○甲賀市子育て支援センター条例

平成16年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 少子化社会の中、地域に密着した子育て支援の取組みを積極的に推進するため、甲賀市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口子育て支援センター

甲賀市水口町八坂4番10号

甲賀市土山子育て支援センター

甲賀市土山町北土山1715番地

甲賀市甲賀子育て支援センター

甲賀市甲賀町大久保507番地2

甲賀市甲南子育て支援センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲賀市信楽子育て支援センター

甲賀市信楽町長野1251番地

(事業)

第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 育児についての相談、指導、支援及び情報提供を行うこと。

(2) 子育て活動の育成及び支援を行うこと。

(3) その他子育て支援に関すること。

2 甲賀市水口子育て支援センターにおいては、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 保護者の一時的な保育の需要に対応する事業(以下「一時預かり保育」という。)

(2) 児童等が病気の回復期又は病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面症状の急変が認められず、集団保育が困難な期間の一時的な保育に対応する事業(以下「病児・病後児保育」という。)

(利用者の範囲)

第4条 支援センターを利用できる者は、市内に居住する者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(利用時間等)

第5条 支援センターの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他支援センターの管理上適当でないと認めるとき。

(一時預かり保育等の利用)

第7条 第3条に規定する一時預かり保育及び病児・病後児保育(以下「一時預かり保育等」という。)の利用対象者、利用時間、利用日数については、別表第2のとおりとする。

(一時預かり保育等の利用許可)

第8条 一時預かり保育等を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一時預かり保育等の使用料)

第9条 前条の規定により、一時預かり保育等の利用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(一時預かり保育等の使用料の減免)

第10条 市長は、特別な事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条第1項に規定する事業の実施に関する業務

(2) 支援センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条第8条及び第10条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第5条第1項に規定する利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の甲南町子育て支援センター設置条例(平成12年甲南町条例第34号)又は甲賀町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年甲賀町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に支援センターの管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市子育て支援センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市子育て支援センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(甲賀市児童福祉センター条例の廃止)

3 甲賀市児童福祉センター条例(平成16年甲賀市条例第95号)は、廃止する。

4 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市児童福祉センター条例の規定によりなされた市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市子育て支援センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年9月30日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設の名称

利用時間

休館日

甲賀市水口子育て支援センター

午前7時30分から午後6時まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市土山子育て支援センター

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市甲賀子育て支援センター

日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市甲南子育て支援センター

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市信楽子育て支援センター

日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

別表第2(第7条関係)

(1) 一時預かり保育

区分

内容

利用対象者

本市の区域内に住所を有する就学前の者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用の対象とならないもの

利用時間

月曜日から金曜日

午前9時から午後5時まで

土曜日

午前9時から正午まで

利用可能日数

家庭における保育が断続的に困難となる児童

原則として週3日

保護者の傷病、入院等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童

原則として14日以内の期間

保育者の育児に伴う心身の負担を軽減するために一時的に保育を必要とする児童

原則として半日又は1日

(2) 病児・病後児保育

区分

内容

利用対象者

本市の区域内に住所を有するか市内の保育園等に通園している児童(小学校低学年児童を含む。)であって、病気の回復期又は病気の回復期に至らない場合で、当面症状の急変が認められない場合にあり、集団生活が困難な児童で、かつ、保護者の勤務の都合等により家庭で育児を行うことが困難な児童

利用時間

月曜日から金曜日

午前7時30分から午後6時まで

1月4日及び8月13日から8月16日までの日を除く。

土曜日

午前7時30分から正午まで

利用可能日数

原則として連続した7日までの期間。ただし、児童の健康状態についての医師判断及び保護者の状況により必要と認められる場合を除く。

別表第3(第9条関係)

(1) 一時預かり保育

区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

1日

1日

1日

市内

2,800円

1,400円

1,200円

市長が特に必要と認めたもの

4,000円

2,600円

2,000円

備考

1 「1日」とは、1利用日において利用した時間が4時間を超える場合をいう。4時間以内は、半額の使用料とする。

2 対象児童の年齢は、利用年度の4月1日現在における満年齢による。

3 給食サービス等を受けた場合はその実費を負担するものとする。

(2) 病児・病後児保育

区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

1日

1日

1日

市内

2,800円

1,400円

1,200円

市長が特に必要と認めたもの

4,000円

2,600円

2,000円

備考

1 「1日」とは、1利用日において利用した時間が4時間を超える場合をいう。4時間以内は、半額の使用料とする。

2 対象児童の年齢は、利用年度の4月1日現在における満年齢による。

3 給食サービス等を受けた場合はその実費を負担するものとする。

甲賀市子育て支援センター条例

平成16年10月1日 条例第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第94号
平成17年12月22日 条例第68号
平成21年12月10日 条例第69号
平成22年3月10日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第27号
平成27年3月11日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第4号
令和元年7月5日 条例第4号
令和2年9月30日 条例第28号
令和2年12月28日 条例第43号
令和5年12月27日 条例第32号