に領収の旨を記載証印し、領収証書の発行を省略することができる。

(口座振替による納付)

第43条 施行令第155条の規定により納入義務者が歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由して市長に納入通知書の送付を依頼しなければならない。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、第35条の指定にかかわらず、当該納入通知書を口座振替の依頼を受けた指定金融機関等へ直接送付するものとする。

3 前項の指定金融機関等は、納入義務者の預金残額が振替日において納入通知書に記載する金額に満たないときは、その旨を納入義務者に通知するとともに、当該納入通知書を市長に返却するものとする。

(収納後の手続)

第44条 出納機関は、指定金融機関等から収支日計報告書に添えて収納済通知書の送付を受けたとき(収納事務を委託した場合にあっては、当該領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の受信を含む。)は、その通知書の領収日付けにより関係帳簿を整理し、その収納について収入調定権者に通知しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による収納済通知を受けたときは、その通知書の領収日付けにより関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第45条 出納機関は、指定金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに当該証券について支払いがなかった旨を収入調定権者に報告しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理し、証券支払拒絶通知書により納入者に通知するとともに、「証券支払拒絶により再発行」と朱書きした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第46条 収入調定権者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託に係る契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。

3 第1項の契約を締結した私人(以下「歳入事務受託者」という。)は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 歳入事務受託者は、歳入を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 歳入事務受託者は、徴収又は収納の後、別段の定めがある場合のほか速やかに受託金納付書により、指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書を作成し、出納機関に提出しなければならない。

(釣銭の保管)

第47条 出納員が歳入の収納について釣銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において、払い込むべき歳入のうちから必要と認める現金を留めておくことができる。

2 前項の現金は、会計年度を超えて保管することはできない。

(簡易郵便局運営資金の保管)

第47条の2 会計管理者は、簡易郵便局の運営に際し必要な資金に充てるため、歳計現金のうちから必要と認める額を運営資金として出納員に交付し、保管させることができる。

2 前項の運営資金についての交付及び保管の手続きその他必要な事項は、会計管理者が別に定める。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第48条 収入調定権者は、施行令第165条の6の規定による戻出をする場合は、当該納入に係る誤納又は過納となった歳入に相当する金額を過誤納として、当該納入者に還付しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額の戻出については、支出に関する手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(会計、会計年度又は歳入科目の更正)

第49条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、収入調定書により更正の調定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入調定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入調定通知書により更正通知を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により更正通知を受けた場合において、当該更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第50条 収入調定権者は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は施行令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該納期限後15日を経過した後、督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、特段の定めがある場合を除き、督促状を発した日から7日以上の期間を置かなければならない。

3 収入調定権者は、第1項の規定により、督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第51条 収入調定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る歳入を、当該出納閉鎖期日の翌日において翌年度に収入調定書により繰越調定をしなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度に繰越調定をし、翌々年度末までになお収納済額とならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入調定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の繰越調定をしたときは、直ちに出納機関に対して収入調定通知書により通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第52条 収入調定権者は、毎年度末において、既に調定した歳入(前条の規定により繰り越された歳入を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 市長の委任を受けた収入調定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに事由を明示したうえ、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入調定権者は、前2項の規定により不納欠損金として整理するときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第53条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書を作成しなければならない。

2 次に掲げる事項については、前項の規定にかかわらず、支出命令の手続をもって支出負担行為の手続に代えることができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 共済費、災害補償費、償還金、利子及び割引料、積立金、公課金、繰出金、光熱水費及び通信運搬費の支出

(3) 市税納付に対する報奨金

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長の指定するもの

3 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出負担行為をしようとするときは、第1項の支出負担行為を集合して行うことができる。

(支出負担行為の調査事項)

第54条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、次の事項を調査し、総務部長の審査を受けなければならない。

(1) 法令等に違反していないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額及び配当予算額を超過していないか。

