○甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成28年3月23日
下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年甲賀市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例に定めるところによる。
(1) 付近見取図欄には、方位、道路、目標となる地物及び施工地を表示すること。
(2) 平面図には、次に掲げる事項を記載すること。
ア 道路、敷地の境界及び公共汚水ますの位置
イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備等の位置
(3) その他汚水の排除の状況を明らかにする必要があるときは、その必要図書を添付すること。
3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(計画の確認及び確認の取消し)
第5条 管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、排水設備の新設等の計画の確認を行うものとする。
2 管理者は、前項の確認を行った日から1年以内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(排水設備の設置基準)
第6条 排水設備の新設等を行うときは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 排水設備は、集落排水施設のますその他の排水設備(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、集落排水施設の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない個所で、公共ますのインバート上流端と管底高に食い違いを生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出ないようにすること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受け、これによらないことができる。
(3) 排水設備は、陶器製、コンクリート製、塩化ビニール製及びその他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久性のある構造とすること。
(4) 排水管の内径及び勾配は管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、内径については100ミリメートル以上、勾配については100分の2以上とし、排水渠の断面積及び勾配は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。
(5) 排水渠は、暗渠とすること。
(6) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障が無いときは、この限りでない。
イ 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の長さがその内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
(7) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(8) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じた相当幅のインバートを設けること。
(附帯設備)
第7条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の下水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の下水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のスクリーン、ストレーナ等を設けること。)
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
3 前項の検査済証は門戸の見やすいところに掲示しなければならない。
(汚水量の申告)
第11条 条例第16条第1項第2号及び第2項第5号又は第4項の規定による使用者は、集落排水施設汚水量認定申告書(様式第10号)に記載した事項を証する書類を添えて、その月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。
(徴収に係る権限の委任)
第14条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 使用料の滞納者に係る財産差押
(3) 使用料に係る過料事件の調査
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年甲賀市規則第122号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に使用した集落排水施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
付則(令和3年下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。