○甲賀市宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成16年10月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において、汚水を放流する公共ます(以下「公共ます」という。)又は合併浄化槽への接続に関する工事に要する資金(以下「資金」という。)の融資を金融機関にあっせんすること及び資金の融資に係る支払った利子について利子補給することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集中浄化槽 甲賀市浄化槽取扱要綱(平成16年甲賀市告示第28号)に基づき設置された雑排水等処理施設をいう。

(2) 合併浄化槽 集中浄化槽を含む合併浄化槽をいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 接続先 公共ます又は合併浄化槽をいう。

(融資あっせんの対象者)

第2条 資金の融資あっせんの対象者となる者は、次に定める要件を全て備えているものとする。

(1) 甲賀市下水道条例(平成16年甲賀市条例第137号)第2条第14号に規定する排水設備設置義務者若しくは甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号。以下「農排施設条例」という。)第3条第5号に規定する使用者、法第9条第1項に規定する供用開始区域内若しくは農排施設条例第3条第4号に規定する処理区域内の建築物の所有者若しくは所有者の同意を得た使用者、合併浄化槽に接続する者で集中浄化槽への接続の同意を得たもの又は浄化槽設置届受理通知書若しくは浄化槽設置調書受理通知書を受けた者。ただし、官公署、会社その他の法人は除く。

(2) 資金の融資に対し十分な償還能力を有する者で、なお、本申込みの審査にあたり取扱金融機関が関係機関に照会・調査を行うことに異議なく同意するとともに、その調査に協力が得られる者

(3) 独立の生計を営む者で、本市に住民登録を行っている者又は本市に居住する予定で、完了検査後1箇月以内に施工場所に住民登録を行う者

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納がない者

(5) 法第9条第1項の規定により公示された供用開始区域内で公共下水道に接続する工事を行う者、農排施設条例第4条の規定により公示された供用開始区域内で農業集落排水に接続する工事を行う者及びそれ以外の区域で合併浄化槽に接続する工事を行う者

(6) 一つの建物から発生する全ての汚水を接続先に接続する新設工事、別の建物から発生する全ての汚水を接続先に接続する増設工事又は一つの建物の建替え等により全ての汚水を接続先に接続する改築工事を行う者

(7) 償還が終了するまでの間、本市に住民登録を行う者

(8) 本工事の施工を第10条で規定する請負人で行う者

(融資あっせんの対象経費)

第3条 融資あっせんの対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 排水設備の設置及び接続先への接続に要する経費

(2) 便器、手洗い器、浴槽又は流しの設置に要する経費

(3) 前号に規定する設備に附属する器具設置に要する経費及び附帯する工事の経費

(4) 既存の便槽、単独浄化槽及び合併浄化槽の撤去に要する経費及び最終清掃に要する経費

(取扱金融機関)

第4条 資金の融資は、次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の市内にある本店、支店、本所、支所及び出張所を通じて行うものとする。

(1) 株式会社滋賀銀行

(2) 甲賀農業協同組合

(3) 滋賀県信用組合

(4) 湖東信用金庫

(5) 株式会社関西アーバン銀行

(6) 近畿労働金庫

2 取扱金融機関は、資金の融資事務に関し市長と資金融資取扱協定を締結するものとする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1件の工事に要する費用の範囲内で10万円を単位とし、融資の限度額は10万円以上200万円以内とする。ただし、国、県又は市の他の制度により受けた補助金額は除く。

(2) 融資期間 5年(60箇月)以内とする。

(3) 融資利率 年利1.8パーセントとする。ただし、やむを得ない事由が発生したときは、取扱金融機関と協議の上変更することがある。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

(利子補給)

第6条 市長は、第9条第6項に基づき融資を受け、法第9条第1項及び農排施設条例第4条に規定する供用開始の公示の日から3年以内に工事が完了した者又は合併浄化槽に接続した者で、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)、水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道事業受益者分担金及び農業集落排水事業分担金の滞納がないものに、前年に償還すべき分で1月から12月までに償還した分の利子額(遅延利子を除く。)の3分の2以内(1円未満切捨て)の額を補給する。

2 前項に規定する補給を受けようとする者は、宅内排水設備設置資金利子補給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して1月末までに市長に提出しなければならない。

(1) 返済した金額が分かる書類

(2) 償還計画表又はそれに類する書類

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、宅内排水設備設置資金利子補給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の決定通知書を受けた者は、速やかに宅内排水設備設置資金利子補給請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することに至ったときは、直ちに利子補給金の全部又は一部返還を命ずることができる。