(4) 記載事項に不明瞭な点がないか。

(5) 記載金額を訂正していないか。

(6) 記載金額の算定に誤りがないか。

(7) 所属年度及び会計別支出科目に誤りがないか。

(8) 支出負担行為の時期及び範囲が適切であるか。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第55条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類等を添付して、出納機関に送付しなければならない。

(請求書)

第56条 支出命令は、次に掲げる事項を記載した、債権者からの請求書による請求を待ってしなければならない。

(1) 請求年月日

(2) 請求金額

(3) 請求の内訳及び内容

(4) 債権者の住所、氏名・名称及び押印

(5) 市長あてに請求する旨

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬及び給料、手当その他の給与

(2) 市債の償還金

(3) 分担金、寄附金、積立金その他これらに類するもの

(4) 報奨金、賞賜金及び弔祭料

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費又はその性質上請求書を要しない経費

(支出命令の変更)

第57条 支出命令権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令書により当該変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第58条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手、収入印紙等の購入費

(3) 選挙事務に要する経費

(4) 供託金

(5) 貸付金

(6) 旅費

(7) 運送費

(8) 有料道路の通行料並びに有料施設の入場料、使用料又は利用料

(9) 損害保険料

(10) 廃棄物の再商品化に必要な行為に関する経費

(11) 市税の賦課又は徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(12) 会議又は講習会その他の行事の場所において即時支払いを必要とする経費

(13) 即時支払いをしなければ調達困難な物資等の購入に要する経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める経費

(資金前渡手続)

第59条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号及び前条に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該経費の所管の長(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の限度)

第60条 資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えて前渡することができない。ただし、特別の事情により必要があると認めたときは、この限りではない。

(1) 常時の費用に係るものにあっては毎月1月分の予定金額

(2) 随時の費用に係るものにあっては予定した所要金額

(前渡資金の保管)

第61条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を指定金融機関等に預金をし、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは、その支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第63条 第58条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合について準用する。

(概算払のできる経費)

第64条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(2) 損害賠償金

(3) 委託料

(前渡資金及び概算払の精算)

第65条 資金前渡職員又は概算払(旅費に係るものをいう。)を受けた者は、その受け入れた資金について、支払いが完了したとき、保管事由がなくなったとき、若しくはその用務が完了したときは、その後7日以内に、又は当該資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、精算し、精算命令書に証拠書類、領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて当該資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算命令書及び証拠書類、領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これらに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第66条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地又は家屋の買収又は収用による土地家屋又は物件に関する補償料又は買収代金

(2) 土地又は家屋の借賃

(3) 保険料

(4) 機械器具リース料

(5) 前各号に掲げるもののほか、前金払で支払うことにより、有利な価格で契約することができるもの

(公共工事における前金払)

第67条 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払請求書、保証事業会社の保証書の副本等を提出させるとともに、これらを支出命令書に添付しなければならない。

(繰替払の手続)

第68条 施行令第164条第1号から第4号までに定める経費を繰替払をしたときは、繰替払をした収入金を補填するため、歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。

(繰替払の整理)

第69条 出納機関は、現金を繰り替えて使用したときは、繰替払通知書を収入調定権者に送付しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定により、繰替払通知書の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払通知書を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して、繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認のうえ第71条の規定により処理しなければならない。

(給与からの引去金)

第70条 出納機関は、次に掲げる給与からの引き去りのある徴収金の支出命令を受けたときは、これらの徴収金を第100条の規定の例により歳入歳出外現金へ納入するものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条、第190条、第199条及び第204条に規定する源泉徴収所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の3に規定する特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条に規定する掛金及びその組合員が組合に対して支払うべき掛金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する保険料

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条に規定する保険料

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第78条に規定する保険料

(7) その他市長が特に通知したもの

(振替)

第71条 収入調定権者又は支出命令権者は、次に掲げる場合には、振替により処理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内における収支

