○甲賀市水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、手数料及び新設負担金(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、甲賀市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

2 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めたときは、給水区域外に分水することができる。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で占用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置工事を行おうとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みの場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市において費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者が、給水装置工事を施行する場合においては、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に従い、工事を施行しなければならない。

4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規程に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事費用の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置工事費の予納)

第10条 管理者において給水装置工事を施行するときは、申込者は、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、給水装置工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者その他関係人の同意がなくても、当該工事を施行し、これに要する費用を徴収することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止により損害が生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水申込み)

第13条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

(2) 給水装置の用途を変更しようとするとき。

(3) 消防の演習のため、私設消火栓を使用しようとするとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に異動があったとき。

(2) 水道使用者等の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(4) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

3 前項の演習の場合の1回の使用時間は、管理者が定める使用時間を超えることはできない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び新設負担金

(料金の納入義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第2に定める基本料金及び超過料金の額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明なとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用期間が15日以下のときは、基本水量及び基本料金は2分の1として算定した金額

(2) 水道の使用期間が16日以上のときは、1月として算定した金額

2 月の中途において、メーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方の料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率を適用する。

3 共同住宅等に係る料金は、所有者又は使用者の申込みにより管理者が認めた場合には、別に管理者が定めるところにより算定することができる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により隔月ごとに徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 料金の納入後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回以降に徴収する料金で精算することができる。

(督促等)

第29条 管理者は、水道使用者が料金を納期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(加入金)

第30条 給水装置の新設又はメーターの口径の増加の申込者は、メーターの口径に係る別表第3に定める額に消費税等相当額を加算した額を加入金として納入しなければならない。ただし、メーターの口径の増加の申込者は、メーターの口径に係る別表第3に定める額から申込み前のメーターの口径に係る別表第3に定める額を控除した額とする。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設、メーターの口径の増加又は増設(共同住宅の戸数が増加したために必要になったものに限る。)の申込者は、当該共同住宅の戸数又は増加戸数とメーターの口径に係る別表第3に定める額を乗じた額に消費税等相当額を加算した額を加入金として納入しなければならない。

3 共同住宅等において、第26条第3項の規定を適用する場合の加入金については、管理者が別に定める。

4 受水槽及びこれらに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

5 加入金は、給水装置の新設、メーターの口径の増加及び増設の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、これを納入しなければならない。

6 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、別表第4に定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(料金等の減免等)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

2 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金その他の費用を分納し、又は延納させることができる。

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合しないときは、給水契約の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第9条の給水装置工事費用、第20条第2項の修繕に要する費用、第23条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなく、第24条のメーターの検針又は第33条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置が使用廃止状態にあると認められるとき。

(2) 水道使用者等が所在不明と認められるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなく、第16条第2項のメーターの設置、第24条のメーター検針、第33条第1項の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 正当な理由がなく私設消火栓を使用し、又はみだりに止水栓、制水弁等を開閉した者

(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第31条の手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町水道事業給水条例(平成10年水口町条例第18号)、土山町水道事業給水条例(平成10年土山町条例第13号)、甲賀町水道事業給水条例(平成10年甲賀町条例第17号)、唐戸川地区飲料水供給施設給水条例(平成10年甲賀町条例第18号)、甲南町水道事業給水条例(平成10年甲南町条例第7号)又は信楽町水道事業の設置等に関する条例(平成10年信楽町条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、手数料又は加入金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の最初の定例日(以下「最初の定例日」という。)後に検針を行い算定する料金について適用し、最初の定例日以前に検針を行い算定する料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成20年2月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の最初の定例日(以下「最初の定例日」という。)後に検針を行い算定する料金について適用し、最初の定例日以前に検針を行い算定する料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(甲賀市水道事業設置等に関する条例の一部改正)

2 甲賀市水道事業設置等に関する条例(平成16年甲賀市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市水道事業審議会条例の一部改正)

3 甲賀市水道事業審議会条例(平成18年甲賀市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)

4 甲賀市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年甲賀市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

区域

給水区域

甲賀市

全域

日野町

大字上駒月、大字下駒月、大字深山口及び大字迫の区域

ただし、地勢、配水管計画その他の理由により給水できない場合がある。

別表第2(第23条関係)

メーター口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金 1箇月当たり1立方メートルにつき

水量(立方メートル)

金額(円)

13ミリメートル

10

1,290

10立方メートル以下の水量 170円

10立方メートル超え20立方メートル以下の水量 190円

20立方メートル超え50立方メートル以下の水量 215円

50立方メートル超え100立方メートル以下の水量 235円

100立方メートル超える水量 255円

上記の当該区分を順次適用して計算した金額の合計額

20ミリメートル

10

3,170

25ミリメートル


4,940

30ミリメートル


7,060

40ミリメートル


12,940

50ミリメートル


20,000

75ミリメートル


44,720

100ミリメートル


78,850

150ミリメートル


178,900

200ミリメートル


313,080

公共用(非住家用)

5

645

臨時用



255円

臨時用の基本料金については、該当メーター口径の基本料金の2倍とする。

別表第3(第30条関係)

メーターの口径

金額(円)

13ミリメートル

80,000

20ミリメートル

189,600

25ミリメートル

296,000

30ミリメートル

426,000

40ミリメートル

757,000

50ミリメートル

1,184,000

75ミリメートル

2,664,000

100ミリメートル

4,736,000

150ミリメートル

10,650,000

200ミリメートル

18,944,000

臨時用

該当口径の10パーセントとする

別表第4(第31条関係)

種別

金額(1件につき)(円)

設計審査手数料

500

しゅん工検査手数料

500

指定給水装置工事事業者登録手数料

10,000

指定給水装置工事事業者登録更新手数料

8,000

諸証明手数料

300

甲賀市水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第176号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第176号
平成17年3月2日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第47号
平成20年2月15日 条例第3号
平成21年3月5日 条例第30号
平成23年6月30日 条例第23号
平成23年9月30日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第46号
平成29年3月30日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第22号
令和6年3月29日 条例第17号