(1) 市外に住所を移転したとき。

(2) この工事に関する場所の所有権を他人に譲渡したとき。

(3) 虚偽の申請により利子補給を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、宅内排水設備設置資金融資あっせん申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 甲賀市下水道条例施行規程(平成28年甲賀市下水道事業管理規程第4号。以下「下水道条例施行規程」という。)第13条第1項又は甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規程(平成28年甲賀市下水道事業管理規程第8号。以下「農排施設条例施行規程」という。)第3条第1項に規定する排水設備新設等計画確認申請書の写し、集中浄化槽への接続の同意が確認できる物の写し又は浄化槽設置届受理通知書若しくは浄化槽設置調書受理通知書の写し

(2) 下水道条例施行規程第13条第1項第2号若しくは農排施設条例施行規程第3条第1項第2号に規定する事項が記載された平面図又は接続先への接続経路を示した図面(計画図)

(3) 位置図(2,500分の1)

(4) 見積書及び明細書の写し

(5) 独立した生計を営んでいることが分かる書類

(6) 市内に住所を有することが分かる書類又は市内に居住する予定の誓約書(様式第5号)

(7) 建築物の使用者の場合は、工事についての建築物の所有者の同意書(様式第6号)

(8) 施工業者確約書(様式第7号)

(9) その他市長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その適否を審査し、当該申請者に宅内排水設備設置資金融資あっせん審査結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(資金の融資)

第9条 前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者は、取扱金融機関所定の借受申込書に次に掲げる書類を添付して、取扱金融機関に提出し、融資を受けるものとする。

(1) 宅内排水設備設置資金融資あっせん審査結果通知書

(2) その他取扱金融機関が必要とする書類

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込書を受理したときは、融資の適否を決定し、宅内排水設備設置資金融資決定通知書(様式第9号)により申込者に通知するものとし、その写しを市長に送付しなければならない。

3 前項の通知書を受けた申込者が第3条に規定する工事を完了した場合は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 下水道条例施行規程第15条第1項若しくは農排施設条例施行規程第8条第1項に基づく排水設備工事完了届又は合併浄化槽に接続された場合は、合併浄化槽接続完了届(様式第10号)

(2) 竣工図

(3) 位置図(2,500分の1)

(4) 工事写真

4 市長は、前項の完了届が提出された場合は、速やかに工事完了検査を行うこととする。

5 市長は、前項の完了検査を行い適当と認めた時は、速やかに金融機関に宅内排水設備設置工事完了確認通知書(様式第11号)を送付することとする。ただし、第7条第6号に係る誓約書を提出した者については、完了検査後1箇月以内に施工場所を住所とする住民票記載事項証明書を市長に提出した後とする。

6 取扱金融機関は、前項の通知書を受けた後、速やかに融資を行うものとする。

(工事の請負人)

第10条 第2条第8号に規定する請負人は、甲賀市下水道排水設備指定工事店規程(平成28年甲賀市下水道事業管理規程第6号)第3条の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長が指定した工事業者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条の規定により滋賀県知事の登録を受けた者又は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第11条の規定により滋賀県知事に特例浄化槽工事業者の届出を行った者で、市内に営業所を有するものとする。

2 工事の着手は、前条第2項に規定する融資決定通知書を受けた後とする。

(繰上償還)

第11条 融資の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、償還期限前であっても繰り上げて償還させることができる。

(1) 融資を受けた者の責めに期すべき事由によって償還を怠ったとき。

(2) 融資を受けた者が市外に住所を移転し、又はこの工事に関する場所の所有権を他人に譲渡したとき。

(3) 虚偽の申請により資金の融資を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(重複融資の禁止)

第12条 この告示に基づく融資金の償還を終えていない者には、重複して融資のあっせんをしないものとする。

(届出の義務)

第13条 融資を受けた者は、第7条に規定する申請書の内容に変更があったときは、速やかに取扱金融機関に届け出て、必要な手続をとるものとする。

(融資状況の報告)

第14条 取扱金融機関は、資金の融資及び償還の状況を宅内排水設備設置資金融資状況報告書(様式第12号)により、年1回市長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成4年水口町告示第13号)、土山町水洗便所改造等資金融資斡旋要綱(平成9年土山町告示第1号)又は甲南町水洗便所改造等資金融資あっせん要綱(平成8年甲南町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第8号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年告示第33号)

この告示は、平成23年6月15日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第34号)

この告示は、平成25年4月22日から施行する。

(平成27年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後に償還を遅延しないで行った者で第6条第1項の条件を満たしているものは、利子補給の申請を行うことができる。

(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成16年10月1日 告示第136号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 告示第136号
平成22年3月1日 告示第8号
平成23年6月15日 告示第33号
平成24年7月10日 告示第43号
平成25年4月22日 告示第34号
平成27年3月30日 告示第20号
平成28年3月23日 告示第15号
令和3年10月1日 告示第90号