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支

(3) 歳計現金と基金との間の収支

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項

2 収入調定権者又は支出命令権者は、前項に規定する振替の処理をしようとするときは、会計管理者に対し振替命令書を送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第72条 第46条第1項及び第2項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとする場合について準用する。この場合において、第46条第1項中「収入調定権者」とあるのは「支出命令権者」と、同条の見出し並びに同項及び同条第2項中「徴収又は収納」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

2 第58条から第62条まで及び第65条の規定は、前項の委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合について準用する。

第4節 支出

(支払いの原則)

第73条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の事項を審査確認したうえでなければ支出することができない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定しているか。

(3) 金額、支出科目及び所属年度に誤りがないか。

(4) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないか。

(5) 支払いの相手方は、正当債権者又はその代理人であるか。

2 支出は、小切手又は公金振替書によらなければならない。

(支払いの通知)

第74条 出納機関は、前条第1項の審査をし、支払いを決定したときは、速やかに支出命令権者に対して支出負担行為の決裁書類を返付するとともに、債権者に対して第78条第81条第1項及び第82条に基づき支払通知を行わなければならない。ただし、会計管理者が指定するものにあっては、支払通知を省略することができる。

(小切手の種類及び作製)

第75条 小切手は、記名式及び持参人払式とする。ただし、官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

(小切手の交付)

第76条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払いを終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第77条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(窓口払)

第78条 会計管理者は、指定金融機関に現金で支払いをさせようとするときは、支出命令書の領収欄に領収印を徴しなければならない。

(代理人支払い)

第79条 債権者が代理人により受領しようとする場合は、その関係を明らかにした委任状を添えて、代理人による債権者名の記名及び代理人の署名、押印により領収しなければならない。

(支払証明書)

第80条 会計管理者が認めたときは、所管の長の発する支払証明書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(隔地払)

第81条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替の方法による支払い)

第82条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とした小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替先の金融機関の指定)

第83条 施行令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(公金振替書)

第84条 出納機関は、各会計間における収支相互の振替について、第71条第2項の規定により振替の方法により支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第85条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、施行令第159条の規定によりこれらを戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の戻入の手続については、収入に関する手続の例によるものとする。

(支出更正)

第86条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれらを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出命令書により更正命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の亡失又は汚損による再発行)

第87条 小切手の所持人が小切手を振出しの日から1年以内に亡失し、又は汚損したときは、次に掲げる書類を提出することにより出納機関に再発行を求めることができる。

(1) 小切手再発行申請書

(2) 小切手を亡失したときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条の規定による除権決定の正本(正本を提出できないときは、その謄本及び理由書)

(3) 小切手を汚損したときは、当該小切手

(4) その他必要と認める書類

2 出納機関は、前項の届出を正当と認めたときは、再発行するものとする。

(送金通知書の亡失又は汚損の証明)

第88条 送金通知書を亡失し、又は汚損したときは、送金通知書亡失(汚損)届にその理由を記載し、亡失に係るものにあっては指定金融機関等の支払未済証明を受け、汚損に係るものにあってはその汚損した送金通知書を添付して出納機関に提出しなければならない。

2 出納機関は、前項の届出を正当と認めたときは、届書に証明し、送金通知書に代えるものとする。

(小切手支払未済金の処理)

第89条 出納機関は、指定金融機関等から小切手支払未済報告書を受理したときは、直ちに収納の整理をし、第44条第1項の規定の例により収入調定権者に通知しなければならない。

2 収入調定権者は、前項の規定による通知があった場合は、第32条の規定の例により、直ちに歳入の調定をしなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第90条 出納機関は、指定金融機関等から隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に基づき当該資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る送金通知書を提示してその支払いを求められた場合において、当該請求に係る送金通知書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第27条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第91条 主管の長は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

第92条 削除

(翌年度歳入の繰上充用)

第93条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日前10日までに総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて第71条の規定に準じて処理しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第94条 指定金融機関等の告示は、その名称、位置及び指定金融機関にあっては取扱機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては所轄指定金融機関について行うものとする。

