○甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例に定めるところによる。

(計画の確認申請)

第3条 条例第9条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた内容を変更しようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図欄には、方位、道路、目標となる地物及び施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次に掲げる事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び公共汚水ますの位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

(3) その他汚水の排除の状況を明らかにする必要があるときは、その必要図書を添付すること。

2 前項の申請書には、排水設備工事調書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、省略することができる。

3 条例第9条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第4条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

2 管理者は、前条第3項の申請による計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第5号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(計画の確認及び確認の取消し)

第5条 管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、排水設備の新設等の計画の確認を行うものとする。

2 管理者は、前項の確認を行った日から1年以内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第6条 排水設備の新設等を行うときは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 排水設備は、集落排水施設のますその他の排水設備(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、集落排水施設の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない個所で、公共ますのインバート上流端と管底高に食い違いを生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出ないようにすること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受け、これによらないことができる。

(3) 排水設備は、陶器製、コンクリート製、塩化ビニール製及びその他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久性のある構造とすること。

(4) 排水管の内径及び勾配は管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、内径については100ミリメートル以上、勾配については100分の2以上とし、排水渠の断面積及び勾配は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

(5) 排水渠は、暗渠とすること。

(6) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障が無いときは、この限りでない。

 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の長さがその内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(7) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。

(8) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じた相当幅のインバートを設けること。

(附帯設備)

第7条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の下水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のスクリーン、ストレーナ等を設けること。)

(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(工事の完了届及び検査済証)

第8条 条例第12条第1項の規定により、排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の検査に合格した者に対して排水設備検査済証(様式第6号)を交付する。

3 前項の検査済証は門戸の見やすいところに掲示しなければならない。

(開発行為等の事前協議)

第9条 条例第10条の規定により開発行為等を行う者は、開発行為等協議申請書(様式第7号)を管理者に提出し、協議しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容が適当であると認めたときは、開発行為等同意書(様式第8号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定により、集落排水施設の使用の開始、休止、廃止若しくは再開又は変更の届出をしようとする者は、集落排水施設使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(汚水量の申告)

第11条 条例第16条第1項第2号及び第2項第5号又は第4項の規定による使用者は、集落排水施設汚水量認定申告書(様式第10号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、管理者は認定を行うとともにその旨を集落排水施設汚水量認定通知書(様式第11号)により申告者に通知するものとする。

(納入通知書)

第12条 条例第20条第1項の規定による納入通知書は、様式第12号によるものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第23条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、集落排水施設使用料減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収に係る権限の委任)

第14条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 使用料の滞納者に係る財産差押

(3) 使用料に係る過料事件の調査

2 前項各号に掲げる事務に関する権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、集落排水施設使用料徴収職員証(様式第15号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年甲賀市規則第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に使用した集落排水施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月23日 下水道事業管理規程第8号
平成30年1月30日 下水道事業管理規程第1号
令和3年10月1日 下水道事業管理規程第1号