○甲賀市子育て支援センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市子育て支援センター条例(平成16年甲賀市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時預かり保育の利用手続)

第2条 条例第8条の規定により、一時預かり保育を利用しようとする保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の一時預かり保育利用申込書の提出があったときは、一時預かり保育の利用が必要と認められる場合は、条例第9条に定める使用料を決定し、一時預かり保育利用許可決定通知書(様式第2号)により、一時預かり保育の利用が必要と認められない場合は、一時預かり保育利用不許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(病児・病後児保育の利用手続)

第3条 条例第8条の規定により、病児・病後児保育を利用しようとする者は、病児・病後児保育利用申込書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の病児・病後児保育利用申込書の提出があったときは、病児・病後児保育の利用が必要と認められる場合は、条例第9条に定める使用料を決定し、病児・病後児保育利用許可決定通知書(様式第4号)により、病児・病後児保育の利用が必要と認められない場合は、病児・病後児保育利用不許可決定通知書(様式第4号)により通知する。

(職員及び職務)

第4条 支援センターに指導員その他必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。

2 前項に定める指導員は、保育士又は幼稚園教諭の資格を有している者とする。

(事務取扱い)

第5条 支援センターにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援センターの利用の許可に関すること。

(2) 支援センターの使用料の徴収に関すること。

(3) 支援センターの管理に関すること。

(4) 支援センターの庶務に関すること。

(公印)

第6条 支援センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は、次のとおりとし、所長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

甲賀市水口子育て支援センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市甲賀子育て支援センター所長

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れい書

方21

所長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第12条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の甲賀町子育て支援センターの管理運営規則(平成16年甲賀町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされものとみなす。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に支援センターの管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市子育て支援センター条例施行規則、甲賀市一時保育事業実施要綱(平成16年甲賀市告示第41号)及び甲賀市病後児保育事業実施要綱(平成16年甲賀市告示第43号)の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市子育て支援センター条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(甲賀市児童福祉センター条例施行規則の廃止)

3 甲賀市児童福祉センター条例規則(平成16年甲賀市規則第68号)は、廃止する。

(平成22年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市子育て支援センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第67号

(令和3年10月1日施行)