第7章 計算書

(収支計算書)

第95条 出納機関は、日計収支計算書、月計収支計算書及び歳入歳出外現金出納計算書(以下「収支計算書」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、前項の収支計算書を日計にあっては5日以内に、月計にあっては翌月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第96条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第97条 一時借入金の借り入れ又はその元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金)

第98条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(1) 保管金

(2) 保証金

(3) 一時預かり金

2 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

(現金の区分)

第99条 指定金融機関等における公金の収納及び支払いは、一般会計、各特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金及び各基金に区分して整理しなければならない。

(有価証券の出納)

第100条 有価証券の出納は、歳入の収入及び歳出の支出の例に準じて処理しなければならない。

(預り証)

第101条 出納機関は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引き換えに預り証を交付し、払出しをしようとするときは当該預り証を返還させなければならない。

第9章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第102条 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 収支金日計表

(4) 有価証券整理簿

(5) 有価証券取立簿

2 前項の規定は、必要に応じて、適宜補助簿を設けて整理することを妨げない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りではない。

(原本による原則)

第103条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入調定権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 歳入に関する証拠書類は、収入調定通知書、収納済通知書その他の収入の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

3 支出に関する証拠書類(以下「支出証拠書類」という。)は、支出命令書、領収書、請求書その他支出の事実及び基礎を明らかにした書類とする。

(債権者の印鑑)

第104条 債権者の請求印及び領収印は、ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑を使用することができない。

2 債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付したうえで、請求書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

3 契約を締結している場合の請求印及び領収印は、当該契約締結に使用した印鑑を用いなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付したうえで、契約書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

(数字及び文字の訂正等)

第105条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、又は加入し、若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分を訂正したうえ認印し、加入するときはその部分に加え、削るときはその部分を抹消したうえ認印しなければならない。ただし、首標金額となる部分については、いかなる訂正又は加入若しくは削除もしてはならない。

(外国文の証拠書類)

第106条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名、押印に代えて処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第107条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(証拠書類の保存)

第108条 証拠書類は、毎日会計別及び予算科目順序にしたがって歳入歳出別に保存しなければならない。

(検査調書の添付)

第109条 工事若しくは製造の請負又は財産若しくは物件の買入れ等に関する支出証拠書類には、検査調書その他検査済であることを立証する書類(以下「検査調書等」という。)を添付しなければならない。ただし、会計管理者が認めた場合は、これを省略し、又は簡略化することができる。

2 物件の買入れ又は借入れに関する検査調書等には、その物件の名称、種類、品目、数量及び単価、借入れにあっては借入期間を記入し、検査年月日を記載しなければならない。

3 物件の運送又は保管に関する検査調書等には、その物件の名称、種類、品目、数量、単価、場所及び保管については、期間を記入しなければならない。

第10章 契約

第1節 通則

(契約担当者の遵守事項)

第110条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を遵守し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢の把握に努めること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態の把握に努めること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第111条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

(4) 単価契約

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第112条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を公示しなければならない。

2 前項の資格を定めたときは、その定めるところにより一般競争入札参加資格審査申請書を提出させ、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

3 市長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第113条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(4) 入札を執行する場所及び日時に関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払又は部分払をしようとするときは、その旨及び方法に関する事項

(7) 最低制限価格を定めようとするときは、その旨に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 郵便等による入札の可否に関する事項

(10) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を認める場合にあっては、その旨

(11) その他入札について必要な事項

(入札保証金の額)

第114条 施行令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の額(単価による入札の場合にあっては、その都度契約担当者が定める額)とする。

(入札保証金の納付)

第115条 前条に規定する入札保証金は、現金による納付のほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債、地方債その他国又は地方公共団体の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関の支払保証のある小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

