○甲賀市農業集落排水処理施設条例
平成16年10月1日
条例第141号
(設置)
第1条 農業集落における公衆衛生の向上と生活環境の改善及び公共水域の水質保全に資するため、甲賀市農業集落排水処理施設(以下「集落排水施設」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 集落排水施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 下水 し尿と併せて雑排水(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を設置する工場又は事業所から排出される廃水又は廃液、雨水を除く。)等の汚水をいう。
(2) 処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(3) 集落排水施設 下水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設、処理場及びこれらを補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で市が設置するものの総体をいう。
(4) 処理区域 集落排水施設により下水を排除することができる区域で別表第1に掲げる区域をいう。
(5) 使用者 処理区域内の土地及び建築物の所有者又は事業等を営む者等の土地及び建築物の所有者で集落排水施設を使用するものをいう。
(6) 排水設備 集落排水施設に下水を流入させるため必要な排水管その他の排水施設(水道の給水用具を受ける設備で衛生器具、水洗便所のタンク、トラップ、阻集器及び便器を含む。)で、各使用者の設備をいう。
(7) 管理組合 集落排水施設の処理区域内の使用者で構成した団体をいう。
(8) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。
(9) 基準水量 第16条第1項第2号に規定する水量をいう。
(10) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいう。
(供用開始の公告)
第4条 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。また、公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(管理組合の設置)
第5条 集落排水施設の効率的な維持、運営を図るため処理区域ごとに管理組合を設置し、代表者を定め管理者に報告するものとする。また、代表者に異動があったときも同様とする。
(管理の委託)
第6条 管理者は、集落排水施設の管理の一部を管理組合に委託することができる。
(排水設備の設置義務)
第7条 使用者は、集落排水施設の供用が開始された場合、速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(排水設備の設置基準)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、管理者が別に定める基準に従わなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規程で定めるところにより、管理者に計画の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(開発等の事前協議)
第10条 処理区域内において、開発行為等を行う者は、その汚水の排除方法、費用負担及び施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第11条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 指定工事店について必要な事項は、別に規程で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
(既設排水施設の検査)
第13条 既設の排水施設を排水設備として使用し、集落排水施設に下水を排除しようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく管理組合の代表者に対してその内容を報告しなければならない。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、使用月において使用者が集落排水施設に排除した汚水量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第2に定めるところにより算定した基本額と汚水量に応じた料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
(汚水量の算定方法)
第16条 集落排水施設に排除した汚水量は、次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 水道水を使用した場合は、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号)の規定により算定した当該水道水の使用水量(以下「水道水使用水量」という。)とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用のみに使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月14立方メートルとする。
イ 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で使用した場合(営業用に使用した場合を除く。)は、これらの施設の従業員1人につき1使用月4立方メートルとする。
ウ 営業用に使用した場合は、規程で定めるところにより管理者に届け出ることとし、管理者は人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水が併用されている場合は、前号により算出した汚水量から水道水使用水量を差し引いた水量をもって水道水以外の汚水量とみなす。
2 1使用月の中途において、集落排水施設の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は休止している使用を再開した場合で第14条第1項の届出を行ったときは、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用期間に応じて算出した数量とする。ただし、休止又は廃止した場合は当該計測値から前回の計測値の差をもって当該水道水使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合、計測装置等により明らかなときはその数量とし、明らかでないときは基準水量を基本として使用期間に応じ算出した数量とする。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用している場合は、前2号の方法により算出した数量を勘案して管理者が汚水量を認定する。
(4) 1使用月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(5) 1使用月の中途において、その基準水量の基礎となる人員、業態、揚水設備の能力その他状況に変動があった場合は、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。
(1) 使用した日数が15日以下のときは、基本料金を4分の1として算定する。
(2) 使用した日数が16日以上1箇月以内のときは、基本料金を2分の1として算定する。
(3) 使用した日数が1箇月を超え1箇月と15日以下のときは、基本料金を4分の3として算定する。
(4) 使用した日数が1箇月と16日以上のときは、基本料金を1使用月として算定する。
(計測装置の設置等)
第17条 管理者は、汚水量の認定を行うため必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2 使用者は、注意をもって計測装置を管理するとともに、損傷又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。
3 管理者は、汚水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
(資料の提出等)
第18条 管理者は、汚水量の認定を行うため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、汚水排除量その他使用量の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第19条 管理者は、使用者から集落排水施設の維持管理に必要な経費として、使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第20条 管理者は、使用料を1使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、使用料を納入通知書に記載する納期限までに納付しなければならない。
3 集落排水施設の使用を休止し、廃止し、又は使用者を変更した場合においても、第14条の規定による届出を行うまでの間は、これを使用しているものとみなす。
(納付後の使用料増減の処理)
第21条 管理者は、使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(督促等)
