○甲賀市浄化槽取扱要綱

平成16年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に定めるもののほか、甲賀市内に設置される浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱いの適正化及び公共用水域の水質保全を図り、もって市民の生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、浄化槽法その他関係法令に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定するし尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(2) みなし浄化槽 し尿を単独に処理する浄化槽をいう。

(3) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃等浄化槽管理者が遵守し、又は実施すべき浄化槽の管理全般をいう。

(4) 法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。

(5) 処理 生物学的、物理学的等の方法により汚水を浄化安定化することをいう。

(6) 放流 公共用水域への排出の他、地下への浸透、大気への蒸発散を含むものとし、処理した処理水全量を貯留槽により貯留し、この処理水全量を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市長の許可を受け、又は市長の委託を受けて行うし尿処理業者により処理を行う場合は除く。

(7) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(設置の基準)

第3条 設置する浄化槽は、原則として放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下、かつ、BOD除去率が90パーセント以上の性能を有する浄化槽とする。

2 浄化槽の設置場所等は次に適合するものとする。

(1) 浄化槽は、同一敷地内においては、原則として分割して設置しないこと。

(2) 雨水等により冠水しない場所に設置すること。

(3) 飲用井戸等がある場合、原則としてその距離を5メートル以上離して設置すること。

(4) 維持管理及び法定検査に支障のない場所に設置すること。

(5) 浄化槽の上部に、建築物及び構造物は原則として設置しないこと。

ただし、浄化槽の構造及び前号の対策がある場合はこの限りでない。

(6) 建築基準法第42条にいう道路に設置しないこと。

ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場及び同法第32条の規定に基づき道路の占用の許可を受けたものはこの限りでない。

(放流の基準)

第4条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。なお、放流水路等について他法令等による手続きが必要な場合は、事前にその手続きを行うこと。

(2) 原則として、水道法(昭和32年法律第177号)による水道水源から300メートル以内には放流しないこと。ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。

(3) 浄化槽の放流水は、原則として地下浸透しないこと。

(4) 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり2平方メートル以上とすること。

(設計の基準)

第5条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 処理対象人員の算定基準処理対象人員の算定は、建設省告示(昭和44年第3184号)に基づく、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)」によるものとする。ただし、建築物の増築又は改築において、平成12年3月31日以前に設置された既設の浄化槽又は既設のみなし浄化槽を使用しようとする場合で、当該浄化槽又はみなし浄化槽が当初の性能を維持しており、かつ、浄化槽の規模が増築又は改築後の延べ床面積に基づきJIS A3302―1988に基づく下記算定式による算定を行い、この規模に適合する場合はこの限りでない。

(実人員+(5+(A-100)/30))/2 A:延べ面積〔平方メートル〕、かつ、実人員の1.5倍以上

ただし、上記算定の結果、JIS算定(A3302―1988)を超える場合はJIS算定(A3302―1988)とする。

なお、小数点以下の端数は切り上げるものとする。

(2) 処理対象人員101人以上又は日平均汚水量20立方メートルを越えるものにあっては、流量調整槽を設けること。

(3) 流入汚水の水量、水質及び排水時間等は滋賀県浄化槽取扱要綱(以下「県要綱」という。)によるものとする。

ただし、給水計画、実績等と比較し著しく不適当な場合は、関係機関と協議の上、増減できるものとする。

(4) 浄化槽上部を通路、駐車場等に利用し荷重がかかる場合は、補強等の対策を施すこと。

(構造等の基準)

第6条 設置する浄化槽は、次に適合するものとする。

(1) 建設省告示第1292号に定められた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの又は建築基準法第68条の25の規定に基づく指定認定機関の認定を受けていること。

(2) 県要綱に基づく知事への届出がされていること。

2 その他別に定める一般構造及び材料等に関する指針に基づくものとする。

(工事の基準)

第7条 浄化槽及びみなし浄化槽の工事は、浄化槽法第4条第3項の規定に基づく技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める工事に関する指針に基づくものとする。

(維持管理の基準)

第8条 浄化槽及びみなし浄化槽の維持管理は、浄化槽法第4条第7項及び同条第8項の規定に基づく浄化槽及びみなし浄化槽の保守点検及び清掃の技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める維持管理に関する指針に基づくものとする。

(設置等の手続)

第9条 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)、又は同法第10条の2の規定に基づく報告を行おうとする者は、滋賀県浄化槽取扱要綱事務処理細則(以下「事務処理細則」という。)で定める書類及び図書を、事務処理細則に定める部数作成し、市長に提出するものとする。

2 届出者(又は申請者)は、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会(以下「生活環境事業協会」という。)に、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の受検を申し込むものとする。

3 その他必要な事務手続きは事務処理細則で別に定める。

(関係者の責務)

第10条 甲賀市は、県と連携・協力し、市民に対し浄化槽の啓発及び情報の提供を行うものとする。

2 浄化槽管理者は、法定検査を受検するとともに第8条の規定に基づき、浄化槽の適正な維持管理を行わなければならない。

3 浄化槽関係業者は相互の連絡を緊密にし、調整を図るとともに、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽製造業者は、浄化槽の設計、構造上の瑕疵について、全責任を負うほか第6条の規定に基づき、適正な浄化槽の供給に努めるとともに、当該浄化槽の取り扱い方法等について、関係業者に周知徹底を図ること。

(2) 建築物設計者は、浄化槽の設計に関し、第3条から第5条の規定に基づき浄化槽設置場所や放流先等を把握し、工事及び維持管理が容易に行えるよう配慮し、適正な浄化槽の設置に努めること。

(3) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士は、浄化槽工事上の瑕疵について、全責任を負うほか第7条の規定に基づき適正な工事に努めること。

(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士は、保守点検上の瑕疵について、全責任を負うほか第8条の規定に基づき適正な保守点検に努めること。また、毎年度の保守点検契約実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

(5) 浄化槽清掃業者及び浄化槽清掃技術者は、清掃上の瑕疵について、全責任を負うほか第8条に基づき適正な清掃に努めること。また、毎年度の清掃実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

4 すでにし尿を単独に処理する浄化槽を設置している者は、合併処理浄化槽に転換するように努めなければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年告示第10号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市浄化槽取扱要綱

平成16年10月1日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)