(5) その他市長が確実と認める有価証券

2 契約担当者は、前項第3号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 第1項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手及び定期預金債券にあっては額面金額又は券面金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第116条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付す場合において、施行令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特に入札保証金を徴する必要がないと市長が認めたとき。

(入札保証金の還付)

第117条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約を締結した後に還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、その全部又は一部を当該落札者からの申出があったときは契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金には利子をつけない。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者にかかる入札保証金は市に帰属する。

(予定価格)

第118条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際、これを開札の場所に置くものとする。

2 前項の場合において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に当該最低制限価格を併記するものとする。

3 電子入札を認める一般競争入札において、電磁的記録により第1項の規定に基づく予定価格の作成を行おうとする者は、当該作成に係る情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、データの漏えい、滅失又は毀損を防止するために必要な措置を講じて記録する方法により作成を行うものとする。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「封書にして開札の際、これを開札の場所に置くものとする」とあるのは、「作成するものとする」とする。

4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第119条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるとき、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、又は当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、市長の承認を求めなければならない。

(入札の方法)

第120条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札件名を記載した封筒に入札書を封入し、これを指定の日時に入札箱に投入しなければならない。ただし、入札執行者及び入札者の立会のうえ執行される入札においては、入札件名を記載した封筒は省略することができる。

2 代理人により入札をしようとするときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 入札者及び代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

4 郵便による入札を認める一般競争入札において、一般競争入札に参加しようとする者から第1項の入札書の郵送があったときは、入札執行者は、指定の日時までに到着したものに限りこれを受理するものとする。

5 入札書の郵送をしようとする者は、封書の表に「入札書」と朱書し、入札保証金及びその還付に要する郵送料に相当する金額の現金又は郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

(電子入札)

第120条の2 電子入札を認める一般競争入札において、電子情報処理組織を使用して前条第1項の規定に基づく入札又は同条第2項の規定に基づく委任状の提出(以下「入札等」という。)を行おうとする者(以下「電子入札者等」という。)は、当該電子入札者等の使用に係る電子計算機であって市長が定める技術的基準に適合するものから、入札書に記載すべき事項又は委任状に記載すべき事項についての情報を入力して、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより入札等を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項中「入札件名を記載した封筒に入札書を封入し、これを指定の日時に入札箱に投入しなければならない」とあるのは、「入札書を指定の日時までに入力しなければならない」とする。

2 電子入札者等は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって市長が定めるものと併せてこれを送信しなければならない。

3 第1項の入札金額その他所定の情報は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

(入札の無効)

第121条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(4) 入札保証金又は保証金に代わる担保を納付又は提供しない者又は不足する者のした入札

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 同一入札について、他人の代理を兼ねた、又は2通以上の入札書を提出した者の入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) 入札書記載の金額及び氏名並びに押印(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。))その他入札要件の記載が確認できない入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の執行者)

第122条 一般競争入札の場合において、入札執行者は、総務部の職員があたるものとする。

2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を契約担当者に報告しなければならない。

(再度の入札)

第123条 契約担当者は、一般競争入札に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、原則として再度の入札は、2回を限度とする。

(落札の通知)

第124条 契約担当者は、一般競争入札において落札者を決定したときは、書面により速やかにその旨を当該落札者に通知するものとする。

2 契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の資格審査)

第125条 第112条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第112条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第112条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(入札参加者の指名)

第126条 契約担当者は、施行令第167条各号に定める要件のいずれかに該当し、指名競争入札に付そうとするときは、その資格を有する者のうちから5人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、指名する入札参加者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、第113条第2項第1号及び第3号から第11号までに掲げる事項を、その指名する入札参加者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到達したものとする。

(一般競争入札に関する基準の準用)

第127条 第114条から第124条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第116条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる額)

第128条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続き)

第128条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容及び契約相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格)

第129条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第118条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、契約の性質上その必要がないと認められる場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書)

第130条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格及び品質の物品で売り主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し、落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積書を徴することのできないものの修繕をするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、簡易で少額なものの契約をしようとするとき。

