○甲賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年10月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間により勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「職員給与条例」という。)第3条の規定を適用するものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の基準)
第4条 企業職員の給料は、職員給与条例の適用を受ける職員の額を基準とする。
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当は、甲賀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年甲賀市条例第39号)に規定する特殊勤務手当の額を支給する。
(専従休職者の給与)
第6条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の種類及び基準)
第7条 企業職員の給与の種類及び基準は、この条例に定めるもののほか、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、その額、基準、支給等については、甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲賀市条例第13号)の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(勤務条件等の準用)
第9条 企業職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)の規定を準用する。
(旅費の支給)
第10条 企業職員の旅費の支給については、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の一般の職員の旅費の支給の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。