第22条 管理者は、使用者が納期限までに使用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(使用料の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(過料)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者
(2) 第11条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を行った者
(3) 第11条の規定による排水設備の設置基準に違反した者
(4) 第16条第4項の届出に虚偽の記載をした者
(5) 第17条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
第26条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年水口町条例第26号)、土山町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和60年土山町条例第11号)、土山町農業集落排水処理施設使用料徴収規則(昭和62年土山町規則第12号)、甲賀町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年甲賀町条例第5号)、甲賀町農業集落家庭排水処理施設使用料徴収規則(平成11年甲賀町規則第21号)、甲南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年甲南町条例第5号)又は信楽町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成12年信楽町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
付則(平成20年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の甲賀市農業集落排水処理施設条例第15条の規定は、この条例の施行の日以降最初に確定した汚水量をもって徴収する使用料から適用し、それまでの間の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(朝宮地区農業集落排水処理区域における使用料等の算定方法の特例)
2 第15条及び第16条の規定にかかわらず、朝宮地区農業集落排水処理区域における使用料等の算定方法については、次のとおりとする。
(1) 使用料の額は付則別表に定めるところにより算定した料金に100分の108を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
(2) 使用料の算定の基準日は、毎月1日とし、月の中途において世帯又は世帯員の数に変更が生じた場合は、その翌月から使用料の額を変更する。
(3) 月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合における当該月の使用料の算定については、その使用の期間を1箇月とみなす。
(4) その他の排水は、施設等について建築面積及び利用者数を基本にし、利用時間及び排水量を考慮して定める。また、人数割の基準日は、4月1日及び10月1日現在とする。
(失効)
3 前項の規定は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
付則別表
朝宮地区農業集落排水処理区域
区分 | 使用料(1使用月につき) | ||
基本料金 | 人数割料金 | ||
一般家庭排水 | 3,810円 | 1人当たり572円 | |
その他の排水 | 集会場施設 | 3,810円 | ― |
事業場その他の施設 | 3,810円 | 市長が別に定める |
付則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第45号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
集落排水施設の設置
集落排水施設の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
和野嶬峨地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市水口町嶬峨3011番地1 | 和野、嶬峨 |
八田春日地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市水口町春日2012番地3 | 八田、春日の一部を除く。 |
中畑地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市水口町中畑1203番地 | 中畑 |
大河原地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市土山町大河原1290番地 | 大河原 |
鮎河地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市土山町鮎河3141番地 | 鮎河 |
山女原地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市土山町山女原741番地1 | 山女原 |
山内地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市土山町猪鼻417番地 | 黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路 |
大沢地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市土山町大澤552番地 | 大澤 |
稗谷地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市甲南町稗谷2884番地 | 稗谷 |
宮地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市甲南町柑子1858番地1 | 柑子の一部を除く。 野川下、野川上、下馬杉、上馬杉の一部を除く。 |
磯尾地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市甲南町竜法師1973番地2 | 磯尾の一部を除く。 |
高嶺地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町高嶺711番地 | 高嶺 |
櫟野地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町櫟野2103番地2 | 櫟野 |
岩室地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町岩室2222番地 | 岩室 |
神保隠岐地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町隠岐2849番地 | 神保、隠岐 |
五反田地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町五反田1205番地7 | 五反田 油日の一部を除く。 |
和田地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町和田1246番地 | 和田 |
小佐治地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町小佐治4143番地2 | 小佐治 |
唐戸川地区農業集落家庭排水処理施設 | 甲賀市甲賀町神301番地 | 唐戸川 |
宮町地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市信楽町宮町1347番地2 | 宮町 |
畑水と土循環施設 | 甲賀市信楽町畑94番地1 | 畑の一部を除く。 |
朝宮地区農業集落排水処理施設 | 甲賀市信楽町宮尻1185番地 | 上朝宮、下朝宮、宮尻 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 使用料(1使用月につき) | ||
汚水量 | 料金 | ||
一般排水 | 20立方メートルまで | 基本額2,476円 | |
21立方メートル以上40立方メートルまで | 1立方メートルにつき133円 | 汚水量に応じた料金の額は、左記の当該区分を順次適用して計算する。 | |
41立方メートル以上60立方メートルまで | 1立方メートルにつき143円 | ||
61立方メートル以上100立方メートルまで | 1立方メートルにつき152円 | ||
101立方メートル以上200立方メートルまで | 1立方メートルにつき162円 | ||
201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき171円 | ||
特定排水 | 1,501立方メートル以上 | 1立方メートルにつき200円 | |
公衆浴場排水 | 600立方メートルまで | 基本額19,048円 | |
601立方メートル以上 | 1立方メートルにつき71円 |
備考
1 「一般排水」とは、集落排水施設に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの汚水で「特定排水」以外のものをいう。
2 「特定排水」とは、工場、事業所等から集落排水施設に排除される汚水のうち、その汚水量が1使用月1,501立方メートル以上の部分(公衆浴場から排除される汚水を除く。)をいう。
3 「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から、集落排水施設に排除される汚水をいう。