2 見積書は、その徴しようとする者(法人等の場合にあっては代表者)の封印をした封筒に入れて提出させなければならない。ただし、前項各号のいずれかの理由により1人から見積書を徴する場合で、予定価格を記載した書面の作成を省略するときは、封印をした封筒を省略することができる。

3 前項により徴された見積書は、書き換え、引き換え又は撤回させることができない。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第131条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴取し難いとき。

(3) 契約の性質上見積を徴取することが不適切であると認められるとき。

第5節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第132条 第112条から第117条まで及び第124条の規定は、せり売りに付する場合について準用する。

第6節 契約の締結

(契約書の作成)

第133条 契約担当者は、競争入札又は随意契約において、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額(一定期間継続してする物又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約履行の期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 契約金額の前金払い又は既済部分若しくは既納部分に対する代価の部分払いの割合及び方法

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要と認める事項

(契約書作成の省略)

第134条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、次に掲げるものを除くほか、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(1) 契約金額が10万円未満のとき。

(2) 物品を購入する場合において、取引が単純なとき。

(3) 前項第2号又は第3号の規定に該当するとき。

(4) その他請書を省略しても支障がないと認めるとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第135条 前条の規定により契約書を省略する場合における契約確定の日は、契約の相手方に契約決定の通知を発した日とする。

(契約書等の提出期限)

第136条 落札者は、第124条の規定による通知を受けたときは、契約書の作成を省略する場合を除き、当該通知を受けた日から、契約書の場合にあっては10日以内に、請書その他これに準ずる書類にあっては直ちに契約担当者に提出しなければならない。

2 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、その期限を20日の範囲内で延長することができる。

(履行期限又は期間の起算日)

第137条 契約の履行期限又は期間の起算日は、法第234条第5項の規定により契約が確定した日とする。ただし、第113条に規定する入札の公告又は第126条第2項に規定する指名競争入札に付する場合の指名通知において、履行期限又は期間の始期について特別の定めをした場合にあっては、その日とする。

(契約保証金)

第138条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してするもの又は役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金は、現金によるほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第115条第1項各号に掲げる担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を契約の締結までに納付させるものとする。

(契約保証金に関する規定の準用)

第139条 第115条第2項から第4項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第115条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関又は保証事業会社との間」と、同条第4項中「金融機関の保証」とあるのは、「金融機関の保証及び保証事業会社の保証」とする。

(契約保証金の給付の免除)

第140条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体と契約を締結したとき。

(2) 第134条第1項の規定により契約書を省略したとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模において、同等以上の契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(8) その他指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定評価等を委託する契約を締結するとき。

(11) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。

(12) 契約を締結後30日以内に履行しうる契約をするとき。

(契約保証金の還付)

第141条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、当該契約の契約者に還付する。

(仮契約)

第142条 契約担当者は、当該契約が甲賀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年甲賀市条例第42号)第2条又は第3条の規定に該当する契約であるときは、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第7節 契約の履行

(監督)

第143条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約等を締結した場合において、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員をして監督させ、又は職員以外の者に委託して監督させるものとする。

2 前項の規定による監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、請負契約等の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第144条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約又は物品の供給契約等についての給付の完了の確認(部分払い(給付の完了前に代価の一部を支払うことをいう。以下同じ。)を行う場合の既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため、職員をして検査させ、又は職員以外の者に委託して検査させるものとする。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復旧に要する経費は、契約者が負担しなければならない。

4 検査員は、契約者から契約に係る給付を完了した旨の届出を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、工事に関する委託及び製造に係る給付については10日以内に、その他の給付については10日以内に検査しなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

5 検査員は、前項の規定により検査を完了したときは、その事実を証明する検査調書を作成し、契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のときは、支出命令書に履行を確認した年月日、職名及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

6 前項の規定は、次条の規定により部分払いをする場合について準用する。

(部分払の限度)

