○甲賀市子育て支援センター条例

平成16年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 少子化社会の中、地域に密着した子育て支援の取組みを積極的に推進するため、甲賀市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口子育て支援センター

甲賀市水口町水口5607番地

甲賀市土山子育て支援センター

甲賀市土山町北土山1715番地

甲賀市甲賀子育て支援センター

甲賀市甲賀町大久保507番地2

甲賀市甲南子育て支援センター

甲賀市甲南町野田810番地

甲賀市信楽子育て支援センター

甲賀市信楽町長野1251番地

(事業)

第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 育児についての相談、指導、支援及び情報提供を行うこと。

(2) 子育て活動の育成及び支援を行うこと。

(3) その他子育て支援に関すること。

2 前項に規定する事業のほか、甲賀市土山子育て支援センター、甲賀市甲賀子育て支援センター、甲賀市甲南子育て支援センター及び甲賀市信楽子育て支援センターにおいては、保護者の一時的な保育の需要に対応する事業(以下「一時預かり保育」という。)を行うものとする。

(利用者の範囲)

第4条 支援センターを利用できる者は、市内に居住する者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(利用時間等)

第5条 支援センターの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他支援センターの管理上適当でないと認めるとき。

(一時預かり保育の利用)

第7条 第3条第2項に規定する一時預かり保育の利用対象者、利用時間及び利用日数については、別表第2のとおりとする。

(一時預かり保育の利用許可)

第8条 一時預かり保育を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一時預かり保育の使用料)

第9条 前条の規定により、一時預かり保育の利用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(一時預かり保育の使用料の減免)

第10条 市長は、特別な事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 支援センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第6条第8条及び第10条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第5条第1項に規定する利用時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の甲南町子育て支援センター設置条例(平成12年甲南町条例第34号)又は甲賀町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年甲賀町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に支援センターの管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市子育て支援センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市子育て支援センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(甲賀市児童福祉センター条例の廃止)

3 甲賀市児童福祉センター条例(平成16年甲賀市条例第95号)は、廃止する。

4 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市児童福祉センター条例の規定によりなされた市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市子育て支援センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年9月30日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定により新たに一時預かり保育を行う支援センターに係る利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第25号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、令和8年1月1日から施行する。

(甲賀市子育て支援センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の甲賀市子育て支援センター条例の規定は、付則第1項ただし書に規定する施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

施設の名称

利用時間

休館日

甲賀市水口子育て支援センター

午前9時から午後5時まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市土山子育て支援センター

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市甲賀子育て支援センター

日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市甲南子育て支援センター

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市信楽子育て支援センター

日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

別表第2(第7条関係)

区分

内容

利用対象者

本市の区域内に住所を有する就学前の者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の利用の対象とならないもの

利用時間

休館日を除く午前9時から午後5時まで

利用可能日数

家庭における保育が断続的に困難となる児童

原則として週3日

保護者の傷病、入院その他やむを得ないと認められる事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童

原則として14日以内の期間

保育者の育児に伴う心身の負担を軽減するために一時的に保育を必要とする児童

原則として半日又は1日

別表第3(第9条関係)

区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

1日

1日

1日

市内

2,800円(保護者の傷病、入院その他やむを得ないと認められる事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする場合は、無料)

無料

無料

市長が特に必要と認めたもの

4,000円

2,600円

2,000円

備考

1 この表において「3歳未満児」とは利用年度の4月1日(市内の区分に該当する者にあっては、利用日)現在において満3歳未満の者を、「3歳児」とは利用年度の4月1日(市内の区分に該当する者にあっては、利用日)現在において満3歳の者を、「4歳以上児」とは利用年度の4月1日現在において満4歳以上の者をそれぞれいう。

2 この表において「1日」とは、1利用日において利用した時間が4時間を超える場合をいう。

3 利用する時間が4時間以内の場合は、この表に定める額の半額とする。

4 給食サービス等を受けた場合は、その実費を負担するものとする。

甲賀市子育て支援センター条例

平成16年10月1日 条例第94号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第94号
平成17年12月22日 条例第68号
平成21年12月10日 条例第69号
平成22年3月10日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第27号
平成27年3月11日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第4号
令和元年7月5日 条例第4号
令和2年9月30日 条例第28号
令和2年12月28日 条例第43号
令和5年12月27日 条例第32号
令和6年6月28日 条例第25号
令和7年9月30日 条例第28号
令和7年12月26日 条例第38号