第145条 契約担当者は、契約者から工事、製造等の請負に係る既済部分又は物件の買入れに係る既納部分に対し部分払いの請求があったときは、これを支払うことができる。

2 前項の規定により部分払いをすることができる金額は、工事、製造等の請負についてはその既存部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造等の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前金払をした請負契約に係る部分払いの額は、部分払いをしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(違約金)

第146条 契約者が、自己の責めに帰すべき事由により履行期限又は履行期間内に契約を履行しなかったときは、遅延日数1日につき、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た金額を延滞違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 入札保証金の全部又は一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入金保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

3 契約保証金の全部又は一部を免除した場合において、第148条の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

4 前3項に規定する違約金の徴収を行おうとするときは、書面により通知するものとする。

(契約の変更)

第147条 契約担当者は、必要があると認めるときは、金額の増減、履行期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、第133条の規定に準じて変更契約書を作成し、又は第134条第2項の規定に準じて変更請書を提出させるものとする。

(契約の解除)

第148条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の履行について、不正な行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく係員の指示監督に従わなかったとき。

(5) 前各号に定める場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約不履行による損害賠償)

第149条 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が納めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、契約の相手方の有する債務と市の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無又は額を決定したときは、当該契約保証金を保証金帰属調書により市に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が、契約保証金の額を超えるときは、当該超える額については歳入徴収者にその措置を請求するものとする。

(契約解除による精算)

第150条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、第144条の規定による検査をし、市の所有とすることができる。この場合において、契約担当者は、当該部分に相当する代価の支払いについて、支出命令権者にその措置を請求しなければならない。

2 前払金を受けた契約の相手方は、第148条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

4 前2項の規定は、概算払について準用する。

(契約の履行の届出)

第151条 契約者は、工事若しくは製造の請負又は物件の買入等の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事又は製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届書又は工事出来形届書によるものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第152条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、製造若しくは供給に関し、一括して他人に請け負わせ、又は委任することにつき契約担当者の認めたときは、この限りでない。

(契約不適合責任)

第153条 契約を締結する場合において必要があると認めるときは、目的物の引渡し後の契約不適合について、契約担当者の指定する期間内に、取替え、補修その他の措置を講じさせる旨の契約不適合責任の特約をしなければならない。

(危険負担)

第154条 契約の履行中において契約担当者及び契約者の責めに帰すことができない事由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、その損害が契約担当者の責めに帰すべき事由による場合は、その損害の全部又は一部を契約担当者の負担とすることができる。

第11章 検査

(会計検査)

第155条 会計検査は、次に掲げる者に対して書面又は実地に行うものとする。

(1) 主管の長

(2) 出納機関

(3) 資金前渡を受けた者

(4) 補助金、助成金、委託金等の交付を受け、又は貸付けを受けた者

(5) その他特に必要があると認める者

2 前項の検査は、市長が検査員を指名して行わせるものとする。

(検査事項)

第156条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券

(3) 帳簿及び証拠書類

(4) その他特に必要と認める書類

(検査の提出書類)

第157条 会計検査を受ける者は、検査員の指示に従い、収入計算書、支出計算書、現金出納計算書、物品出納計算書その他の書類を作成し、これらに収入金日計表及び支出金日計表を添えて、当該検査の当日検査員に提出しなければならない。

(検査の実施)

第158条 検査員は、実地に会計検査をしようとするときは、検査員証を携帯して当該検査を受ける者にこれを提示しなければならない。

2 検査員は、当該検査事項について説明を求めることができる。

(検査の結果)

第159条 検査員は、会計検査を終えたときは、備付け帳簿に検査済であることを記載し、記名、押印しなければならない。

2 検査員は、会計検査を行ったときは、検査報告書を作成し、検査提出書類その他の関係書類を添えて、検査終了後5日以内に市長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項については、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(委託事務の検査)

第160条 会計管理者は、必要があると認めたときは、公金の徴収又は収納若しくは支出の事務の委託を受けた者に対して、書面又は実地に出納検査を行うことができる。

2 前項の検査については、第155条から前条までの規定を準用する。

(指定金融機関等の検査)

第161条 施行令第168条の4の規定により、会計管理者が行う指定金融機関等に対する公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況に関する定期検査は、毎年6月又は10月に行うものとする。

第12章 雑則

(予算執行職員等の責任)

第162条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することのできる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することのできる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により市長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会又は委員の事務局の長及びこれを補助する職員について準用する。

(印鑑)

第163条 市長が会計事務のために用いる印鑑は、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)に定めるところによる。

2 出納機関が会計事務のために用いる印鑑は、別表第2のとおりとする。

3 出納機関が現金を収納した場合に領収書に押印する領収印は、別表第3のとおりとする。

(市税)

第164条 市税に係る徴収金の収納及び過誤納金の払戻しについては、別に定めるところによる。

(相殺)

第165条 市長は、債権者が市に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。

2 前項の規定により相殺する場合は、会計管理者に通知するとともに、債権者に相殺通知するものとする。

(期限の特例)

第166条 この規則の規定により定められている期間でその末日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

(細目)

第167条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年6月15日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(市民窓口センター所長の項を削る部分に限る。)及び別表第3(2)出納員の部甲賀市領収印の項の改正規定(「・市民窓口センター」を削る部分に限る。)は、同年5月8日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第41号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納員となる職

現金取扱員

物品取扱員

総合政策部政策推進課長

出納員の指名した職員

庶務を担当する職員

総合政策部市民活動推進課長

総務部総務課長

総務部管財課長

総務部税務課長

市民環境部市民課長

市民環境部保険年金課長

市民環境部生活環境課長

市民環境部人権推進課長

健康福祉部地域共生社会推進課長

健康福祉部生活支援課長

健康福祉部長寿福祉課長

健康福祉部すこやか支援課長

こども政策部子育て政策課長

こども政策部保育幼稚園課長

産業経済部商工労政課長

産業経済部農村整備課長

産業経済部林業振興課長

建設部都市計画課長

建設部建設管理課長

建設部住宅建築課長

上下水道部上下水道総務課長

土山地域市民センター地域振興課長

甲賀地域市民センター地域振興課長

甲南地域市民センター地域振興課長

信楽地域市民センター地域振興課長

会計課長、会計課長補佐、審査係長、出納係長

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局学校教育課長

教育委員会事務局社会教育スポーツ課長

教育委員会事務局歴史文化財課長

別表第2(第163条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

滋賀県甲賀市会計管理者之印

画像

れい書

方24

会計管理者名をもって発する文書用

会計課長

別表第3(第163条関係)

1 名称

区分

名称

課等名

個数

(1) 会計管理者

会計管理者領収印


1

(2) 出納員

甲賀市領収印

市民活動推進課・総務課・税務課・市民課・保険年金課・生活環境課・人権推進課・地域共生社会推進課・生活支援課・長寿福祉課・すこやか支援課・子育て政策課・保育幼稚園課・商工労政課・農村整備課・林業振興課・都市計画課・建設管理課・住宅建築課・上下水道総務課・地域市民センター・会計課

100

甲賀市教育委員会領収印

教育総務課・学校教育課・社会教育スポーツ課・歴史文化財課

35

2 ひな形

(1) 会計管理者

画像

(2) 出納員

甲賀市

画像

甲賀市教育委員会

画像

甲賀市財務規則

平成16年10月1日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第33号
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年4月28日 規則第29号
平成18年5月31日 規則第35号
平成18年12月28日 規則第62号
平成19年3月29日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年12月1日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年12月19日 規則第36号
平成26年4月1日 規則第28号
平成26年9月1日 規則第33号
平成27年4月1日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年4月1日 規則第31号
平成30年4月1日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第24号
令和2年8月20日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第32号
令和6年4月1日 規則第41号